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盛土規制法に基づく規制区域について
愛知県では、2023年5月に施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称、「盛土規制法」)」に基づく規制区域を、2025年5月9日に指定(政令指定都市、中核市を除く)し、法の運用を開始する予定です。
1 盛土規制法の概要
2021年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を踏まえ、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため「盛土規制法」が、2023年5月26 日に施行されました。(法施行から規制区域の指定まで2年間の経過措置期間があります。)
同法では、盛土等に伴う災害から人命を守るため、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域に指定することとされています。
規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ工事の許可申請や届出が必要となります。
同法では、盛土等に伴う災害から人命を守るため、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域に指定することとされています。
規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ工事の許可申請や届出が必要となります。
2 規制区域
規制区域には、「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」があり、愛知県の規制区域(政令指定都市、中核市を除く)は以下のとおりです。
各々の規制区域に応じて許可・届出の対象規模が異なります。
・宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
・特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
各々の規制区域に応じて許可・届出の対象規模が異なります。
・宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
・特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
規制区域の詳細は、以下をご覧ください。
3 法の運用開始日
愛知県では、2025年5月9日に規制区域を指定し、法の運用を開始する予定です。
4 宅地造成等規制法(旧法)について
新たな規制区域が指定されるまでの間、引き続き改正前の宅地造成等規制法(旧法)が適用されます。
改正前の宅地造成等規制法(旧法)による規制については、以下の建築指導課Webページを御確認ください。
改正前の宅地造成等規制法(旧法)による規制については、以下の建築指導課Webページを御確認ください。
5 参考
盛土規制法については、以下の国土交通省Webサイト又は「中部地方整備局 盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)」でも紹介されています。
〇国土交通省 Webサイト
(https://www.mlit.go.jp/toshi/web/morido.html)
〇中部地方整備局 盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)
(https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/morido/index.html)
盛土規制法パンフレット(国土交通省・農林水産省・林野庁)
〇 一般用
・折り込み版(A3) [PDFファイル/3.66MB] ・ページ順版(A4) [PDFファイル/3.7MB]
〇事業者用
・折り込み版(A3) [PDFファイル/4.27MB] ・ページ順版(A4) [PDFファイル/4.31MB]