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新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者に対する金融支援(セーフティネット保証5号)について
国が、全国的に業況の悪化している業種として、2020年3月6日(金曜日)からセーフティネット5号について、新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている宿泊業や飲食業など40業種を緊急的に追加指定(セーフティネット保証5号の追加業種 [PDFファイル/110KB])し、併せて対象中小企業者に対する時限的な運用緩和措置を設けました。
今回の指定に伴い、同保証の対象者を主な融資対象にしている県融資制度「経済環境適応資金サポート資金【セーフティネット】」の融資対象者が拡大されることになりました。
1 セーフティネット保証5号の概要
(1) 制度概要
(2) 対象中小企業者
※ 時限的な運用緩和として、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可。
○ 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)
2 セーフティネット保証5号発動について
3 県融資制度「経済環境適応資金サポート資金【セーフティネット】」の融資対象者拡大
(セーフティネット資金の詳細については、以下をご覧ください。)
4 セーフティネット保証5号の追加業種の取扱期間
(参考)
県制度融資「経済環境適応資金サポート資金【セーフティネット】」(5号)概要
区分 |
認定要件 |
融資対象 |
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の認定を受けている中小企業者(※認定機関は市区町村) 【第5号認定の対象となる方】 ○ 国の指定する業種(セーフティネット保証5号の指定業種 [PDFファイル/216KB])に属する事業を行っていること。 ○ 次のいずれかの要件を満たす中小企業者。 ・最近3か月の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること ※時限的な運用緩和として、2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可。 ・製品等の売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が、20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等に転嫁できていないこと |
資金使途 |
設備資金・運転資金 |
融資期間 利 率 |
3年 年1.2% 5年 年1.3% 7年 年1.4% 10年 年1.5% |
据置期間 |
原則1年 |
融資限度額 |
8,000万円 |
担保・保証人 |
保証協会所定 |
信用保証 |
要 |
そ の 他 |
・ 責任共有制度の対象資金(信用保証協会が80%の信用保証) ・ 保証料率は0.67% ・ 一般保証とは別枠で信用保証枠が設定 (無担保保証限度額は8,000万円。セーフティネット保証4号とは併用可だが、同じ枠になる。) |
申 込 先 |
県融資制度取扱金融機関 |
認 定 先 |
県内各市区町村 |