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建設業の許可を受けられた方の申請書類や届出書類は公衆の閲覧に供せられます。
この閲覧制度は、建設業者の皆さんにかかわる情報を提供し、適切な建設業者の選定の利便に供しようとするものです。
愛知県でも閲覧所を設けており、無料で閲覧することができます。
令和5(2023)年4月14日(金曜日)から電子閲覧を開始しました。電子閲覧については以下のリンクをご覧ください。
建設業許可申請書類の電子閲覧について
令和5年11月8日から都市総務課建設業・不動産業室閲覧所(自治センター2階)の運営を以下のとおりといたします。 (主たる営業所が名古屋市内の事業者)
閲覧所の運営方法について(R5.11.8~) [PDFファイル/281KB]
月曜日~金曜日(土、日、祝日等の閉庁日は閲覧できません)
ただし、毎月第2金曜日(同日が祝日の場合はその直前の開庁日)及び最終開庁日は書庫整理のため、閲覧をお休みさせていただきます。
また、提出書類の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、その旨を閲覧所に掲示することがありますのでご了承ください。
9時30分~11時45分 及び 13時~16時15分
提出書類の整理その他必要がある場合は、閲覧時間の伸縮をし、その旨を閲覧所に掲示することがありますのでご了承ください。なお、主たる営業所の所在地により閲覧できる場所が異なりますので、詳しくは各建設事務所の閲覧窓口 [PDFファイル/93KB]に直接ご確認ください。
主たる営業所の所在地により閲覧できる場所が異なります。
都市総務課建設業・不動産業室(自治センター2階)
現在有効な許可を有する愛知県知事許可の建設業者(主たる営業所の所在地が名古屋市の分に限る)が提出した許可申請書や変更届出書で、県において保存している書類です(個人情報に関する書類は一部閲覧できないものがあります。)。
各建設事務所
現在有効な許可を有する愛知県知事許可の建設業者(主たる営業所の所在地が各建設事務所が管轄している区域の分に限る)が提出した許可申請書や変更届出書で、県において保存している書類です(個人情報に関する書類は一部閲覧できないものがあります。)。
(第13条)
国土交通大臣又は都道府県知事は、政令の定めるところにより、次に掲げる書類又はこれらの写しを公衆の閲覧に供する閲覧所を設けなければならない。
1 第五条の許可申請書
2 第六条第一項に規定する書類(同項第一号から第四号までに掲げる書類であるものに限る。)
3 第十一条第一項の変更届出書
4 第十一条第二項に規定する第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類
5 第十一条第三項に規定する第六条第一項第三号に掲げる書面の記載事項に変更が生じた旨の書面
6 前各号に掲げる書類以外の書類で国土交通省令で定めるもの