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顧客名義で絵画の架空契約をし、その支払のためのクレジット契約を顧客に締結させていた2事業者に是正勧告
平成22年2月5日(金曜日)発表
愛知県が勧告
顧客に対し、「絵を早く転売するには実績が要る。」「新しい信販会社との信頼関係と実績を築きたいので、一時的な契約をして欲しい。」などと架空の絵の購入契約とその支払のためのクレジット契約を持ちかけ、「(販売契約を)すぐにクーリング・オフすれば支払は生じない。」「毎月、口座に引落しの金は入金する。」など、顧客に負担がかからないことを確約して信用させ、「信販会社からの確認の電話には、はい、と返事をするよう」に指示し、顧客の意に反するクレジット債務を負担させる契約を締結させていた2事業者に対し、平成22年2月5日付けで県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(以下「条例」という。)第13条の3に基づく勧告を行いました。
1 事業者の概要
⑴ 株式会社ニホン画廊
・ 代表者 池田 勝光(代表取締役)
・ 所在地 名古屋市東区葵1丁目26番12号一光新栄ビル3階(登記上の所在地)
・ 事業概要 絵画の販売等
⑵ 有限会社アートプランニング
・ 代表者 池田 勝光(取締役)
・ 所在地 名古屋市東区葵1丁目26番12号一光新栄ビル4階(登記上の所在地)
・ 事業概要 絵画の販売、保管、配送等
2 営業員が行っていた勧誘等の主な手口
- 「新たに信販会社と契約することになったが、そのためには実績を作る必要がある。」「絵を早く転売するには実績が要る。」「新しい信販会社との信頼関係と実績を築きたいので、一時的な契約をして欲しい。」「ある絵の作者を売り出したいと考えているので、実績を作りたい。」「転売にかけていて、なかなか売れない人の救済措置として、絵画を無料で交換するキャンペーンをしているが、伝票では絵が売れたことにしなければいけない。」などと絵画の架空契約を持ちかける。
- 「(販売契約を)すぐにクーリング・オフすれば支払は生じない。」「このクレジットはすぐに解約するので請求がいくことはない。」「毎月、口座に引落しの金は入金する。」などと負担が生じないことを強調し、又はニホン画廊名等で支払義務と債務はないという趣旨の覚書を作成する。
- 「信販会社から確認の電話が入ったら、はい、と返事をしてくれればいい。」と指示をする。
3 勧告の内容
消費者に名義の貸与を求め、これを使用して、その意に反する債務を負担させる契約を締結させる行為をしないこと。(県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則(以下「条例施行規則」という。)第3条第3号関係)
4 参考事項
- 有限会社アートプランニングは、株式会社ニホン画廊と代表者が同じであるだけでなく、株式会社ニホン画廊の多数の従業員が一度に有限会社アートプランニングに転籍する、転籍後も当該従業員が株式会社ニホン画廊の販売契約に係るクレジット契約を処理している等、株式会社ニホン画廊と同一の組織であることが認められる。
- 株式会社ニホン画廊は、平成19年8月22日付けで、本県から、特定商取引に関する法律第8条に基づく業務停止命令(3カ月)及び条例第13条の3に基づく勧告を受けている。
5 愛知県内の相談受付件数(平成22年1月15日報告分)
○株式会社ニホン画廊(285件)
平成18年度 72件 平成19年度 74件 平成20年度 53件 平成21年度 86件
○有限会社アートプランニング(22件)
平成18年度 1件 平成19年度 なし 平成20年度 4件 平成21年度 17件
6 愛知県県民生活プラザへの相談状況(平成22年1月15日現在)
○株式会社ニホン画廊
・ 受付件数(162件)
平成18年度 39件 平成19年度 50件 平成20年度 25件 平成21年度 48件
・ 上記受付件数のうち名義借用契約に係るもの(44件)
平成18年度 5件(相談者3名) 平成19年度 5件(相談者 4名)
平成20年度 7件(相談者3名) 平成21年度 27件(相談者12名)
・ 名義借用契約者年齢、男女別
30歳未満 13名、30歳代 6名、40歳代 2名、50歳以上 なし、年齢不明 1名<平均 29.2歳(最低 21歳、最高 43歳)>
男性 13名、女性 8名、性別不明 1名
・ 契約金額(千円未満切捨て)
平均 896千円(最高1,364千円)
○有限会社アートプランニング
・ 受付件数(15件)
平成18年度 1件 平成19年度 なし 平成20年度 3件 平成21年度 11件
・ 上記受付件数のうち名義借用契約に係るもの(7件)
平成21年度 7件(相談者7名)
・ 名義借用契約者年齢、男女別
30歳未満 3名、30歳代 2名、40歳代 2名、50歳以上 なし<平均 33.6歳(最低 23歳、最高 47歳)>
男性6名、女性1名
・ 契約金額(千円未満切捨て)
平均 636千円(最高1,088千円)
7 勧告の対象となる不当な取引行為の例
不当な取引行為 | 根拠法令等 |
---|---|
・ 「絵を買ったことにしてローンを組んで欲しい。すぐにクーリング・オフをすれば支払は生じない。信販会社から、確認の電話が入ったら、はい、と返事をしてくれればいい。」とクレジット契約を締結させる。 ・ 「新たに信販会社と契約することになったが、そのためには実績を作る必要がある。絵を買ったことにして、ローンの申込書にサインして欲しい。絶対に迷惑はかけない。毎月、口座に引落しの金は入金する。」とクレジット契約を締結させる。 ・ 「絵を早く転売するには実績が要る。この契約書に署名して欲しい。迷惑をかけない。絵を買ったことにして、その支払は割賦にするようにしてローン申込書に署名して欲しい。すぐに解約するから、支払の請求はいかない。」とクレジット契約を締結させる。 ・ 「ある絵の作者を売り出したいと考えているので、実績を作りたい。ついては、(消費者の名前で)契約をさせて欲しい。お金はこちらで支払う。」とクレジット契約を締結させる。 ・ 「転売にかけていて、なかなか売れない人の救済措置として、絵画を無料で交換するキャンペーンをしている。」「伝票では、絵がデータ上(消費者の名前で)売れたことにしなければいけない。書類は(消費者が)ローンを組んで売れたことにして処理するが、書類だけで、一切費用はかからない。心配ない。」等とクレジット契約を締結させる。 | ・条例施行規則第3条第3号(名義借用契約) |
勧誘事例・関係法令
- 勧誘事例(jirei [PDFファイル/129.85 KB])
勧誘事例(1)~(9)
- 関係法令 (hourei [PDFファイル/54.65 KB])
県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(抜粋)、県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則(抜粋)
問合せ
愛知県県民生活部県民生活課
消費生活相談・啓発グループ
担当:鈴木・渡邉
内線:5031・5032
ダイヤルイン:052-954-6165