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愛知県知事登録旅行業者名簿【令和6年4月1日現在】 [PDFファイル/151KB]
愛知県知事登録旅行業者代理業者名簿【令和6年4月1日現在】 [PDFファイル/54KB]
愛知県知事登録旅行サービス手配業者名簿【令和6年4月1日現在】 [PDFファイル/107KB]
旅行業登録制度、登録の種別(業務の範囲の別)、登録条件、基準資産額、営業保証金又は弁済業務保証金分担金、旅行業務取扱管理者の選任、手続の流れ、登録手数料について。
旅行業(第2種・第3種・地域限定)の新規登録をする際の手続です。
なお、第1種の登録に関する手続は、愛知県の場合、国土交通省中部運輸局にて行ってください。
旅行業者代理業の新規登録をする際の手続です。
旅行サービス手配業の新規登録をする際の手続です。
登録の有効期間(5年)の満了後も旅行業を続ける場合は登録更新の手続をしてください。
なお、有効期間の満了の日の2ヶ月前までに申請してください。
登録事項に変更があったときは、30日以内に変更届を提出しなければなりません。
【旅行業者・旅行業者代理業者】氏名又は名称、住所、法人代表者の氏名、主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地、事業の経営上使用する商号を変更するとき。
【旅行業者のみ】旅行業者代理業者の氏名又は名称、住所、旅行業務を取扱う営業所の名称及び所在地を変更するとき。
【旅行業者代理業者のみ】代理する旅行業者の氏名又は名称、住所を変更するとき。
登録事項に変更があったときは、30日以内に変更届を提出しなければなりません。
氏名又は名称、住所、法人代表者の氏名、主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地、事業の経営上使用する商号を変更するとき。
旅行業務取扱管理者・旅行サービス手配業務取扱管理者の変更については、法令上の届出義務はありませんが、旅行業登録の可否に関わる重要な事項ですので、愛知県では届出をお願いしています。
愛知県知事登録旅行業者(地域限定)が登録業務範囲を第2種または第3種に変更する場合、および愛知県知事登録旅行業者(第3種)が登録業務範囲を第2種に変更する場合の手続きです。
※「登録事項の変更」の際に必要な手続きではありません。
愛知県知事登録旅行業者(第3種)が登録業務範囲を地域限定に変更する場合、愛知県知事登録旅行業者(第2種)が登録業務範囲を第3種または地域限定に変更する場合、および旅行業務に関する主たる営業所を愛知県内に置く第1種旅行業者が登録業務範囲を第2種、第3種または地域限定に変更する場合の手続です。
事業を廃止・譲渡等した場合は、30日以内に届出が必要です。なお、有効期間満了と同時に事業を廃止する場合は、有効期間が満了する日に事業廃止・譲渡等の届出をお願いいたします。
旅行業者は、毎事業年度終了後100日以内に、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を愛知県知事に届出なければなりません。
愛知県知事登録旅行業者(2種・3種・地域限定)が旅行業約款の個別認可申請をする場合は、愛知県知事に認可申請する必要があります。
自社で取扱った旅行において事故が発生したとき、所定の事項を報告してください。詳細が明らかでない場合も、第一報を報告しなければなりません。
愛知県では、旅行業法第70条第3項の規定に基づき、旅行業者等に対する立入検査を実施しています。
変更登録を受けたとき、又は旅行業の廃止等による登録の抹消があったとき、もしくは旅行業協会の保証社員となったときは、営業保証金を取戻すことができます(官報公告翌日から6か月経過後)。また、取引額が減り、供託している営業保証金の額が供託すべき営業保証金の額を超えることとなるときも、その超える額の営業保証金を取戻すことができます。
旅行業者が旅行業協会の保証社員かどうかによって、問い合わせ先が異なります。
旅行業登録等に関するご不明点は以下のページもご参照ください。