建設業者に対する監督処分について
印刷用ページを表示する掲載日:2017年11月17日更新
建設業者に対する監督処分について
愛知県知事は、平成29年11月17日付けで、愛知県知事許可の建設業者に対し、下記のとおり建設業法に基づく営業の停止命令処分を行ないました。
1 処分を受けた者
商号又は名称 | 代表者氏名 | 主たる営業所の所在地 | 許可番号 |
---|---|---|---|
鵜飼建設株式会社 | 代表取締役 鵜飼 久義 | 稲沢市一色町上町37番地 | 愛知県知事許可(特-29)第5146号 |
2 処分の内容
(1) 停止を命ずる営業の範囲
建設業の営業の全部
(2) 停止を命ずる期間
平成29年12月4日から平成29年12月6日までの3日間
3 処分の原因となった事実
鵜飼建設株式会社及び同社の役員は、平成27年1月8日に一宮簡易裁判所において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反したとして罰金刑の略式命令を受け、同年1月27日にその刑が確定している。
このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。