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大臣許可の経営事項審査について

ページID:0231754 掲載日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

大臣許可建設業者の経営規模等評価申請の審査は、愛知県では形式審査(申請書類等の有無の確認)のみを行い、内容審査は国土交通省中部地方整備局が行います。

申請の受付は、随時行っております。

必要書類は愛知県知事許可とは異なっておりますので、中部地方整備局のHPなどでご確認ください。

お問い合わせ先

国土交通省 中部地方整備局 建政部 建設産業課

〒460-8514
名古屋市中区三の丸2丁目5番地1号 名古屋合同庁舎第2号館

電話番号:052-953-8572 FAX番号:052-953-8606

ホームページ:http://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/kensetsu/ken02.htm

※平成27年3月16日より、愛知県分の申請書(様式第二十五号の十一)の写しの提出は不要となりました。
申請書については中部地方整備局提出分(正本)および申請者控え分(副本)の2通を、確認資料については中部地方整備局提出分のみをご持参ください。詳しくはこちら

申請の流れ

大臣許可建設業者は、経営規模等評価申請書等を愛知県の窓口に提出

→愛知県は、書類の有無を確認し、不備がない場合は書類を受付

→愛知県は、受領した経営規模等評価申請書等を中部地方整備局に送付

→中部地方整備局は、申請書を審査し、大臣許可建設業者に結果を通知

※審査に必要があると認められる場合、中部地方整備局から大臣許可建設業者に報告又は資料の提出を求められる場合があります。

書類提出先(受付窓口)

書類提出先(受付窓口)一覧
主たる営業所の所在地 所管する部署 電話番号
愛知県下全域

愛知県庁(自治センター2階)
都市整備局都市基盤部都市総務課分室

〒460-8501
名古屋市中区三の丸3-1-2

052-954-6503
なお、主たる営業所が下記の区域に所在する場合は、新城設楽建設事務所または東三河建設事務所へ提出することができます。
新城市及び北設楽郡の区域

新城設楽建設事務所

〒441-1354
新城市片山字西野畑532-1

0536-23-5111
豊橋市、豊川市、蒲郡市及び田原市の区域

東三河建設事務所

〒440-0801
豊橋市今橋町6

0532-52-1312
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