ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 中小企業金融課 > 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者に対する金融支援(セーフティネット保証4号の指定)について

本文

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者に対する金融支援(セーフティネット保証4号の指定)について

ページID:0296590 掲載日:2020年6月1日更新 印刷ページ表示
2020年3月2日(月曜日)からセーフティネット保証4号の地域として指定されることとなりました。
今回の指定に伴い、同保証の対象者を主な融資対象にしている県融資制度「経済環境適応資金サポート資金【セーフティネット】」の融資対象者が拡大されることになりました。

セーフティネット保証4号の概要

制度概要

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。

対象中小企業者

○ 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
○ 自然災害等の突発的事由の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)
 ※ 今回は、新型コロナウイルス感染症の発生が突発的事由の発生に当たるもの。

セーフティネット保証4号発動について

本県を含む全国47都道府県を指定地域としてセーフティネット保証4号が発動することとなり、2020年3月2日(月曜日)の国の告示後に各市区町村の認定が始まります。

県融資制度「経済環境適応資金サポート資金【セーフティネット】」の融資対象者拡大

「経済環境適応資金サポート資金【セーフティネット】」は、国の経営安定関連保証(1号~8号)の対象者を主な融資対象としていることから、同保証の拡充に伴い、融資対象者が拡大されます。

セーフティネット保証4号の実施期限

2020年9月1日(火曜日)まで

 

(参考)

県制度融資「経済環境適応資金サポート資金【セーフティネット】」(4号)概要

区分

認定要件

融資対象

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の認定を受けている中小企業者(※認定機関は市区町村)

【第4号認定の対象となる方】

○ 愛知県において1年間以上継続して事業を行っていること。(例外業種を除き、全業種が対象)

○ 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)

資金使途

設備資金・運転資金

融資期間

利   率

3年  年1.1%

5年  年1.2%

7年  年1.3%

10年  年1.4%

据置期間

原則1年

融資限度額

8,000万円

担保・保証人

保証協会所定

信用保証

そ の 他

・ 責任共有制度の対象外資金(信用保証協会が100%の信用保証)

・ 保証料率は0.79%

・ 一般保証とは別枠で信用保証枠が設定

(無担保保証限度額は8,000万円)

申 込 先

県融資制度取扱金融機関

認 定 先

県内各市区町村