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クリーニング師の研修を指定しました

ページID:0521606 掲載日:2024年4月18日更新 印刷ページ表示

クリーニング師の研修の指定について

 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第8条の2第1項の規定に基づきクリーニング師の研修を次のように指定しました。

 指定年月日:令和6年4月17日

1 第1型クリーニング師研修(クリーニング師が出席して受講するもの)

(1)研修の主催者の名称及び所在地

公益財団法人全国生活衛生営業指導センター
東京都港区新橋6丁目8番2号

(2)会場の運営及び設営の窓口となる団体の名称及び所在地

公益財団法人愛知県生活衛生営業指導センター
名古屋市中村区竹橋町36番31号(旧中村区役所3階)
電話 052-433-2190

(3)開催年月日、会場等

第1型クリーニング師研修の開催年月日、会場等
開催年月日 会場 受講予定人員
令和6年7月28日(日曜日)

ウインクあいち(愛知県産業労働センター)

名古屋市中村区名駅4-4-38

100人

令和6年9月1日(日曜日)

名古屋市中小企業振興会館

名古屋市千種区吹上2-6-3

100人

(4)受講料

 5,000円

2 研修・講習に関する問合せ先

公益財団法人愛知県生活衛生営業指導センター
名古屋市中村区竹橋町36番31号(旧中村区役所3階)
電話 052-433-2190