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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間の延長について

ページID:0288787 掲載日:2020年5月12日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間の延長について

大切なお知らせ(受給者の皆様へ)

 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年9月30日期限の特定医療費受給者証をお持ちの方は、有効期間を1年間延長(令和3年9月30日まで)することとなりました。
 今年度の更新申請はございませんので、臨床調査個人票(診断書)の取得は必要ありません。
 なお、県単独事業である「特定疾患医療給付事業受給者票(血清肝炎・肝硬変)」についても同様の取扱いとなります。
 詳細は別途お知らせしますので、お待ちください。
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