「名古屋節句飾」が国(経済産業省)の伝統的工芸品に指定されました
「名古屋節句飾」が国(経済産業省)の伝統的工芸品に指定されました
本日、「名古屋節句飾」が伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下、伝産法)に定める伝統的工芸品として、経済産業大臣から指定されました。指定品目は衣裳着人形とともに、節句品である幟旗(のぼりばた)類、雪洞(ぼんぼり)を含み、このような構成による伝統的工芸品は全国初となります。伝産法に基づいて指定された伝統的工芸品は、全国で236品目、愛知県では、15品目となります。
1 「名古屋節句飾」について
(1)概要
江戸時代から継承されている伝統的な技術・技法に裏打ちされた衣裳着人形等は、多岐にわたる産地内技術者により一貫生産体制を構築しています。雛人形、五月人形等により子どもの誕生を祝い健やかな成長を願う節句行事の一般家庭への普及にともない、中部地域の地の利を活かし関東・関西地域を経由し全国の嗜好に適う多彩な製品を創出し販路拡大しました。
衣裳着人形 幟旗類 雪洞
(2)指定年月日
2021年1月15日
2 伝産法とは
(1)伝統的工芸品産業の振興により、国民生活に豊かさと潤いを与えるとともに、伝統的技術・技法の伝承や地域の経済発展・雇用の創出に寄与することを目的とした法律です。 伝産法に基づいて指定された伝統的工芸品は、同法律に基づく国の各種振興施策の対象となります。
(2)指定には以下の5つの要件を満たすことが必要です。
・日用品であること
・手工業的であること
・100年以上継続している技術・技法であること
・100年以上使用された原材料であること
・一定の地域で産地形成がなされていること
【参考】
愛知県では、次の15品目が指定を受けています。なお、全国では236品目が指定を受けており、愛知県の指定品目数は、東京都、京都府、新潟県、沖縄県に続いて全国5位となっています。
伝統的工芸品名 | 指定年月日 | 伝統的工芸品名 | 指定年月日 |
---|---|---|---|
有松・鳴海絞 | 1975年9月4日 | 名古屋友禅 | 1983年4月27日 |
常滑焼 | 1976年6月2日 | 名古屋黒紋付染 | 1983年4月27日 |
名古屋仏壇 | 1976年12月15日 | 尾張七宝 | 1995年4月5日 |
三河仏壇 | 1976年12月15日 | 瀬戸染付焼 | 1997年5月14日 |
豊橋筆 | 1976年12月15日 | 尾張仏具 | 2017年1月26日 |
赤津焼 | 1977年3月30日 | 三州鬼瓦工芸品 | 2017年11月30日 |
岡崎石工品 | 1979年8月3日 | 名古屋節句飾 | 2021年1月15日 |
名古屋桐箪笥 | 1981年6月22日 |
愛知県の伝統的工芸品につきましては、以下の県産業振興課Webページを御覧ください。
お問い合わせ
愛知県 経済産業局 産業部 産業振興課
繊維・窯業・生活産業グループ
担当:嶋田、村山
内線:3363、3364
電話:052-954-6341
E-mail: sangyoshinko@pref.aichi.lg.jp