ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 都市総務課 > 建設業許可に関するよくある質問と回答

本文

建設業許可に関するよくある質問と回答

ページID:0323054 掲載日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

皆様から問合せいただくことが多い内容について、回答をまとめています。
問合せいただく前に、こちらをご覧頂くようお願いします。


なお、回答内容は愛知県知事許可における、一般的な事例についてのものであるため、申請者の個別事情や他の項目との関連で回答例が変わる場合があります。また、他の都道府県と取扱いが異なることもありますので、ご注意ください。

目次

建設業許可全般について

 建設業許可申請手引・様式ダウンロードページに移動しました。

 「2.建設業許可申請の手引」に掲載されているPDFファイルをご確認ください。

 

解体工事業に関する質問と回答

(1 許可関係)

Q6-1-1 解体工事業の許可を取得すれば、全ての工作物の解体工事が可能ですか?

Q6-1-2 総合的な企画、指導調整を必要とする、土木工作物や建築物の解体工事とはどのような工事ですか?また、それぞれの専門工事において建設される目的物を解体する工事とはどのような工事ですか?

Q6-1-3 施行日以降に、500万円未満の解体工事を請け負うには、とび・土工工事業の許可を受けていれば可能ですか?

(2 経営業務の管理責任者関係)

Q6-2-1 施行日前のとび・土工工事業(以下「(旧)とび・土工工事業」という。)にかかる経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業にかかる経営業務の管理責任者の経験とみなすと聞きましたが、これにより新たに解体工事業の経営業務の管理責任者となった者は、その時点で施行日後のとび・土工工事業(以下「(新)とび・土工工事業」という。)の経営業務の管理責任者でなくなるのですか?

Q6-2-2 (旧)とび・土工工事業にかかる経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業にかかる経営業務の管理責任者の経験とみなすという経過措置は、いつまで適用されるのですか?

(3 技術者関係)

Q6-3-1 技術者要件を満たす資格等にはどのようなものがありますか?

Q6-3-2 技術者の要件において、平成27年度までの1級土木施工管理技士等の合格者は解体工事に関する実務経験が1年以上必要等の条件があると思うが、ここでいう合格の年月日はいつを指しますか(合格証明書の日付でよいのですか)?

Q6-3-3 施行日の前後における、とび・土工工事業及び解体工事の実務経験年数の取扱いを教えて欲しい。

Q6-3-4 施行日の時点で、解体工事の実務経験が10年あり、既に(旧)とび・土工工事業の専任技術者になっている者は、施行日以降に解体工事業の専任技術者にもなれるのですか。同一の者が複数業種を実務経験で証明する場合,実務経験の期間の重複は認められていないと認識しているがどうですか?

Q6-3-5 解体工事業の実務経験について、建設業許可又は建設リサイクル法による解体工事業の登録を受けずに解体工事業を営んでいた者から証明を受けた場合、当該期間は経験期間に算入することができますか?

建設業許可全般について

建設業許可申請手引・様式ダウンロードページに移動しました。

「2.建設業許可申請の手引」に掲載されているPDFファイルをご確認ください。

解体工事業に関する質問と回答

1 許可関係

Q6-1-1 解体工事業の許可を取得すれば、全ての工作物の解体工事が可能ですか?

A6-1-1 平成28年6月1日(以下全て「施行日」という)以降は、それまで、「とび・土工工事業」の工作物解体工事として実施されてきた解体工事(一般住宅の解体等)が、「解体工事業」として実施されることとなりました。ただし、解体する際、総合的な企画、指導調整を必要とする、土木工作物や建築物の解体については、それぞれ土木工事業、建築工事業の許可が必要となります。また、前3業種以外の各専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当するため、各専門工事の許可が必要となります。

 

Q6-1-2 総合的な企画、指導調整を必要とする、土木工作物や建築物の解体工事とはどのような工事ですか。また、それぞれの専門工事において建設される目的物を解体する工事とはどのような工事ですか?

A6-1-2 前者の例としては、大規模なビル等の解体を元請業者の立場で総合的にマネージメント(企画、指導、調整等)する工事、後者の例としては、建物の内装のみの解体をする工事(この場合は内装仕上工事に該当。)や、足場のみの撤去工事(この場合はとび・土工・コンクリート工事に該当。)などが想定されます。

 

Q6-1-3 施行日以降に、500万円未満の解体工事を請け負うには、とび・土工工事業の許可を受けていれば可能ですか?

A6-1-3 建設業法の改正に合わせ、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という。)も改正され、解体工事業の新設に係る経過措置の適用を受ける建設業者を除いては、500万円未満の解体工事であっても、土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの建設業許可か、建設リサイクル法による解体工事業の登録がなければ請け負うことができなくなります。

 

2 経営業務の管理責任者関係

Q6-2-1 施行日前のとび・土工工事業(以下「(旧)とび・土工工事業」という。)にかかる経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業にかかる経営業務の管理責任者の経験とみなすと聞きましたが、これにより新たに解体工事業の経営業務の管理責任者となった者は、その時点で施行日後のとび・土工工事業(以下「(新)とび・土工工事業」という。)の経営業務の管理責任者でなくなるのですか?

A6-2-1 (旧)とび・土工工事業にかかる経営業務の管理責任者としての経験を有する者は、当然に、(新)とび・土工工事業の経営業務の管理責任者の要件も満たす者とみなします。

 

Q6-2-2 (旧)とび・土工工事業にかかる経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業にかかる経営業務の管理責任者の経験とみなすという経過措置は、いつまで適用されるのですか?

A6-2-2 特段の期限はなく、永続的に取り扱われるものとお考えください。

 

※Q6-2-1からQ6-2-2については、解体建設業の新設時点(H28.6.1)での考え方を示しており、R2.10.1の法改正以降については、経営業務の管理経験に関し、建設業の業種は問わなくなっています。

 

3 技術者関係

Q6-3-1 技術者要件を満たす資格等にはどのようなものがありますか?

A6-3-1 以下の資格等が認められることとなります。

●監理技術者の資格等
 
次のいずれかの資格等を有する者
 
・1級土木施工管理技士※1
・1級建築施工管理技士※1
・技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設)) ※2
・主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
 
●主任技術者の資格
 
次のいずれかの資格等を有する者
 
・監理技術者の資格のいずれか
・2級土木施工管理技士(土木) ※1
・2級建築施工管理技士(建築又は躯体) ※1
・とび技能士(1級)
・とび技能士(2級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
・登録解体工事試験
・大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験
・土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
・建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者 
・とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
 
※1 平成27年度までの合格者に対しては、合格後の解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。
※2 当面の間、合格後の解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。

 

Q6-3-2 技術者の要件において、平成27年度までの1級土木施工管理技士等の合格者は合格後の解体工事に関する実務経験が1年以上必要等の条件があると思うが、ここでいう合格の年月日はいつを指しますか(合格証明書の日付でよいのですか)?

A6-3-2 合格証明書の日付とします。

 

Q6-3-3 施行日の前後における、とび・土工工事業及び解体工事の実務経験年数の取扱いを教えて欲しい。

A6-3-3 新とび・土工工事(施行日以降のとび・土工工事。解体工事を含まない。以下同じ。)の実務経験年数は、旧とび・土工工事(施行日前までのとび・土工工事。解体工事を含む。以下同じ。)の全ての実務経験年数とします。

 また、解体工事の実務経験年数は、旧とび・土工工事の実務経験年数のうち解体工事に係る実務経験年数とします。

 なお、解体工事業における実務経験年数の取り扱いについては、この例示 [PDFファイル/42KB]もご参照ください。

 

Q6-3-4 施行日の時点で、解体工事の実務経験が10年あり、既に(旧)とび・土工工事業の専任技術者になっている者は、施行日以降に解体工事業の専任技術者にもなれるのですか。同一の者が複数業種を実務経験で証明する場合,実務経験の期間の重複は認められていないと認識しているがどうですか?

A6-3-4 平成28年5月31日までに請負った旧とび・土工工事のうち解体の経験のみ実務経験の重複が認められます。従って、ご質問のケースでは、同一の者が10年の解体工事実務経験をもって、2業種(解体工事業及び(新)とび・土工工事業)の専任技術者を兼ねることができます。

 

Q6-3-5 解体工事業の実務経験について、建設業許可又は建設リサイクル法による解体工事業の登録を受けずに解体工事業を営んでいた者から証明を受けた場合、当該期間は経験期間に算入することができますか?

A6-3-5 解体工事を請け負うには、土木工事業、建築工事業、(旧)とび・土工工事業(施行日以降は解体工事業)のいずれかの建設業許可又は建設リサイクル法による解体工事業の登録が必要です。従って、無許可または無登録で解体工事を請け負った場合は、建設業法又は建設リサイクル法違反に該当するため、実務経験として認められません。

 

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)