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愛知県の原爆被爆者対策

[2011年10月28日]

 昭和20年8月、広島・長崎に投下された原子爆弾に被爆された方々の高齢化が進み、また、医療制度改革や介護保険制度の改正といった社会情勢の変化の中で、被爆者の方々のための保健・福祉・医療の総合的な援護対策がますます重要となっております。 「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき、健康診断による健康管理や医療の給付、健康の回復のための各種手当の支給などの事業を行っています。

1 被爆者健康手帳等

(1) 被爆者健康手帳の交付 

 次のいずれかに該当する方が、申請により被爆者と認定された場合には被爆者健康手帳が交付されます。

 ・原子爆弾投下時、当時の広島市若しくは長崎市及び政令で定めるこれらに隣接する区域内にいた方と、その当時その方の胎児であった方

 ・原子爆弾投下後、2週間以内に救護活動や親族探し等のために、政令で定める区域内に立ち入った方と、その当時その方の胎児であった方

 ・その他、死体処理や救護に従事し、身体に原子爆弾の影響を受けるような事情にあった方と、その当時その方の胎児であった方

(2) 第一種健康診断受診者証の交付
  原子爆弾投下時、広島市・長崎市の周辺(政令で掲げる区域)にいた方、又はその当時その方の胎児であった方が、申請により健康診断を受けることができると認定された場合には、第一種健康診断受診者証が交付されます。
(3) 第二種健康診断受診者証の交付
 原子爆弾投下時、長崎市周辺の被爆者健康手帳及び第一種健康診断受診者証の交付対象区域外で、爆心地から12キロ以内の区域にいた方、又はその当時その方の胎児であった方が、申請により健康診断を受けることができると認定された場合には、第二種健康診断受診者証が交付されます。

2 被爆者健康診断

 次のいずれかに該当する方に対して、県と委託契約を締結している医療機関で、年2回の定期健康診断と、希望による健康診断(年2回まで。うち1回はがん検診がうけられます。)を実施(無料)しています。

 ・被爆者健康手帳をお持ちの方

 ・第一種健康診断受診者証をお持ちの方

 なお、第二種健康診断受診者証をお持ちの方は、希望による健康診断(がん検診を除く。)を年1回無料で受けることができます。

3 各種手当等の支給

「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき各種手当等を支給しています。
 手当の種類 支給を受ける方
医療特別手当負傷又は疾病が原爆の障害作用に起因するとの厚生労働大臣の認定を受けた方(認定被爆者)で、現在もその負傷又は疾病の状態にある方 
 特別手当 医療特別手当を受給された認定被爆者で、現在はその負傷又は疾病の状態にない方
原爆小頭症手当 原子爆弾の放射能の影響による小頭症の患者
健康管理手当 厚生労働省令で定める脳血管障害等11の障害のいずれかを伴う病気にかかっている方
 保健手当 原子爆弾投下時に爆心地から2km以内で直接被爆した方又はその胎児であった方
 介護手当

  ・厚生労働省令に定める障害のために介護を要する状態にあり、費用を支出して介護を受けている方

  ・厚生労働省令に定める障害のために介護を要する状態にあり、費用を支出しないで介護を受けている重度の障害者の方

 葬祭料 被爆者が死亡した場合に、葬祭を行った方
 

4 医療の給付

 被爆者健康手帳をお持ちの方が医療機関にかかった場合には、各種健康保険の自己負担分について負担されます。

 県知事が指定した医療機関等で、被爆者健康手帳と保険証を提示すれば、原則として自己負担なしで治療が受けられます。

 なお、緊急な事態などで、県知事が指定しない医療機関で受診した場合や、手帳を提示せずに受診した場合には、自己負担分を自分で支払うこととなりますが、後日申請すれば、払い戻しを受けることができます。

5 被爆者一般疾病医療機関の指定申請について(医療機関の開設者の方へ)

 被爆者の医療を行う医療機関等は、知事の「被爆者一般疾病医療機関」の指定を受ける必要があります。この知事の指定を希望される方は、被爆者一般疾病医療機関指定申請書をダウンロードして必要事項を記入の上お申し込みいただくか、又は電子申請・届出システムによりお申し込み下さい。

 なお、被爆者一般疾病医療機関における被爆者医療の取扱いについて、ワードファイルにまとめましたのでご覧ください。

被爆者一般疾病医療機関における被爆者医療の取り扱いについて

被爆者一般疾病医療機関の指定に必要な様式類は以下からダウンロードしてください。

被爆者一般疾病医療機関指定申請書(医科・歯科・薬局・訪問看護事業所用)

被爆者一般疾病医療機関指定申請書(介護老人保健施設用)

被爆者一般疾病医療機関変更届

被爆者一般疾病医療機関指定辞退の申出書

6 介護保険等利用の助成

 被爆者健康手帳をお持ちの方が、介護保険の認定を受けてサービスを利用した場合、自己負担分を助成する事業を実施しています。
(1) 愛知県に居住する被爆者の方が、以下の介護保険の福祉系サービスを利用した場合、自己負担額を助成します。
    

対象サービス

助成内容

・訪問介護

・介護予防訪問介護

1割の自己負担額

(ただし、生計中心者が所得税非課税の場合に限る※)

・通所介護

・介護予防通所介護

・介護予防認知症対応型通所介護

・認知症対応型通所介護

・短期入所生活介護

・介護予防短期入所生活介護

・小規模多機能型居宅介護

・介護予防小規模多機能型居宅介護

・介護老人福祉施設

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

1割の自己負担額

※ 訪問介護について助成を受ける際には、被爆者健康手帳及び県が交   

  付する「訪問介護利用被爆者助成受給資格認定証」を事業者に提示す

  る必要があります。

(2) 愛知県に居住する被爆者の方が、老人福祉法に基づく施設入所をした場合、入所費用を助成する事業を実施しています。
  

対象事業

助成内容

・養護老人ホーム

・特別養護老人ホーム

入所費用として市町村が徴収する額

(3) 次のサービス(介護保険の医療系サービス)については、一般疾病医療費の給付と同様に国が自己負担分を支払います。
  

対象サービス

助成内容

・訪問看護

・介護予防訪問看護

・訪問リハビリテーション

・介護予防訪問リハビリテーション

・居宅療養管理指導

・介護予防居宅療養管理指導

・通所リハビリテーション

・介護予防通所リハビリテーション

・短期入所療養介護

・介護予防短期入所療養介護

・介護老人保健施設入所

・介護療養型医療施設入所

1割の自己負担額

7 被爆者二世健康診断

 被爆二世の方の中には、健康面での不安を訴え、健康診断を希望される方が多いことから、国が各都道府県、広島市及び長崎市に委託をして実施しています。

○対象となる方

 両親又はそのどちらかが原爆被爆者で、(広島で被爆された方については昭和21年6月1日以降に出生、長崎で被爆された方については昭和21年6月4日以降に出生)受診を希望する愛知県在住の方。(愛知県以外に在住の方については、お住まいの都道府県にお尋ね下さい。)

○日時

 毎年1月頃に実施しています。詳しくは健康対策課までお問い合わせ下さい。(実施通知の送付を希望する場合には、10月までに住所・氏名の連絡をお願いします。)

○健康診断の内容については被爆者健康診断とほぼ同様です。ただし、がん検診はありません。

8 原爆被爆者相談

愛知県では、原子爆弾被爆者の健康保持及び福祉の向上を図るため、原爆被爆者相談事業を愛知県原水爆被災者の会(愛友会)に委託して実施しています。

お気軽に御利用ください。

 

委託先   愛知県原水爆被災者の会(愛友会)

          名古屋市北区黒川本通2-11-1 コーポタニグチ201

                              電  話  (052)991-3044

                            相談日時  月・水・金 午後1時から午後4時まで

 

※愛友会では、この常設相談のほか次の事業等を行っています。詳しくは電話でお問い合わせください。

 

愛友会事業一覧

健康診断の推奨

定期健診、がん検診受診奨励、被爆者宅への家庭訪問

愛友会ニュースの発行

資料の収集・保存

「被爆体験を聞く会」への講師派遣、被爆体験語り残し、絵画・写真等被爆資料の保存と提供の呼びかけ、貸し出し

出張相談会

(集団説明の後個別相談もできます。)

平成23年度はいずれも1時30分から下記のとおり開催

11月4日(金) 名古屋市  熱田生涯学習センター(3F集会室)

11月10日(木) 名古屋市  北生涯学習センター(視聴覚室)

11月10日(木)一宮市  一宮市役所(2F大会議室)

11月17日(木)豊田市  豊田産業文化センター(4F44会議室)

原爆犠牲者を偲ぶつどい

平成23年7月15日(金) 名古屋市公会堂にて開催(毎年ほぼ同時期に開催)

9 その他

 愛知県においては、「原爆と人間」パネルの展示を毎年7月から8月にかけて県庁や保健所で行っています。また、貸出も行っていますので、どうぞ御利用ください。

お問い合わせ

愛知県 健康福祉部健康担当局健康対策課 原爆・肝炎対策グループ
電話: 052-954-6268(ダイヤルイン)
E-mail: kenkotaisaku@pref.aichi.lg.jp