ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 環境活動推進課 > 平成15年度ダイオキシン類に係る環境調査及び発生源調査の結果について

本文

平成15年度ダイオキシン類に係る環境調査及び発生源調査の結果について

ページID:0006988 掲載日:2008年3月17日更新 印刷ページ表示

1 環境調査の結果

 愛知県、4政令市(名古屋市、豊橋市、岡崎市及び豊田市)及び県内の16市町(4政令市を除く。)が平成15年度に実施した大気環境、水環境、土壌環境のダイオキシン類調査結果の概要は次のとおりである。

(1)大気環境調査結果

 調査を行った57地点は、すべて環境基準を達成。

(2)水環境調査結果

  • 公共用水域の水質
     調査を行った62地点は、すべて環境基準を達成。
  • 底質
     調査を行った43地点は、すべて環境基準を達成。
  • 水生生物(魚類)
     調査を行った4地点は、すべて国が平成11年度に実施した全国調査結果の範囲内(魚類は環境基準が定められていない)。
  • 地下水
     調査を行った25地点は、すべて環境基準を達成。

(3)土壌環境調査結果

 調査を行った51地点は、すべて環境基準を達成。

表1 環境基準達成状況の経年変化
調査項目環境基準達成地点数/調査地点数環境基準
13年度14年度15年度
大気環境62/6256/5657/57年間平均値
0.6 pg-TEQ/m3以下
水環境公共用水域水質61/6261/6162/62年間平均値
1 pg-TEQ/L以下
底質(-/41)40/4043/43150 pg-TEQ/g以下
水生生物(魚類)(-/4)(-/4)(-/4)
地下水22/2222/2225/25年間平均値
1 pg-TEQ/L以下
土壌環境65/6567/6751/511,000 pg-TEQ/g以下
(注)1.底質については、平成14年7月22日に環境基準が設定された。
   2.水生生物(魚類)については、環境基準が設定されていない。

2 発生源調査の結果(4政令市を除く。)

 本県が平成15年度に実施したダイオキシン類の行政検査結果及び事業者がダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)に基づき平成15年4月1日から平成16年3月31日までに測定し、愛知県知事に報告されたダイオキシン類の測定結果並びに廃棄物最終処分場設置者が実施した測定結果の概要は、次のとおりである。

(1)行政検査結果

 法に基づくダイオキシン類に係る排出基準の遵守状況を確認するとともに排出削減指導を行うため、排出ガス、排出水、ばいじん及び燃え殻の検査を実施した。

  • 排出ガス
     検査を行った10施設は、すべて排出基準に適合。
  • 排出水
     検査を行った10事業場は、すべて排出基準に適合。
  • ばいじん及び燃え殻
     検査を行った2施設は、すべて処理基準に適合。
  • 放流水及び周縁地下水
     検査を行った2施設は、すべて維持管理基準に適合。
表2 行政検査結果の経年変化
検査項目13年度14年度15年度
測定
施設数
基準
不適合
施設数
測定
施設数
基準
不適合
施設数
測定
施設数
基準
不適合
施設数
排出ガス110100100
排出水100113100
ばいじん
及び燃え殻
202020
放流水及び
周縁地下水
202020

平成15年度ダイオキシン類に係る行政検査結果

(2)事業者測定結果

 事業者(注)は、法に基づき、毎年1回以上排出ガス、排出水、ばいじん及び燃え殻に含まれるダイオキシン類濃度の測定を行い、その結果を都道府県知事に報告することとされている。

  • 排出ガス
     報告があった459施設は、すべて排出基準に適合。
  • 排出水
     報告があった27事業場は、すべて排出基準に適合。
  • ばいじん及び燃え殻
     報告があった327施設は、すべて処理基準に適合。

 なお、測定中で結果が報告されていない排出ガスの2施設及びばいじん・燃え殻の3施設(一部未報告の1施設を含む。)については、早急に報告するよう指導を行っていく。

表3 事業者測定結果の経年変化
検査項目13年度14年度15年度
報告
施設数
基準
不適合施設数
未報告施設数報告
施設数
基準
不適合施設数
未報告施設数報告
施設数
基準
不適合施設数
未報告施設数
排出ガス7380325391645902
排出水390034002700
ばいじん
及び
燃え殻
60104340101132703
(注)事業者とは、大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者をいう(廃棄物最終処分場設置者を除く)。

平成15年度ダイオキシン類に係る事業者測定結果について

(3)廃棄物最終処分場設置者測定結果

 一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物管理型最終処分場の設置者は、法に基づき毎年1回以上、放流水及び周縁地下水のダイオキシン類濃度の測定が義務付けられている(報告義務はないが、県が任意に徴収)。

ア 一般廃棄物最終処分場

  • 排出水
     測定を行った72施設については、すべて維持管理基準に適合。
  • 周縁地下水
     測定を行った77施設については、すべて維持管理基準に適合(1施設については当該最終処分場を原因とするものでないことを調査確認済)。

 なお、放流水については2施設、周縁地下水については2施設が未実施であったが、早急に測定するよう指導を行っていく。
 ダイオキシン類測定結果が未報告であった6施設については、排出ガス測定の実施及び報告を指導中である。
 なお、未報告施設に係る測定状況は、2施設が未測定である。

イ 産業廃棄物管理型最終処分場

  • 排出水
     測定を行った42施設については、すべて維持管理基準に適合。
  • 周縁地下水
     測定を行った45施設については、すべて維持管理基準に適合。

 なお、放流水については4施設、周縁地下水については6施設が未実施であったが、早急に測定するよう指導を行っていく。

表4 廃棄物最終処分場設置者測定結果の経年変化
検査項目13年度14年度15年度
実施
施設数
基準
不適合施設数
未実施施設数実施
施設数
基準
不適合施設数
未実施施設数実施
施設数
基準
不適合施設数
未実施施設数
一廃
(放流水)
740174017202
一廃
(周縁
地下水)
780177017702
産廃
(放流水)
510345054204
産廃
(周縁
地下水)
500648064506

平成15年度廃棄物最終処分場におけるダイオキシンに係る設置者測定結果について

3 今後の対応

 ダイオキシン類の環境汚染の実態を的確に把握するため、引き続き環境調査を実施し、知見の集積に努めていく。

 また、今後とも継続して工場・事業場及び廃棄物最終処分場への立入検査を実施し、環境中へのダイオキシン類の排出削減や排出基準、処理基準及び維持管理基準を遵守するよう指導するとともに、排出状況等についての調査を実施していく。

問合せ

愛知県環境部環境活動推進課
環境リスク対策グループ
電話:052-954-6212
E-mail:kankyokatsudo@pref.aichi.lg.jp

愛知県環境部資源循環推進課・廃棄物監視指導室
一般廃棄物グループ
電話:052-954-6234
産業廃棄物グループ
電話:052-954-6235
監視グループ
電話:052-954-6238
E-mail:junkan@pref.aichi.lg.jp

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)