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宗教法人に関する事務について
学事振興課では、宗教法人法に基づき、宗教法人の規則(宗教法人の設立)、規則の変更、合併及び解散に係る認証事務を行っています。
また、登録免許税非課税申請に係る証明、規則及び認証書に関する証明といった証明事務などを行っています。
宗教法人に関するお知らせ
申請手続きに関するお知らせ
・各種申請書類の提出につきましては、来課の上、直接の御提出の他、郵送による御提出についても受け付けています。
※事務所備付け書類の写しの提出については、電子申請・届出システムによる提出も受け付けています。
・来課の上、対面での相談を希望される場合には、相談スペースに限りがございますので、予めお電話にて、御希望の日時等について、御連絡いただきますようお願いします。
・行政手続きにおける押印廃止に伴い、以下の手続きについては、令和3年1月1日から書面への押印を廃止しています。(押印廃止後の様式例については、各手続きのページにて御覧いただけます。)
・登録免許税非課税申請に係る証明
・規則及び認証書に関する証明
・事務所備え付け書類の写しの提出
・登記に関する届出
その他のお知らせ
・宗教法人法におけるデジタル技術を活用して行える手続の周知について
文化庁Webページ(「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」等を踏まえた宗教法人法における対応について)
・特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律の公布について
・「事務所備付け書類の提出の徹底」及び「不活動宗教法人の確実な把握及び整理の加速化」について(通知)
・法人等における寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について
文化庁Webページ(法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について(周知))
・インボイス制度の改正案に関するリーフレットの周知について
文化庁Webページ(インボイス制度の改正案に関するリーフレットの周知について)
・消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について
消費者庁Webページ(消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律について)
消費者庁Webページ(法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律について)
・消費税の適格請求書等保存方式の開始に向けた周知等について
文化庁Webページ(消費税の適格請求書等保存方式の開始に向けた周知等について)
・会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う事務の取扱について
会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、会社の支店の所在地における登記が廃止されることとなりました。これに関連して、宗教法人法の一部も改正され、従たる事務所の所在地における登記が廃止されることとなりますのでお知らせいたします。
なお、従たる事務所については、本改正により廃止されるわけではなく、改正法の施行後も規則の記載事項となります。
※当該改正は、令和4年9月1日施行されます。
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて [PDFファイル/439KB]
・マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知の御協力のお願いについて
文化庁Webページ(マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知の御協力のお願いについて)
認証事務
認証に係る審査をする際の基準として、「規則等の認証に関する審査基準」が定められています。
規則等の認証に関する審査基準
- 規則等の認証に関する審査基準 [PDFファイル/18.87 KB]
規則等の認証に関して愛知県が行政手続法第5条の規定に基づいて定めた審査基準です。
宗教法人の設立(規則の認証)について
宗教法人を設立しようとする場合、「規則認証申請書」及び宗教法人法で規定された事項等を記載した「規則」に同法で規定している添付書類を添えて所轄庁に申請し、その認証を受けなければなりません。なお、申請に際しては、宗教団体としての活動を確認するために、当該団体の組織、意思決定方法、財産の管理等に関する規約、及びその規約に沿った過去3年程度の活動実績が分かる書類の提出が必要です。(宗教法人の設立(規則の認証)手続きの概要)
宗教法人の規則の変更について
宗教法人の規則は、法人の目的、組織、管理運営の根本原則を宗教法人法に則り、宗教法人自身が定めたものです。宗教法人は、この規則に従って運営しなければなりません。
そして、時の推移や実際の運営状況に照らして、運営に改善や工夫を加える必要が生じた場合は、規則を変更することにより対応を図らなければならないことも考えられます。規則を変更する場合は、その旨を所轄庁に申請し、その認証を受けなければなりません。(宗教法人の規則変更手続きの概要)
宗教法人の合併について
宗教法人の合併とは、2以上の宗教法人が合して一つの宗教法人となることであり、その方式には、吸収合併と新設合併とがあります。(宗教法人の合併手続きの概要)
宗教法人の解散について
証明事務
登録免許税非課税申請に係る証明
土地や建物を購入したり、建物を新築した場合は、その所有権を第三者に主張するために不動産登記が必要です。その登記のために必要な税金が登録免許税で、国税として課税されます。
しかし、宗教法人においては、もっぱら自己又はその被包括宗教法人の宗教の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地については非課税とされています。この非課税の扱いを受けるためには、非課税の要件に該当する不動産である旨の当該不動産の所在地の都道府県知事が発行する証明書を添付する必要があります。(登録免許税非課税申請に係る証明手続きの概要)
規則及び認証書に関する証明
その他の事務
事務所備付け書類の写しの提出
宗教法人は、規則及び認証書のほか、役員名簿、財産目録等を事務所に備え付ける必要があります(宗教法人法第25条第2項第2号から第6号)。
また、その備え付けている書類の一部については、毎年、会計年度終了後4月以内に所轄庁にその写しを提出する必要があります(宗教法人法第25条第4項)。この書類の写しの提出を怠りますと、代表役員、その代務者、仮代表役員等は裁判所から10万円以下の過料に処せられることがあります。(事務所備付け書類の写しの提出手続きの概要)
登記に関する届出
法人登記は、宗教法人の存在、組織、財産関係の状況等を法人登記簿に記載して公示し、一般に公開することにより、取引の安全・円滑を図ろうとするものです。
宗教法人は、所轄庁による規則の認証を得て、その主たる事務所の所在地で宗教法人法第52条第2項に掲げる事項を登記することにより成立します。そして、その後において登記事項に変更が生じたら、変更の登記をし、遅滞なく登記事項証明書を添えて所轄庁に届けなければなりません(宗教法人法第53条、第9条)。登記や所轄庁への届出を怠りますと、代表役員、その代務者、仮代表役員等は裁判所から10万円以下の過料に処せられることがあります。(登記に関する届出手続きの概要)
所轄庁の変更について
参考
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問合せ
学事振興課 宗教法人・学事グループ
〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2 西庁舎7階
052-954-6185(ダイヤルイン)
E-mail: gakuji@pref.aichi.lg.jp