愛知県警察

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遺失・拾得に関すること 

落とし物をした場合の返還までの流れ(警察庁Webサイト)(外部サイトへリンク)

Q1 落とし物をしてしまいました。届出方法を教えてください。また、何かしておいた方がよいことはありますか?

A1 あきらめずに、早めに警察へ届け出てください。届出は、どこの警察署、交番・駐在所でも構いません。愛知県警察では、電話による届出も受け付けています。
落としたと思われる場所が、駅、デパートなど特定の場所(※)である場合には、その場所の管理者にも落とし物として届いていないかを問い合わせ、確認してください。
なお、警察へ届出のあった落とし物については、届出から3か月間、インターネットを利用して検索することもできます。詳しくは、https://otoshimono.police.pref.aichi.jp/(外部サイトへリンク)をご覧ください。
また、落とした物の中に、キャッシュカードやクレジットカード、携帯電話などが含まれている場合には、それらが悪用されないように銀行やクレジット会社といったカードの発行元や携帯電話会社などへ速やかに連絡し、利用停止の手続を必ず行ってください。

参考 『運転免許証、健康保険証を盗まれた(無くした)が、悪用されないでしょうか?』

※ 「特定の場所」とは、駅、デパート、遊園地などの施設やホテル、病院、ビルなどの建物の中、さらには、電車、バス、タクシー、フェリーなどの乗り物の中のように管理者のいる場所のことをいいます。

不明な点、質問等がありましたら、最寄りの警察署の会計課にお尋ねください。

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Q2 路上で落とし物を拾ったのですが、どうすればよいのですか?

A2 落とし物を拾われた方は、速やかにその物を落とした人に返すか、又は警察へ届け出てください。届出は、どこの警察署、交番・駐在所でも構いません。
落とし物を拾われた方は、拾った日の翌日から7日以内に届け出ないと、落とした人が判明した場合のお礼(報労金)を受け取る権利や、落とした人が判明しなかった場合のその落とし物を受け取る権利(所有権)がなくなってしまいます。

不明な点、質問等がありましたら、最寄りの警察署の会計課にお尋ねください。

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Q3 駅で落とし物を拾ったのですが、どうすればよいのですか?

A3 駅、デパートなど特定の場所(※)で拾われた場合は、速やかに駅係員や店員などに届け出てください。
落とし物を拾われた方は、拾ってから24時間以内に係員や店員などに届け出ないと、落とした人が判明した場合のお礼(報労金)を受け取る権利や、落とした人が判明しなかった場合にその落とし物を受け取る権利(所有権)がなくなってしまいます。

※ 「特定の場所」とは、駅、デパート、遊園地などの施設やホテル、病院、ビルなどの建物の中、さらには、電車、バス、タクシー、フェリーなどの乗り物の中のように管理者のいる場所のことをいいます。

不明な点、質問等がありましたら、最寄りの警察署の会計課にお尋ねください。

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Q4 落とし物を拾って警察に届けた際に、何か書類はもらえるのですか?

A4 警察に届けられた落とし物は、拾得物として受理され、落とし物を拾って届けていただいた方へ、拾われた日時・場所、届けていただいた物の特徴、その落とし物を受け取ることのできる期間などが記載された「拾得物件預り書」をお渡ししています(落とし物を受け取る権利を放棄した方にもお渡しします。)。
今後、落とし物を受け取るときなどに、お渡しした「拾得物件預り書」が必要となりますので、大切に保管してください。

不明な点、質問等がありましたら、最寄りの警察署の会計課にお尋ねください。

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Q5 落とし物を拾って警察に届けた後、その落とし物はどうなるのですか?

A5 警察に届けられた落とし物については、落とした人を探すために関係機関や事業者などに対する照会調査を行うとともに、警察に届けられた日から3か月間、警察署で保管します。

  • 落とした人が判明した場合は、警察から落とした人に連絡して、落とし物を返還します。
  • 落とした人が判明しない場合には、保管期間が経過した後の2か月間、拾われた方がその落とし物を受け取ることができます。(受け取る権利を放棄された方等は除かれます。)
  • 拾われた方にも引き取られなかった落とし物は、県に所有権が移転し、売却又は廃棄されることになります。

不明な点、質問等がありましたら、最寄りの警察署の会計課にお尋ねください。

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Q6 警察から落とした物が警察に届いているとの連絡がありました。いつ、どのようにして取りに行けばよいか教えてください。

A6 警察からの連絡には、警察署からのものと、交番・駐在所からのものがあります。まず、落とした物をどこへ受け取りに行けばよいかを必ず確認してください。

警察署から連絡があった場合

受け取る際に必要な物(※)を用意し、受付時間内(土、日、休日及び12月29日~1月3日を除く、平日の午前9時から午後5時までの間)に警察署へ引き取りに来てください。

交番・駐在所から連絡があった場合

受け取る際に必要な物(※)を用意し、連絡のあった交番・駐在所へ引き取りに来てください。ただし、落とし物は、通常、受理した翌日には管轄警察署へ移送されますので、注意してください。

※ 受け取りに必要な物
身分を証明できる物(運転免許証、健康保険証等)
(郵送で連絡があった場合には、その郵便物も必要となります。)

不明な点、質問等がありましたら、最寄りの警察署の会計課にお尋ねください。

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Q7 事情により、落とし物(拾い物)を受け取りに行くことができません。どうしたらよいのでしょうか?

A7 事情があって、警察署へ落とし物(拾い物)を受け取りに行くことが困難な場合には、代理人へ受け取りを依頼(委任状等が必要です。)又は警察署から落とし物(拾い物)を郵送等で送付することも可能です。ただし、郵送等を希望される場合には、送料を負担していただくこととなりますので、ご了承ください。

委任状(PDF:269KB) 

委任状(作成例)(PDF:424KB)

掲載した委任状の様式は参考です。この様式を使用せず任意の書式で問題ありません。

詳しい手続については、落とし物(拾い物)を保管している警察署の会計課へお尋ねください。

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Q8 落とし物を届けた場合に、落とした人からもらえるお礼について教えてください。

A8 落とし物を拾われた方は、落とした人から、その物件の価格の5%~20%の範囲内でお礼を受け取ることができます。ただし、駅、デパートなど特定の場所(※)で拾われた場合、お礼については、その管理者と折半となりますので、その物件の価格の2.5%~10%となります。

※ 「特定の場所」とは、駅、デパート、遊園地といったような施設やホテル、病院、ビルといったような建物の中、さらには、電車、フェリー、バス、タクシーといった乗り物の中など管理者のいる場所のことをいいます。

不明な点、質問等がありましたら、最寄りの警察署の会計課にお尋ねください。

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Q9 銀行から「あなたの落としたキャッシュカードが警察署に届いています」と連絡がありました。どうすればよいのですか?

A9 キャッシュカードやクレジットカード、携帯電話の落とし物については、個人情報の保護の観点から、警察は、その持ち主と思われる方への連絡を銀行や携帯電話会社等に依頼しています。
銀行等から連絡があった場合には、キャッシュカード等のほかにも、一緒に落とした現金やその他の物も警察署に届けられていることがあります。必ず、落とし物が届けられている警察署に電話で問い合わせ、届けられている落とし物の詳細を確認してください。
なお、受け取る際に必要な物(※)を用意し、受付時間内(土、日、祝日及び12月29日~1月3日を除く、平日の午前9時から午後5時までの間)に警察署へ引き取りに来ていただくようにお願いします。

※ 受け取る際に必要な物
身分を証明できる物(運転免許証、健康保険証等)
(郵送で連絡があった場合には、その郵便物も必要となります。)

銀行等を経由して持ち主と思われる方へ連絡しているため、落とした方への連絡に日数がかかってしまうことがあります。ご理解とご協力をお願いします。
また、不明な点、質問等がありましたら、最寄りの警察署の会計課にお尋ねください。

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Q10 インターネットを利用して、自分の落とした物を検索したところ、似たものがありましたが、どうすればよいのですか?

A10 画面に表示されている問い合わせ先へ連絡をして、問い合わせ先番号を告げて、自分の落とし物か確認してください。

問い合わせ先が警察署の場合

  • 問い合わせ受付日時
    土、日、休日及び12月29日~1月3日を除く、平日の午前8時45分から午後5時30分までの間
  • 落とした物と確認できた場合
    受け取る際に必要な物(※)を用意し、受付時間内(土、日、休日及び12月29日~1月3日を除く、平日の午前9時から午後5時までの間)に警察署へ引き取りに来てください。

※ 受け取りに必要な物
身分を証明できる物(運転免許証、健康保険証等)

不明な点、質問等がありましたら、最寄りの警察署の会計課にお尋ねください。

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Q11 自宅内にはあると思うのですが、預(貯)金通帳が見当たりません。遺失届を出せますか?

A11 自宅内にはあるため、占有を離れたとはいえず、遺失物として受理することはできません。

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Q12 外国で落とし物をしてしまいました。遺失した届出を出せますか?

A12 遺失物法は、日本の領土及び領海内において遺失した物件等に適用されるもので、外国における遺失物については、それがたとえ日本人が遺失した物件であっても適用になりません。
落とした外国の日本領事館等に問い合わせてみてください。

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Q13 個人情報が記録された物を拾って警察へ届けました。3か月経過して持ち主が判明しなかったときは、警察でデータを消してから、届けた物を受け取ることができますか?

A13 個人情報を保護するため、個人情報が記録された文書、図画又は電磁的記録に該当する物は、お渡しできません。
具体的には、住所や電話番号等が記録された手帳やパソコン、人物が写された画像情報が蔵置されたパソコンやUSBメモリーなどは、お渡しできません。

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