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登録販売者に対する研修について

ページID:0346792 掲載日:2023年5月2日更新 印刷ページ表示

登録販売者に対する研修について

 「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号。)」において、薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者(以下「一般用医薬品販売業者等」という。)は、一般用医薬品の情報提供その他の一般用医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するため、従事者に対する研修を実施することとされています。
 登録販売者は、法律上、第2類及び第3類の医薬品の販売、情報提供等を担う立場にあることから、一般用医薬品販売業者等は、登録販売者に対し、一定の水準以上の研修を毎年度受講させ、その質の向上を図る必要があります。

外部研修実施機関

 外部研修実施機関は厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)を確認してください。

 ※ 研修の詳細については、各団体のホームページ等で確認、問合せください。
 ※ 本県は、各団体への研修の斡旋、委託は行っておりません。

研修実施機関の届出等について

 研修実施機関は、研修を実施しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣に届出を行う必要があります。

 また、研修実施機関は、毎年4月末までに、前年度に実施した研修の概要及び自主点検の結果について、厚生労働大臣に報告する必要があります。

 なお、研修実施機関は、厚生労働大臣に対し研修の実施の届出をしたときは、研修実施場所の都道府県知事に対し研修の概要を報告する必要があります。

 詳細は関係通知等を確認してください。

関係通知等

 登録販売者に対する研修の実施要領について(令和5年3月31日付薬生総発0331第6号) [PDFファイル/239KB]

 登録販売者に対する研修の実施要領について(令和5年3月31日付薬生総発0331第6号)別紙1、2、7、8、9 [Excelファイル/26KB]

 登録販売者に対する研修の実施について(令和4年3月29日付薬生発0329第5号) [PDFファイル/96KB]

 登録販売者に対する研修の実施に係る取扱いについて(令和4年3月29日付薬生総発0329第4号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知) [PDFファイル/383KB]

 登録販売者に対する研修の実施に係る取扱いに関するQ&Aについて(令和4年3月29日付事務連絡 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課) [PDFファイル/121KB]

 登録販売者に対する研修の実施に係る取扱いについて(令和4年3月29日付薬生総発0329第4号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知)別紙3、4、5、6 [Wordファイル/25KB]

 登録販売者に対する研修の実施に係る取扱いについて(令和4年3月29日付薬生総発0329第4号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知)別紙1、2、7、8、9 [Excelファイル/27KB]

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