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家計急変世帯の申請手続について

ページID:0344811 掲載日:2024年5月8日更新 印刷ページ表示

 

家計急変世帯を対象とした奨学給付金について

高等学校等奨学給付金(奨学給付金)は、全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、高等学校等の授業料以外の経済的な負担を軽減するために、県が低所得(非課税・生活保護)世帯を対象に返済不要な給付金を支給する制度ですが、家計急変により非課税世帯に相当すると認められる世帯(家計急変世帯)も給付金の支給対象とします。

家計急変世帯として奨学給付金を受給することができる方

生徒・保護者等*ともに次の1・2全てを満たす場合、奨学給付金を受給することができます。
*【保護者等】とは、7月1日時点の生徒の親権者などで、高等学校等就学支援金を申請する際に所得確認の対象となる方のことをいいます。
生徒に両親がいる場合は、父母の両方が保護者等となります。

1 生徒の条件

(1)(2)全てに当てはまる必要があります。兄弟の場合は、生徒それぞれについて確認します。
(1)平成26年度以降に高等学校等(愛知県外の学校を含む)の1年生(1年次)に入学した方

(2)高等学校等就学支援金(又は学び直し支援金・専攻科支援金)の支給を受ける資格を有する方

2 保護者等の条件

(1)~(3)全てに当てはまる必要があります

(1)7月1日の時点で、次に当てはまる方

 家計が急変した方*
*自己の責めに帰することのできない理由による退職、廃業、破産をされた方や災害により収入が減少した方が対象となります。

(2)県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯に相当すると認められる世帯
保護者等全員の申請年の収入見込額が、世帯構成※に応じて以下に定める額未満の方が対象となります。
*世帯構成とは、住民票上の世帯人員数ではなく、本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計です。

世帯構成ごとの年収見込額
世帯構成 申請年の年収見込額
単身世帯 1,000,000円未満
寡婦(夫) 2,042,857円未満
2人世帯 1,700,000円未満
3人世帯 2,216,000円未満
4人世帯 2,716,000円未満
5人世帯 3,216,000円未満
6人世帯 3,704,000円未満
7人世帯 4,140,000円未満
8人世帯 4,576,000円未満

(3)7月1日時点で住民票上の住所が愛知県内にある方*
*愛知県外在住の方は、住民票のある都道府県の給付金を申請してください。申請方法は各都道府県へお問い合わせください。

保護者等が愛知県外に在住している場合の申請先について

愛知県外の高等学校等奨学給付金のお問合せ先一覧

※ 次に当てはまる場合は、奨学給付金を受けることができません!

◇7月1日時点で生徒がどこの学校にも在学していない

◇7月1日時点で休学している(秋期入学の場合は、入学日に休学している)

◇特別支援学校高等部に在籍している

◇生徒が児童養護施設等に入所中であるか、里親の養育を受けており、生徒又は保護者等が児童福祉法の措置費のうち「見学旅行費」又は「特別育成費」を支給されている(母子寮に入所中の方はこれらの措置費を支給されていても給付金を受けることができます)

◇生徒又は保護者等が他の都道府県が実施する奨学給付金や、他の県が併給を禁じる給付金等を受給している

生徒が公立高等学校に在学する場合の支給額(生徒一人当たり)

生徒の在学する課程ごとに、以下の給付金支給額(年額)をもとに、家計急変後の月数に応じて算定した額となります。

(1)基準額2(生活保護(生業扶助)世帯を除く) 

・生徒が全日制・定時制課程に在学する場合 122,100円
・生徒が通信制課程・専攻科に在学する場合   50,500円

(2)基準額2+加算額(非課課税世帯のうち、7月1日時点で、対象生徒以外に、保護者等が加算要件に該当する兄弟姉妹を扶養している世帯)

・生徒が全日制・定時制課程に在学する場合 143,700円(基準額122,100円+加算額21,600円)

申請方法

1 申請者

7月1日時点の生徒の保護者等(就学支援金の所得確認書類を提出した方)

2 提出先

就学支援金の申請書類を提出した学校へ、申請書類を提出してください。

3 申請期限

各学校が指定する日まで(生徒が愛知県立以外の国公立高等学校等又は愛知県外の国公立高等学校等に在学する場合は、学校を通じて令和7年2月10日までに愛知県教育委員会へ提出してください。)

4 給付の方法

学校を通じ、又は県から直接、申請者の口座に振り込みます。

5 申請書類

1.高等学校等奨学給付金(家計急変)支給申請書

2.保護者等の家計急変の発生月・事由を証明する書類
(1)保護者等が会社勤務の場合(自己の責めに帰することのできない理由による離職等)……診断書、離職票、退職証明書等

(2)保護者等が法人・個人事業主の場合(負傷、疾病によりその営む事業を廃止または休業した場合(その後90日以上就労困難)等)……診断書、廃業届、破産手続開始決定通知書等 

(3) (1)、(2)以外の場合で、自己の責めに帰することができない場合(被災による就労困難 等)……診断書、罹災証明書等

3.保護者等の家計急変前の収入を証明する書類
 保護者等全員の令和6年度(令和5年分所得)の県民税所得割及び市町村民税所得割が確認できる書類(課税証明書)
 ただし、給付金申請年度に就学支援金を申請した方で、申請書の就学支援金申請時に提出した書類の利用同意欄にチェックをした場合は提出を省略できます。
※就学支援金申請時に提出した書類がマイナンバーの場合、奨学給付金申請に利用することはできません。

4.保護者等の家計急変後の収入を証明する書類
 原則、会社作成の給与見込証明書類、税理士、公認会計士又は商工会作成の年収見込証明書類等(任意様式)

5.振込先口座の通帳の写し(生徒が愛知県立の高校以外の学校に在学する場合に限る)
 振込先口座の銀行名、支店名・番号、口座番号、口座名義の分かるもの

【加算額を申請する方のみ】

6.高等学校等奨学給付金加算支給申請書

7.扶養誓約書(様式7)

8.誓約書(様式)

9.加算要件に該当する家族の在学証明書 (該当がある方のみ)
 加算対象者が高等学校等に在学する年齢が23歳以上の方の場合、在学証明書を提出してください。

その他
 これ以外に学校が指示する書類があれば、提出をお願いします。

申請書類様式

生徒が愛知県立高等学校に在学する場合の申請様式

     生徒が愛知県立高等学校に在学する場合の申請書です。

     生徒が愛知県立高等学校に在学する場合の加算支給申請書です。

     非課税世帯で加算額を申請する方のみ提出してください。

     非課税世帯で加算額を申請する方のみ提出してください。

生徒が愛知県立高等学校以外の学校に在学する場合の申請様式

     生徒が愛知県立高等学校以外の学校に在学する場合の申請書です。

     生徒が愛知県立高等学校以外の学校に在学する場合の加算支給申請書です。

     非課税世帯で加算額を申請する方のみ提出してください。

     非課税世帯で加算額を申請する方のみ提出してください。

 

その他様式

     生徒が愛知県立高等学校以外の高等学校等に在学する場合に提出してください。

記入例

その他

生徒が私立の高等学校等へ在学する場合の申請については、在学する学校又は県民文化局県民生活部学事振興課私学振興室(電話 052-954-7477)へお問い合わせください。

問合せ

愛知県 教育委員会事務局 高等学校教育課
E-mail: kotogakko@pref.aichi.lg.jp
電話番号 052-954-6785

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