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環境局資源循環推進課廃棄物監視指導室の事業内容
(愛知県内の資源循環・廃棄物に関する情報はこちらから)
1 産業廃棄物の規制指導について
(1) 産業廃棄物の規制指導
産業廃棄物は、不適正な処理がなされた場合、環境汚染を引き起こすおそれがある。
このため、産業廃棄物の適正処理について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に基づき、産業廃棄物を排出する事業場及び産業廃棄物処理業者等に対して、随時立入検査等を実施して指導を行う。特に、有害な産業廃棄物が発生する事業場、産業廃棄物焼却施設及び最終処分場については、重点的に立入検査を行う。
産業廃棄物の委託処理時における排出事業者の責任を明確にし、不法投棄の未然防止を目的に導入されたマニフェスト制度の周知徹底を図る。また、情報管理の合理化や処理過程の透明化につながる電子マニフェストについての普及を図る。
また、廃棄物の適正な処理の促進に関する条例に基づき、土地所有者等による土地の適正な管理、産業廃棄物の排出事業者による委託先の処理状況等の確認などについて指導を行う。
(2) 産業廃棄物処理施設の適正管理の指導
産業廃棄物処理施設は、廃棄物処理法に基づく技術上の基準のほか、自ら定めた設置及び維持管理計画の内容を遵守することとなっており、その設置者に対して立入検査等を実施し、履行状況の確認を行う。
(3) 産業廃棄物の多量排出事業者の指導
2 不法投棄等対策事業について
産業廃棄物の不法投棄、野焼き等の不適正処理に係る監視を行うため、県民事務所に警察官OBを配置するとともに、本庁及び県民事務所に設置した不法投棄等監視特別機動班により、定期的な監視パトロールや不適正処理事案に対する徹底的な指導・監視を実施する。
また、民間委託による休日・夜間の監視パトロールを実施し、不法投棄等の早期発見、早期対応に努める。
3 有害使用済機器保管等業者の指導について
4 廃棄物が地下にある土地の区域の指定について
最終処分場跡地など廃棄物が地下にある土地について、廃棄物処理法に基づき、指定区域として指定し公示する。また、その指定区域内で土地の形質変更をしようとする者に対して、施行方法の基準の遵守などの指導を行う。
5 最終処分場の維持管理積立金について
最終処分場設置者は、廃棄物処理法に基づき、埋立終了後の維持管理の費用について、あらかじめ積み立てることが義務付けられていることから、最終処分場ごとに必要な積立金を算定し、最終処分場設置者に対して積み立てさせる。
6 PCB廃棄物の適正処理について
(1) PCB廃棄物の処分期間・処理施設
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)及び国のPCB廃棄物処理基本計画では、県内の高濃度PCB廃棄物のうち、変圧器・コンデンサー等は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)豊田PCB処理事業所で、安定器及び汚染物等は、JESCO北九州PCB処理事業所で処理されることとなっている。なお、前者は令和4年度末、後者は令和3年度末で計画的処理完了期限(JESCOが高濃度PCB廃棄物の処理を完了する期限)を経過したが、自治体による掘り起こし調査により処理必要量が増加したことや、新規発掘、行政代執行の日程を考慮するため、環境省は、計画的処理完了期限後も処理を継続するようJESCO立地自治体に要請し、受入の回答が得られたことから、PCB廃棄物処理基本計画が改訂され、いずれも令和5年度末まで処理が継続されることとなった。
なお、低濃度PCB廃棄物は、環境省が認定する無害化認定施設等で令和8年度末までに処分することとされている。
(2) PCB廃棄物保管事業者等の指導
本県内で保管されている高濃度PCB廃棄物については、処理先となるJESCOの事業所が令和5年度で処理を終了するため、新しく高濃度PCB廃棄物が発見された場合は、直ちに処分を行うよう、保管事業者への指導を徹底する。
なお、保管事業者が処分を行わない場合は改善命令を行うとともに、改善命令不履行や処分義務者不存在の場合は、行政代執行による処分を実施する。
7 自動車リサイクル法及び建設リサイクル法に基づく指導等について
使用済自動車の適正なリサイクルを進めるため、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づき、解体業者等に対して、立入検査等を実施して指導を行う。
また、建設資材廃棄物の適正なリサイクルを進めるため、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、建設局と連携しながら、再資源化施設の設置業者等に対して、立入検査等を実施して指導を行う。
8 再生資源活用審査制度について
問合せ
愛知県 環境局 資源循環推進課廃棄物監視指導室
E-mail:junkan@pref.aichi.lg.jp