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(津島市・愛西市・弥富市・あま市・大治町・蟹江町・飛島村の方向け)自宅療養証明書等の発行について

ページID:0381413 掲載日:2023年11月13日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症 自宅療養証明書等の発行について

新型コロナウイルス感染症と診断され、津島保健所から健康管理を受けた方で、自宅で療養をされ、療養解除となった場合は、自宅療養証明書を発行できます。

自宅療養証明書とは

自宅療養証明書とは、新型コロナウイルス感染症と診断され、療養していたことを証明する書類です。なお、自宅療養期間は、新型コロナウイルス感染症の診断を受けた日(療養開始日)から津島保健所において自宅での療養を案内された期間になります。保険請求のために必要な方に発行しています。

対象となる方

次の1から3すべてに該当する方に、自宅療養証明書を発行します。

1.医療機関で新型コロナウイルス感染症の陽性の診断を受けた方
2.療養中に津島保健所から健康管理を受けた方
3.自宅で療養していた期間があり、療養が終了している方

なお、令和4年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、医師(医療機関)から届出が出されない方(届出対象外の方、以下の(1)から(4)までに該当しない方)については、自宅療養証明書は発行されませんので、御注意ください。

(1)65歳以上の方
(2)入院を要する方(医師が今後入院が必要になる可能性があると判断した場合も含む)
(3)重症化リスクがあり新型コロナ治療薬の投与が必要な方、又は重症化リスクがあり新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
(4)妊婦​

また、令和5年5月8日以降に、新型コロナウイルス感染症と診断された方については、新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行したため、自宅療養証明書は発行されません。

申請方法


・次の必要書類を封筒に入れ、郵送で申し込んでください。

1.自宅療養証明書発行願

※氏名・性別・生年月日等を記入してください(記入例をご参照ください)。
2.返信用封筒(長形3号)

※宛先にご自身の住所(自宅療養証明書の送付先)、氏名を記入してください。

※必ず84円切手(4人分以上8人分以内の証明書が必要な場合は94円)を貼付してください。

※9人分以上の証明書が必要な場合は、定形外郵便物となりますので郵便局のwebサイト等で料金を確認してください。

※切手が貼付されていない及び切手代が不足している場合は、受付できません。
送付先

〒496-0038
津島市橘町4丁目50-2
津島保健所環境・食品安全課 自宅療養証明書交付担当宛

注意事項

・申し込みは療養を受けた方またはその保護者等が行ってください。(友人や知人の申し込みは不可です。)

・受理から自宅療養証明書が発行されるまでに1か月程度かかります。

・個別の保険会社等の様式での証明書の発行はできません。

・一度の申し込みにつき、証明書は1人あたり1部発行されます。複数枚必要な場合はコピー等でご対応ください。
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