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新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者に対する金融支援(危機関連保証及びセーフティネット保証5号業種追加指定)について

ページID:0277785 掲載日:2020年3月13日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して事業活動に影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、この度、国は全国的な信用収縮に対応するため、2020年3月13日(金曜日)から、危機関連保証を発動することとなりました。

 今回の発動に伴い、愛知県では同保証の対象者を融資対象とする県融資制度「経済環境適応資金サポート資金【大規模危機対応】」が利用できることとなります。

 また、国は、「セーフティネット保証5号」(全国的な不況業種)として、2020年3月6日(金曜日)から、宿泊業や飲食業など40業種を緊急的に追加指定したところです(2020年3月4日(水曜日)発表済み。)が、この度、第二弾の業種追加指定として、316業種が追加指定(セーフティネット保証5号の追加業種 [PDFファイル/843KB])され、県融資制度経済環境適応資金サポート資金【セーフティネット】の融資対象者が更に拡大されることとなりましたので、併せてお知らせします。

(1) 制度概要

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。信用保証協会が一般保証、セーフティネット保証の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。

(2) 対象中小企業者

新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に支障を来している次の中小企業者
○ 原則として、最近 1か月間の売上高等が前年同月比で 15 %以上減少しており、かつその後 2か月間を含む 3か月間の売上高等が前年同期比で15 %以上減少することが見込まれること(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)

(3)県融資制度「経済環境適応資金サポート資金【大規模危機対応】」の実施

「経済環境適応資金サポート資金【大規模危機対応】」は、国の危機関連保証の対象者が融資対象となることから、同保証の発動に伴い、利用が可能となります。(大規模危機対応資金の詳細については、(参考(1))をご覧ください。)
〔取扱期間〕2020年3月13日(金曜日)から2021年1月31日(日曜日)まで
「経済環境適応資金サポート資金【セーフティネット】」(5号)は、不況業種の追加指定に伴い、融資対象者が拡大されます。
(セーフティネット資金の詳細については、(参考(2))をご覧ください。)
〔取扱期間〕2020年3月13日(金曜日)から2020年3月31日(火曜日)まで
(2020年4月1日以降の指定業種については、3月下旬に公表される予定です。)

(参考(1))

愛知県融資制度「経済環境適応資金サポート資金【大規模危機対応】」概要

区分

認定要件

融資対象

中小企業信用保険法第2条第6項の認定(認定機関は市町村)を受けている特例中小企業者(特例中小企業者とは、中小企業者のうち、一定期間以上継続して事業を行っているものとして経済産業省令で定める要件に該当する会社を指す。)

【危機関連保証の対象となる方】

新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に支障を来している次の中小企業者

○ 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて15%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)

資金使途

設備資金・運転資金

融資期間

利   率

3年以内  年1.1%

5年以内  年1.2%

7年以内  年1.3%

10年以内  年1.4%

据置期間

2年以内

融資限度額

8,000万円

担保・保証人

保証協会所定

信用保証

そ の 他

・ 責任共有制度の対象外資金(信用保証協会が100%の信用保証)

・ 保証料率は0.79%

・ 一般保証及びセーフティネット保証とは別枠で信用保証枠が設定

(無担保保証限度額は8,000万円だが、更に、セーフティネット保証、危機関連保証とあわせた無担保1億6,000万円が利用可。)

申 込 先

県融資制度取扱金融機関

認 定 先

県内各市町村

(参考(2))

愛知県融資制度「経済環境適応資金サポート資金【セーフティネット】」(5号)概要

区分

認定要件

融資対象

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の認定を受けている中小企業者(※認定機関は市区町村)

【第5号認定の対象となる方】

 ○ 国の指定する業種に属する事業を行っていること。

※ 3月13日(金曜日)から新たに追加指定された316業種及び

3月6日(金曜日)から追加指定されている40業種については、

(別紙)を御参照ください。

 既存の指定業種(152業種)については、以下の中小企業庁

URLを御参照ください。

 https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm

 次のいずれかの要件を満たす中小企業者。

・最近3か月の売上高等が前年同期に比して5%以上減少

 ※ 時限的な運用緩和として、2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可。

・製品等の売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が、20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等に転嫁できていないこと

資金使途

設備資金・運転資金

融資期間

利   率

3年以内  年1.2%

5年以内  年1.3%

7年以内  年1.4%

10年以内  年1.5%

据置期間

1年以内

融資限度額

8,000万円

担保・保証人

保証協会所定

信用保証

そ の 他

・ 責任共有制度の対象資金(信用保証協会が80%の信用保証)

・ 保証料率は0.67%

・ 一般保証とは別枠で信用保証枠が設定

(無担保保証限度額は8,000万円。セーフティネット保証4号とは同じ枠になるが、併用は可。)

申 込 先

県融資制度取扱金融機関

認 定 先

県内各市町村

 

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