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平成17年度ダイオキシン類に係る環境調査及び発生源調査の結果について

ページID:0006986 掲載日:2008年3月17日更新 印刷ページ表示

1 環境調査の結果

 平成17年度に愛知県、4政令市(名古屋市、豊橋市、岡崎市及び豊田市)及び県内の18市町(4政令市を除く。)がダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)に基づき実施した大気環境、水環境及び土壌環境のダイオキシン類の環境調査結果の概要は、次のとおりです。

(1)大気環境調査結果

 調査を行った54地点のすべてにおいて環境基準を達成。

(2)水環境調査結果

  • 公共用水域の水質
     調査を行った49地点のすべてにおいて環境基準を達成。
  • 底質
     調査を行った47地点のすべてにおいて環境基準を達成。
  • 水生生物(魚類)
     調査を行った4地点は、すべて国が平成11年度に実施した全国調査結果の範囲内(水生生物(魚類)についての環境基準は設定されていない)。
  • 地下水
     調査を行った20地点のすべてにおいて環境基準を達成。

(3)土壌環境調査結果

 調査を行った38地点のすべてにおいて環境基準を達成。
表1 環境基準達成状況の推移
調査項目環境基準達成地点数/調査地点数環境基準
15年度16年度17年度
大気環境57/5751/5154/54年間平均値
0.6 pg-TEQ/m3以下
水環境公共用水域水質62/6258/6149/49年間平均値
1 pg-TEQ/L以下
底質43/4343/4347/47150 pg-TEQ/g以下
水生生物(魚類)(-/4)(-/4)(-/4)
地下水25/2526/2620/20年間平均値
1 pg-TEQ/L以下
土壌環境51/5145/4538/381,000 pg-TEQ/g以下
(注)水生生物(魚類)についての環境基準は設定されていない。

2 発生源調査の結果(4政令市分を除く。)

 平成17年度に愛知県が実施したダイオキシン類の行政検査結果、事業者が法に基づき測定し愛知県知事に報告されたダイオキシン類の測定結果及び廃棄物最終処分場設置者が実施した測定結果の概要は、次のとおりです。

(1)行政検査結果

 法に基づくダイオキシン類に係る排出基準の遵守状況を確認するとともに排出削減指導を行うため、特定事業場における排出ガス、排出水、ばいじん及び燃え殻、並びに最終処分場における放流水及び周縁地下水の検査を実施しました。

  • 排出ガス
     検査を行った12施設のうち、1施設が排出基準に不適合。
     なお、この1施設は、直ちに立入検査を実施し、事業者に対して施設の稼働停止と原因究明を指導(平成17年12月22日公表済)。改善対策完了後、事業者の測定結果により排出基準に適合を確認。
  • 排出水
     検査を行った9事業場は、すべて排出基準に適合。
  • ばいじん及び燃え殻
     検査を行った2施設は、すべて処理基準に適合。
  • 放流水及び周縁地下水
     検査を行った2施設は、すべて維持管理基準に適合。
表2 行政検査結果の経年変化
検査項目15年度16年度17年度
測定
施設数
基準
不適合
施設数
測定
施設数
基準
不適合
施設数
測定
施設数
基準
不適合
施設数
排出ガス100100121
排出水1009190
ばいじん
及び燃え殻
202020
放流水及び
周辺地下水
202020
(注)排出水については、施設数を事業場数。

平成17年度ダイオキシン類に係る行政検査結果について

(2)事業者測定結果

 事業者(注)は、法に基づき、毎年1回以上排出ガス、排出水、ばいじん及び燃え殻に含まれるダイオキシン類濃度の測定を行い、その結果を都道府県知事に報告することとされています。

  • 排出ガス
     報告があった444施設のうち、1施設が排出基準に不適合。
     なお、この1施設は、直ちに立入検査を実施し、事業者に対して施設の稼働停止と原因究明を指導。(平成18年6月30日公表済)
     その後、事業者より施設の廃止届が提出。
  • 排出水
     報告があった28事業場は、すべて排出基準に適合。
  • ばいじん及び燃え殻
     報告があった307施設は、すべて処理基準に適合。

(注)事業者とは、大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者をいう(廃棄物最終処分場設置者を除く)。

表3 事業者測定結果の経年変化
検査項目15年度16年度17年度
報告
施設数
基準
不適合
施設数
未報告施設数報告
施設数
基準
不適合
施設数
未報告施設数報告
施設数
基準
不適合
施設数
未報告施設数
排出ガス461004591044410
排出水270027002800
ばいじん
及び
燃え殻
330003250030700
(注)排出水については、施設数を事業場数。

平成17年度ダイオキシン類に係る事業者測定結果について

(3)廃棄物最終処分場設置者測定結果

 一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物管理型最終処分場の設置者は、法に基づき、毎年1回以上、最終処分場の放流水及び周縁地下水のダイオキシン類濃度を測定することとされていますが、報告義務はないため、県が任意で報告を求めたものです。

ア 一般廃棄物最終処分場

  • 排出水
     測定を行った71施設のすべてが維持管理基準に適合。
  • 周縁地下水
     測定を行った73施設のすべてが地下水環境基準に適合。

 なお、放流水及び周縁地下水について、各1施設が測定未実施でしたが、早急に測定するよう指導を行っています。

イ 産業廃棄物管理型最終処分場

  • 排出水
     測定を行った37施設のすべてが維持管理基準に適合。
  • 周縁地下水
     測定を行った40施設のすべてが地下水環境基準に適合。

 なお、放流水及び周縁地下水については、各3施設が測定未実施でしたが、早急に測定するよう指導を行っています。

表4 廃棄物最終処分場設置者測定結果の経年変化
検査項目15年度16年度17年度
実施
施設数
基準
不適合
施設数
未実施
施設数
実施
施設数
基準
不適合
施設数
未実施
施設数
実施
施設数
基準
不適合
施設数
未実施
施設数
一廃
(放流水)
720272017101
一廃
(周縁
地下水)
770275127301
産廃
(放流水)
420443023703
産廃
(周縁
地下水)
450644044003
(注)施設数は、各年度の公表時点。

平成17年度廃棄物最終処分場におけるダイオキシン類に係る設置者測定結果について

3 今後の対応

 ダイオキシン類の環境汚染の実態を的確に把握するため、引き続き環境調査を実施し、知見の集積に努めるとともに、今後とも継続して工場・事業場及び廃棄物最終処分場への立入検査を実施し、環境中へのダイオキシン類の排出削減や排出基準、処理基準及び維持管理基準を遵守するよう指導するとともに、排出状況等についての調査を実施していきます。
 また、環境基準や排出基準を超えたことが判明した場合には、直ちに公表し、必要な調査や事業者指導をしてまいります。

問合せ

愛知県環境部環境活動推進課
環境リスク対策グループ
電話:052-954-6212
E-mail:kankyokatsudo@pref.aichi.lg.jp

愛知県環境部資源循環推進課・廃棄物監視指導室
一般廃棄物グループ
電話:052-954-6234
産業廃棄物グループ
電話:052-954-6235
監視グループ
電話:052-954-6238
E-mail:junkan@pref.aichi.lg.jp

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