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「景気対応緊急保証」の創設に伴う県融資制度「セーフティネット資金」の対象者拡大についてお知らせします
「景気対応緊急保証」の創設に伴う県融資制度「セーフティネット資金」の対象者拡大についてお知らせします
平成22年2月10日(水)発表
「景気対応緊急保証」の創設に伴う県融資制度「セーフティネット資金」の対象者拡大についてお知らせします
国では、現在の厳しい経済状況を踏まえ、平成22年3月末に期限を迎える現行の緊急保証制度の内容を改め、一部例外業種を除き、原則全業種の中小企業の方々が利用可能となる「景気対応緊急保証」の創設を決定し、平成22年2月15日(月)から実施することになりました。
これに伴い、同保証制度の対象者を主な融資対象者としている愛知県融資制度「セーフティネット資金(経済環境適応資金)※下記参照」の融資対象者が、同日から自動的に拡大することになりましたので、お知らせします。
「景気対応緊急保証」の概要
○ 業種指定
現行の一般保証でも対象としていない例外業種(農林水産業、金融・保険業など)を除き、原則全業種の中小企業の方々が利用可能となり、現行の緊急保証制度の793業種が1,118業種に拡大されます。
○ 企業認定
市町村による対象中小企業の認定方法が改善されます。
⇒2年前と比較して売上等が減少している中小企業の方々も対象となります。
業況低迷の長期化を考慮し、売上比較の減少要件について、前年比との減少要件に加え、2年前との比較が追加されます。
⇒対象業種の指定方法が変更され、市町村の認定が簡便化されます。
指定基準となる業種指定分類がこれまでの細分類から中分類へと大括り化されます。
○ 実施期間
平成22年2月15日(月)から平成23年3月31日(木)まで
区分 | 認定要件 |
---|---|
融資対象 | 中小企業信用保険法第2条第4項第1、2、5、6号の認定を受けている中小企業者(※認定機関は市町村) 《主な5号認定要件》 ・ 国の指定する業種を行っていること。(例外業種を除き、全業種) ・ 最近3か月間の平均売上高等が、1年前又は2年前の同期と比べ3%以上減少していること。 ・ 平均売上総利益率、または平均営業利益率が、前年同期と比べ3%以上減少していること。 ・ 新型インフルエンザの影響により、最近1か月間の売上高等が前年同期に比べて3%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して3%以上減少することが見込まれること。 |
資金使途 | 設備資金・運転資金 |
利率 | 年1.4%~1.7%(平成22年2月10日現在) |
融資期間 | 3年・5年・7年・10年 |
据置期間 | 3年、5年は原則6か月 7年、10年は原則1年(弾力的運用で2年まで延長) |
融資限度額 | 1億2,000万円 |
その他 | ・ 責任共有制度の対象外資金(信用保証協会が100%の信用保証) ・ 保証料率は0.79% ・ 一般保証とは別枠で信用保証枠が設定 ・ 第5号認定については、信用力があり、愛知県信用保証協会が無担保で保証を取り扱うと判断した場合、通常8,000万円の無担保信用保証限度額が1億2,000万円まで引き上げられます。 |
申込先 | 県融資制度取扱金融機関 |
問合せ
愛知県 産業労働部 中小企業金融課
融資グループ
052-954-6333(ダイヤルイン)
E-mail: kinyu@pref.aichi.lg.jp