ゲノム編集技術応用食品の表示に係る更なる検討についての意見書 ゲノム編集技術とは、生物が持つ遺伝子の特定箇所を切断し、遺伝子が担う形質を改良する技術であり、この技術を用いて作られるゲノム編集技術応用食品には、健康維持を目的としたものや、食料の安定供給に貢献するものなど様々なニーズがあり、こうしたニーズに対応するために研究・開発が進められている。 我が国において、ゲノム編集技術応用食品のうち、外来遺伝子及びその一部が除去されていないものは、遺伝子組換え食品として、食品安全性審査や食品表示基準に基づく表示が義務付けられているものの、現在の表示制度では、消費者が遺伝子組換えでない食品を選択する上での情報が十分ではないとの指摘がある。 また、遺伝子組換え食品に該当しないゲノム編集技術応用食品については、ゲノム編集技術を用いたものか、従来の育種技術を用いたものか、科学的に判別不能であることなどを理由に、食品安全性審査は行われておらず、食品表示基準に基づく表示の対象外とされている。 このため、消費者からは、商品を知る権利及び選ぶ権利を担保するために、遺伝子組換え食品に該当しないゲノム編集技術応用食品についても食品表示基準に基づく表示を行うことを求める声が上がっている。 よって、国におかれては、遺伝子組換え食品を含むゲノム編集技術応用食品について十分な情報発信に努めるとともに、消費者の自主的かつ合理的な選択の機会を確保するため、ゲノム編集技術応用食品の表示に係る更なる検討を行うよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和7年10月15日            殿 愛知県議会議長     川嶋太郎 (提 出 先)     衆議院議長                参議院議長     内閣総理大臣               農林水産大臣     内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全) 消費者庁長官