特区だからこそ使える強み!総合特区制度の支援措置
アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区では、産業の国際競争力の強化のため、総合特別区域法に基づき、様々な支援措置を活用できます。
規制の特例
緑地規制の緩和(工場等新増設促進事業)
国際戦略総合特別区域計画の認定を受けた市町村は、工場立地法に係る緑地規制等(緑地面積率:現行基準20%以上、環境施設面積率:同25%以上、重複緑地の緑地への算入率:同25%以内)を条例により緩和することが可能です。
関税免税手続の一部簡素化(全国規制緩和として実施)
航空機の部分品等の免税手続に必要となる「減免税物品に関する帳簿」について、関税暫定措置法基本通達に定める様式にかかわらず、 関税暫定措置法施行令で求めている事項が記載された社内帳簿等の利用が可能です。また、輸入後に税関が行う事後確認について、過去の確認実績に応じて柔軟に実施します(改正関税暫定措置法基本通達2012.7.1施行)。
既存工場の増築に係る建築規制の緩和(全国規制緩和として実施)
既存不適格建築物について、増改築部分が現行基準に適合し、既存部分が現行基準に準ずる基準(耐震診断基準等)に適合する場合等には、 既存部分の延べ面積の2分の1を超える大規模な増改築が可能です(改正建築基準法施行令2012.9.20施行)。
税制上の支援
課税の特例(国際戦略総合特区設備等投資促進税制)
総合特区内で認定地方公共団体が指定した法人が、特区の戦略に合致する事業の用に供する機械、建物等を取得した場合、法人税の特別償却又は税額控除が受けられます。
■特別償却の割合
取得価額の30%(建物等15%)
■税額控除の割合
取得価額の8%(建物等4%)
■対象となる設備
機械・装置(2千万円以上)
開発研究用器具・備品(1千万円以上)
建物・附属設備・構築物(1億円以上)
※2024年4月1日以後に指定を受けた法人の事業計画に記載される資産が対象
※設備等取得の期間:法人指定の日から2026年3月31日までの期間
金融上の支援
利子補給金(国際戦略総合特区支援利子補給金)
事業者の金利負担の軽減を図ることで円滑な事業実施に寄与することを目的に、国際戦略総合特別区域計画の推進に資する事業を実施する事業者が、指定金融機関からの融資により資金調達を行う場合に、政府が、指定金融機関に対し利子補給金(補給率0.7%以内:指定金融機関が事業者へ最初に貸付けした日から起算して5年間)を支給します。
財政上の支援
各府省の予算制度の活用
地域の戦略・提案に基づく総合特別区域計画の実現を支援するため、各府省の予算制度を重点的に活用します。
総合特区推進調整費
各府省の予算制度を重点的に活用した上でなお不足する場合に、各府省の予算制度での対応が可能となるまでの間、内閣府から各府省に移し替えて機動的に補完します。