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愛知県国家戦略特別区域「高度人材ポイント制の特別加算」について
愛知県は、県が認定した企業で就労する外国人を、高度外国人材に対するポイント制による特別加算(10点加算)の対象とすることで、高度外国人材の集積につなげる。これにより、新たなアイデアや価値観、イノベーションが生まれ、新しいビジネスが派生し、県内産業の国際競争力が強化される。
1 高度人材ポイント制について
経済成長やイノベーションへの貢献が期待される外国人就労者に対し、「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイント合計が70点以上に達した場合は、出入国在留管理上の優遇措置を付与する制度。
2 対象者
愛知県が認定した以下に掲げる企業で就労する外国人。
- 愛知県21世紀高度先端産業立地補助金の交付を受けている企業
- 愛知県新あいち創造産業立地補助金の交付を受けている企業
- 新あいち創造研究開発補助金の交付を受けている企業
- アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区において以下の特定国際戦略事業を実施する企業(愛知県内に事業所を有する企業に限る。)
ア)ボーイング787等量産事業
イ)関連中小企業の効率的な生産・供給体制構築事業
ウ)Mitsubishi SpaceJetプロジェクト事業
エ)ボーイング777X開発・量産事業
オ)宇宙機器開発・供給事業
3 外国人就労者が受けられる主な優遇措置
- 複合的な在留活動の許容
- 在留期間5年の付与
- 在留歴に係る永住許可要件の緩和
- 配偶者の就業
- 一定の条件の下での親の帯同
- 一定の条件の下での家事使用人の帯同
- 入国・在留手続の優先処理
4 事業の流れ
- 対象企業が愛知県に認定を申請
- 愛知県が対象企業に認定書を交付
- 認定企業の就労者が、認定書のコピーを添付の上、出入国在留管理庁に在留資格認定を申請
5 ポイント有効期間
- 愛知県21世紀高度先端産業立地補助金、愛知県新あいち創造産業立地補助金、新あいち創造研究開発補助金については、認定の有効期間を以下のとおり定める。
⇒交付決定を受けた日を始期とし、補助金の交付が終了した日が属する年度の年度末を終期とする。 - アジアNo.1 航空宇宙産業クラスター形成特区については、認定の有効期間を以下のとおり定める。
支援メニュー | 有効期限 |
---|---|
緑地規制の緩和 | 工場廃止日まで |
課税の特例 | 確定申告(予定)日が1~3月の場合は申請日が属する年度の翌年度末まで 4~12月の場合は申請日が属する年度の年度末まで |
利子補給金 | 融資契約終了日が属する年度の年度末まで |
地方税の免除(不動産取得税) | 課税免除通知日が属する年度の年度末まで |
補助・助成措置等 | 補助・助成金支払日が属する年度の年度末まで |
融資制度 | 融資契約終了日が属する年度の年度末まで |
6 要綱・様式等
(注)認定申請書に添付する必要がある資料については、要綱の「別表1」を御確認ください。
7 申込み・問合せ先
申請をお考えの場合、まずはお電話ください。
愛知県経済産業局産業部産業政策課広報・企画調整グループ
住所:〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
電話:052-954-6330
8 関連情報
高度外国人材に関する詳細(点数表等)については、こちらを御確認ください。
出入国在留管理庁Webページ
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_index.html