ウナギのワシントン条約附属書への掲載提案に対する適切な対応についての意見書 現在、EU等において、本年11月に開催されるワシントン条約(CITES)第20回締約国会議に向けて、ニホンウナギを含むウナギ属全種を野生動植物の国際取引を規制する附属書Uの対象に加える旨の提案が行われている。 本県は、全国2位の生産量を誇る主要なウナギの産地であり、天然ウナギの資源保護や、全国に先駆けて、大型雌ウナギの生産技術の開発及びウナギの人工種苗量産化の技術開発に取り組んでいるが、本提案が採択された場合、国際取引に関する規制が強化され、本県の養鰻業や地域の経済・食文化に深刻な影響が及ぶおそれがある。 国は、ニホンウナギについて、国内及び日本・中国・韓国・台湾の4か国・地域で、保存管理を徹底しており、十分な資源量が確保されていることから国際取引による絶滅のおそれはないとの立場を示すとともに、池入れ量の上限設定や漁獲報告制度の導入等を進めているところであり、これらの取組を国際社会に積極的に発信し、条約締約国等の理解を得ることが重要である。 よって、国におかれては、ウナギのワシントン条約附属書への掲載提案に対して、適切な対応を図るため、下記事項について特段の措置を講じられるよう強く要望する。 記 1 条約締約国に対し、我が国の資源管理の取組を説明し、過度な規制を避けるため、最大限の外交努力を尽くすこと 2 4か国・地域と協働し、資源管理と養鰻業の持続的発展を両立する仕組みを構築すること 3 将来的な産業保護のため、シラスウナギの大量生産技術の研究開発を進めること 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和7年10月15日            殿 愛知県議会議長     川嶋太郎 (提 出 先)     衆議院議長         参議院議長     内閣総理大臣        外務大臣     農林水産大臣