建設業者に対する監督処分について
印刷用ページを表示する掲載日:2020年8月11日更新
建設業者に対する監督処分について
愛知県知事は、2020年8月7日付けで、愛知県知事許可の建設業者に対し、下記のとおり建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づく処分を行いました。
1 処分を受けた者
商号又は名称 | 代表者氏名 | 主たる営業所の所在地 | 許可番号 |
---|---|---|---|
コンストラクション・コーポレーション株式会社 | 代表取締役 | 名古屋市中区錦二丁目12番8号 | 愛知県知事許可(般-27)第107670号 |
2 処分の内容
法第29条第1項第2号の規定による建築工事業、内装仕上工事業に係る一般建設業の許可の取消し
3 処分の原因となった事実
被処分者の代表取締役は、2020年6月30日に名古屋地方裁判所において、地方税法(昭和25年法律第226号)違反及び地方法人税法(平成26年法律第11号)違反により懲役刑の判決を受け、同年7月15日にその刑が確定した。
このことは、法第29条第1項第2号に該当する。