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住民監査請求について

ページID:0328187 掲載日:2021年1月1日更新 印刷ページ表示

住民監査請求について

住民監査請求とは?

 公金の支出や財産の管理が不適正に行われていた場合には、これを証明する書類を添えて、監査を請求することができます。

住民監査請求の要件

 住民監査請求は1人でもできますが、請求する場合には、次のような要件が必要です。

 ○請求できるのは、愛知県に居住する方です。

 ○監査対象となるのは、愛知県の財務会計にかかる行為で、その行為が違法または不当なものです。

 ○違法または不当な行為があってから、原則として1年以内であることが必要です。

住民監査請求の手続き

 住民監査請求に当たっては次のような書類が必要です。

 ○愛知県職員措置請求書

 ○違法または不当な行為があったことなど、請求内容の事実を証明する書類

愛知県職員措置請求書

請求書の提出先

 請求書は愛知県監査委員事務局まで、直接持参していただくか、郵送してください。

 なお、いずれの場合でも、要件や書類の不備などがあると、補正等が必要になりますので、請求される前に担当者にご相談ください。

問合せ

愛知県 監査委員事務局 監査第一課
企画・特別監査グループ
460-8501 名古屋市中区三の丸3丁目1番2号
電話 052-954-6805(ダイヤルイン)
E-mail: kansa@pref.aichi.lg.jp

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