雇用維持特別対策事業の業務委託先を募集します!!
令和3年2月22日(月曜日)発表
愛知県では、「雇用維持特別対策事業」の委託先を募集します。
1 事業の名称
雇用維持特別対策事業
2 事業目的
新型コロナウイルス感染症に起因して経済活動が停滞しているが、段階的な社会経済活動の再開が求められている状況では景気の早期回復は見込めず、失業者が更に増加することも想定されることから、県内の厳しい雇用情勢に対応するため、地域別就職面接会を開催し、早期の再就職を支援する。
また、対面方式の合同企業説明会のような大規模イベントは、会場の収容率の50%以内に規模を縮小して開催しなければならないなど、一定の制限の下で開催する状況が続くとともに、開催の判断が感染症の拡大状況に左右される状況にあり、様々な方法で新規学卒者等の就職活動を支援する必要があるため、Web 版合同企業説明会を開催し、インターネットを活用したマッチング機会の提供を通じて、新規学卒者等の就職活動及び中小企業の採用活動を支援する。
3 事業の内容
別添基本仕様書のとおり
4 応募資格
応募の資格者は、応募する時点で次の要件を全て満たす者とする。
- 愛知県内に事業所を有する法人又は法人以外の団体等であること。
- 愛知県の令和2・3年度入札参加資格者名簿の大分類「3.役務の提供等」のうち、「中分類03映画等製作・広告・催事」に登載されている者であること。
- 求職者への就労支援の履行実績を有する者であること。
- 愛知県から、製造の請負、物件の買い入れその他の契約に係る資格停止措置を企画提案書受付期間に受けていないこと。
- 「愛知県知事が行う事務及び事業から暴力団排除に関する合意書」(平成24年6月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結)に基づく排除措置を受けていないこと。
- 宗教活動若しくは政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体や個人でないこと。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者(破産者で復権を得ない者等)でないこと。
- 国税及び地方税の滞納がないこと。
5 募集期間
令和3年2月22日(月曜日)から令和3年3月12日(金曜日)午後5時まで
6 契約条件
(1)契約形態
委託契約とする。
(2)契約金額限度額
総額で23,281,672円(消費税及び地方消費税を含む。)以内とする。
(3)契約保証金
愛知県財務規則第129条の2により、契約金額の100分の10の金額とする。ただし、愛知県財務規則第129条の3に該当する場合は、全部又は一部を免除する。
(4)契約期間
契約締結日から令和4年3月18日まで
(5)委託費の支払条件
事業完了後、原則、精算払いとする。ただし、事業の遂行に必要な場合は、資金計画に基づき、実情を勘案して契約金額の一部又は全部を概算払いにより支払う。
(6)支払額の確定方法
事業完了後、実績報告書に基づき原則として現地調査を行い、支払額を確定する。支払額は契約金額の範囲内であって、支出を要したと認められる費用の合計となる。このため、すべての経費にはその収支を明らかにする帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要となるので整備しておくこと。
(7)その他
企画提案の内容に基づく積算額は、契約時に至って同じ条件の下で、その額を超えることは認めない。なお、提案内容等を勘案して決定するため、委託契約額が見積額と同じになるとは限らない。
7 事業説明会の開催
以下のとおり事業説明会を開催する。なお、会場の都合により、出席者は1法人(団体)1名とする。※説明会への参加は必須ではないが、可能な限り参加すること。
(1)日時
令和3年3月2日(火曜日)午後3時から
(2)場所
愛知県自治センター 4階 第2会議室(名古屋市中区三の丸3丁目1-2)
(3)内容
事業内容の説明
(4)申込方法
以下の事項を記載した電子メールを令和3年3月1日(月曜日)正午までに送信すること。
件名:「雇用維持特別対策事業説明会参加申込み」
本文:貴社(団体)名、参加者氏名、連絡先(電話番号・電子メールアドレス)
持ち物:募集要領及び基本仕様書等は各自持参すること
8 応募方法
本事業の受託希望者は、下記により企画提案書等を提出すること。提出にあたっては、別添「雇用維持特別対策事業企画提案書等作成要領」を確認のうえ、作成すること。
(1)企画提案書等の提出
ア 提出書類
・提案応募書(別添様式1)
・業務実施体制(別添様式2)
・企画提案書(様式任意)
・経費積算内訳書(様式任意)
・社会的価値の実現に資する取組に関する申告書・添付書類(別添様式3)
・公正採用選考人権啓発推進員設置確認書(※該当有の場合のみ)(別添様式4)
・応募者の概要が分かるもの(企業案内等)
・定款又は寄付行為の写し(法人格を有しない場合は、運営規約に相当するもの)
・貸借対照表、損益計算書又はこれらに類する会計書類(直近1年分)
・納税証明書(国税、県税、市町村税)
イ 提出部数
各10部(正本1部 副本9部)
ウ 提出仕様
A4版、縦置き、横書き、左綴じ(A3版を使用する時は三つ折りにすること)
エ 提出期限
令和3年3月12日(金曜日)午後5時(必着)
※企画提案書に不備等があり提出期限までに整備できない場合は、当該企画提案書は無効とし、提出書類は返却しない。
オ 提出方法
持参又は郵送
・直接持参の場合の受付時間は、土・日・祝日を除く平日の午前9時から午後5時までとする。
・電子メール及びFAXによる応募は受け付けない。
(2)提出書類の取り扱い
ア 提出された企画提案書は、返却しない。なお、企画提案書は本委託業務における受託事業者の選定以外の目的で使用しない。
イ 企画提案の応募に関して要した経費は、応募者の負担とする。
ウ 企画提案は1事業者1案とする。
エ 実施にあたっては、採用された企画提案書の内容を協議のうえ変更することがある。
(3)提出先・応募に関する問合せ先
〒460-8501
名古屋市中区三の丸三丁目1-2 愛知県庁本庁舎2階
愛知県 労働局 就業促進課 若年者雇用対策グループ 電話052ー954-6366
9 選定事業者数
1者
10 提案事業の審査・提案等
(1)審査方法
提出された企画提案書について、県が設置する選定委員会において、プレゼンテーションによる審査を行い、受託事業者を選定する。
Web版合同企業説明会の提案内容については、選定委員会において、動画を用いて補足説明を行うことができる。その場合、動画の事前提出は不要であるが、プレゼンテーションにおける総再生時間は1分以内とし、再生関連機器(パソコン・タブレット・モニター等)及び電源は企画提案者が用意すること。
また、3者を超える提案があった場合は、選定委員会での審査に先立ち、書面審査を行い、上位3者を選定委員会での審査の対象とする。
なお、企画提案者が1者となった場合であっても、選定委員会における審査を行い、選定委員会が定める最低点を超えている場合は、受託事業者として選定する。選定委員会は非公開とし、審査の経過等、審査に関する問合せ及び異議申し立てには応じない。
(2)選定委員会について(別途通知)
ア 日時
令和3年3月下旬(予定)
イ 会場
愛知県庁本庁舎内会議室(予定)
ウ 選定方法
提出された企画提案書を使用して、1事業者10分間程度のプレゼンテーション後に質疑応答を行う。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、プレゼンテーションを書面審査に代えることがあるが、書面審査となった場合は、動画を用いた補足説明は行わないものとする。
(3)照会等
審査に至る過程で必要に応じ、追加資料を請求する場合がある。また、応募内容等に不明な点がある場合、電話等により照会を行うことがある。
(4)審査基準(書面審査も同様)
・事業の実施体制(実施体制は適切か)
・過去の事業実績(類似の事業の実施経験はあるか)
・提案項目(事業目的を達成するために効果的な内容か)
・経費積算(事業費の積算は適切か)
・社会的価値の実現に資する取組状況(取組の有無)
(5)選定の要件
応募者が、契約書を始め愛知県財務規則の規定に合意することを委託先としての選定要件とする。
(6)選考結果
全応募者に対して書面で通知する。
(7)契約
選定委員会において、最も優れた提案に選定された応募者と協議、調整のうえ、契約を締結する。なお、協議が不調に終わった場合は、次点の者と交渉する。
11 スケジュール(予定)
令和3年2月22日(月曜日) 募集開始
令和3年3月2日(火曜日) 事業説明会
令和3年3月12日(金曜日) 企画提案書提出期限
令和3年3月下旬 プレゼンテーション審査、委託先の決定
令和3年4月1日(木曜日) 契約、事業開始
12 その他
(1)企画提案書類提出後に辞退する場合は、辞退届(別添様式5)を提出すること。
(2)次の各号に該当した場合、企画提案者は失格となる場合がある。
ア 提案書類に明らかな不備があった場合、虚偽の内容が含まれていた場合、若しくは指示内容に違反があった場合。
イ 県職員又は当該企画競争関係者に対して、当該企画競争に関わる不正な接触の事実が認められた場合。
ウ この応募に参加した者が業務委託に係る競争入札等参加停止を受けることとなった場合。
(3)本事業の実施は令和3年2月定例愛知県議会における予算の成立を条件とする。
(4) 委託事業の開始から終了までの間、事業実施方法や進捗状況の確認等、事業の円滑な実施のために、定期的に県と連絡調整を行うこと。
(5)本事業に係る会計実地検査が行われる場合は、協力すること。
13 事業提案に関する質問
電子メールにて、令和3年3月5日(金曜日)まで質問を受け付ける。件名を「雇用維持特別対策事業に関する質問」とし、就業促進課(shugyo@pref.aichi.lg.jp)あてに送信すること。
質問に対する回答は、速やかに、就業促進課のWEBページに掲載する。