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屋根瓦等住宅リフォーム工事の訪問販売を行う事業者に対する業務停止命令処分(3か月)及び勧告について
平成30年12月20日(木曜日)発表
屋根瓦等住宅リフォーム工事の訪問販売を行う事業者に対する業務停止命令処分(3か月)及び勧告について
愛知県は、突然消費者宅を訪問して、「瓦がずれていますよ。点検しましょうか。」などと告げて屋根の検査を勧めた後、「傷んでいるから修理した方がいいですよ。このまま放っておくと雨漏りしますよ。」などと事実と異なることを告げて消費者の不安を煽り、工事契約を勧誘していた名古屋市の屋根瓦等住宅リフォーム業者について、国(経済産業省中部経済産業局)と合同で調査を実施しました。
調査結果に基づき、県は当該業者に対し、平成30年12月20日(木曜日)付けで、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律による改正前の特定商取引に関する法律(以下「旧法」という。)及び特定商取引に関する法律(以下「法律」という。)に基づく3か月間の業務停止命令並びに県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(以下「条例」という。)に基づく勧告を行いました。
1 事業者の概要
(1) 名 称 株式会社第一建装
(2) 代 表 者 代表取締役 伊藤 佳之(いとう よしゆき)
(3) 所 在 地 名古屋市東区泉三丁目28番20号ONEビル(本社)
豊橋市駅前大通三丁目47番地2(支店)
(4) 資 本 金 1,000万円
(5) 設 立 平成16年11月25日
(6) 事業概要 屋根瓦等住宅リフォーム工事の訪問販売
(7) 従業員数 27名(平成30年8月末現在)
2 取引の概要
株式会社第一建装(以下「同社」という。)は、消費者の住居を訪問して屋根瓦等住宅リフォーム工事契約の締結について勧誘し、当該契約を締結していたものである。
3 処分等の内容
旧法及び法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、同社が行う次の業務を、平成30年12月21日から平成31年3月20日までの3か月間停止すること。
ア 訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ 訪問販売に係る役務提供契約の申込みを受けること。
ウ 訪問販売に係る役務提供契約を締結すること。
(2) 条例第13条の3に基づく勧告
販売目的の隠匿、重要事項の不実告知を行わないこと。
4 違反行為となる事実
(1) 勧誘目的等の不明示(旧法及び法律第3条)
同社の営業員は、勧誘に先立って、事業者の名称及び屋根瓦等住宅リフォーム工事契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。
(2) 不実告知(旧法及び法律第6条第1項第6号)
同社の営業員は、屋根瓦等住宅リフォーム工事契約の締結について勧誘するに際し、事実に反して消費者に、「このまま放っておくと雨漏りする。」、「このままだと瓦が落ちて来る。人に当たったら大変な事になる。」などと言っていた。
(3) 販売目的の隠匿(条例第13条第1項第1号、条例施行規則第2条第1号)
上記(1)の事実と同じ。
(4) 重要事項の不実告知(条例第13条第1項第1号、条例施行規則第2条第4号)
上記(2)の事実と同じ。
〈消費者の方へ〉
- 有料の工事等を勧められた場合は、その場ですぐに契約せずに、家族や親戚、身近な人等に相談し、複数の事業者から見積をとって工事内容・金額等をじっくり検討しましょう。
- 訪問販売の場合、法律的に有効な契約書等を受け取った日を含めて8日間は、クーリング・オフ(無条件で契約解除)できます。クーリング・オフ期間を過ぎていても、事実でないことを告げられて契約した場合など、勧誘に問題のある場合は解約できることもあります。少しでも不審に思った方、同様のトラブルでお困りの方は、すぐに最寄りの消費生活センターに御相談ください。
〈参考資料〉
処分の内容に関するお問合せ
愛知県県民文化部県民生活課
事業者指導グループ(消費生活相談窓口ではありません。)
担当:酒井・安藤
ダイヤルイン:052-954-6166