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新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる入院医療機関の医療従事者の処遇改善を推進するため、医療機関に対して、「令和2年度愛知県医療従事者応援金」を交付します。(令和2年4月22日発表済み)
※応援金の財源の一部には、皆様からのご寄附(ふるさとあいち応援寄附金)が充てられています。
※令和2年度の申請受付は終了しました。
令和3年度愛知県医療従事者応援金につきましては、下記のURLをご参照ください。
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/ouenkinshuuchi3.html
新型コロナウイルス感染症患者が入院した医療機関
入院患者1人当たり
・軽症・中等症:100万円
・人工呼吸器を装着又はICUで対応した場合(重症):200万円
・ECMO(体外式膜型人工肺)を装着した場合(重篤):400万円
〇上記額に加え、ふるさとあいち応援寄附金から入院患者1人あたり10万円を上乗せ交付します。
(1)新型コロナウイルスに感染した患者又はその疑いのある患者に対応した医療従事者に対して支払う手当
(2)医療従事者が家族の感染の防止のためホテル等宿泊施設に宿泊した費用に対する手当
(3)妊娠中の医療従事者、学校等が臨時休業となった生徒、児童を持つ医療従事者、濃厚接触者となったため自宅待機する医療従事者の代替職員の賃金
(4)患者の増加に伴い増員した医療従事者の賃金
(5)その他、医療従事者の処遇改善に資する経費
(6)新型コロナウイルスに感染した患者又はその疑いのある患者に対応するために医療機関が購入した機材・資材の経費
(7)新型コロナウイルスに感染した患者を医療機関が受け入れるために必要となった経費
消費税はその制度上、重複して消費税が課されないよう、仕入税額控除制度が設けられています。
一方、補助金の充当を受けた経費の消費税は、課税仕入れに対して支払った消費税として控除することができます。
そのため仕入控除をした場合、事業者は補助金の充当を受けた経費に掛かる消費税額を実質的に負担していないことになります。
このことから、交付要綱において、補助事業完了後に消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合は、速やかに知事に報告していただくことになっています。
令和3年度8月末まで
※8月末までに報告ができない場合は、遅延届を提出してください。
様式第8号、別紙概要及び確定申告書の写し(付表2を含む)を提出してください。
1 様式
・様式第8号及び別紙概要(一部自動作成機能付) [Excelファイル/69KB]
・消費税及び地方消費税に係る仕入れ等控除税額の報告について(様式第8号)(令和3年1月1日改正) [Wordファイル/15KB]
2 参考
3 交付要綱
令和2年度愛知県医療従事者応援金交付要綱(本文・別表)(令和3年2月10日改正) [PDFファイル/252KB]
・返納額がない場合であっても報告してください。
・様式第8号と別紙概要は、交付決定通知ごとに作成してください。
愛知県保健医療局健康医務部医務課 医療従事者支援グループ
Tel:052-954-6983
Eメール:iryokikan-shien@pref.aichi.lg.jp