愛知県森林審議会を開催します
印刷用ページを表示する掲載日:2020年12月10日更新
愛知県森林審議会を開催します
2020年12月10日 発表
愛知県では、県内の森林について流域等を考慮して、尾張西三河森林計画区と東三河森林計画区に区分しており、それぞれの森林計画区において、森林法第5条に基づき、「地域森林計画」を策定しています。
この度、尾張西三河地域森林計画の樹立及び東三河地域森林計画の変更について審議するため、愛知県森林審議会を下記のとおり開催します。
愛知県では、県内の森林について流域等を考慮して、尾張西三河森林計画区と東三河森林計画区に区分しており、それぞれの森林計画区において、森林法第5条に基づき、「地域森林計画」を策定しています。
この度、尾張西三河地域森林計画の樹立及び東三河地域森林計画の変更について審議するため、愛知県森林審議会を下記のとおり開催します。
記
1 日時
2020年12月17日(木曜日) 午後2時から
2 場所
愛知県議会議事堂5階 大会議室
3 委員
4 議題
(1)尾張西三河地域森林計画の樹立について
(2)東三河地域森林計画の変更について
(2)東三河地域森林計画の変更について
5 その他
(1)審議の傍聴について
傍聴の申込みは、当日の午後1時30分から午後1時50分まで、会場において受け付けます。
なお、傍聴人の定員は10名で、定員を超えた場合は抽選により傍聴人を決定します。
傍聴の際は、マスクの着用及び検温、手指の消毒に御協力をお願いします。
なお、傍聴人の定員は10名で、定員を超えた場合は抽選により傍聴人を決定します。
傍聴の際は、マスクの着用及び検温、手指の消毒に御協力をお願いします。
(2)審議結果等について
【参考】
○ 愛知県森林審議会は、森林法第68条に基づき設置された県の附属機関で、森林・林業に関する重要事項について、知事の諮問に応じて審議を行う。
○ 地域森林計画(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rinmu/0000073365.html)は、森林法第5条に基づき、森林の整備及び保全に関する目標・指針等について定めたもので、知事が5年ごとに10年を一期として樹立するほか、必要に応じて適宜変更することができる。
○ 愛知県森林審議会は、森林法第68条に基づき設置された県の附属機関で、森林・林業に関する重要事項について、知事の諮問に応じて審議を行う。
○ 地域森林計画(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rinmu/0000073365.html)は、森林法第5条に基づき、森林の整備及び保全に関する目標・指針等について定めたもので、知事が5年ごとに10年を一期として樹立するほか、必要に応じて適宜変更することができる。