1 高次脳機能障害って何だろう?
そのあとで、こんなことはありませんか?
- 認知障害
【記憶障害】 すぐに忘れる、新しいことを覚えられなくなった
【注意障害】 うっかりミスなど不注意が多くなった
【遂行機能障害】 毎日の行動や調理など、自分で計画を立てて物事を進められなくなった - 社会的行動障害
【固執性】 自己主張が強くなった、ささいなことにこだわるようになった
【感情コントロールの低下】 多少のことでイライラしたり、怒りっぽくなった
【欲求コントロールの低下】 欲しいと思うとガマンできない、金遣いが荒くなった
【依存性・退行】 すぐに親に頼るようになった、子どもっぽくなった
このような症状を、高次脳機能障害といいます。
2 高次脳機能障害はなぜ問題なのか?
原因となる主な疾患
脳外傷、脳血管障害(くも膜下出血等の脳出血、脳梗塞)、低酸素脳症、脳炎、脳腫瘍など
問題点
- 身体的な障害を伴わない高次脳機能障害者は、
⇒ 身体障害者手帳による福祉サービスの対象になりません。
⇒ 外見では障害があることが分かりにくい、本人も自覚が難しい。そのため、誤解を受けやすく、「見えない障害」と言われることもあります。 - 若い人や働き盛りの人に多い。毎日の生活ではそれほど問題ない人も、仕事ではミスやトラブルを生じる場合が多い
⇒ 仕事に就いても続かないなど、社会参加に支障が出やすくなります。
一口メモ
<脳外傷は情報ネットワークの障害です>
関連づけて考えるのが苦手になります。そのため、
- 仕事などでこのような能力が要求された場合、対応できないことがあります。
- 言われ方が少し違うだけで混乱してしまうなど、周囲の人の言動や環境に左右されやすい傾向があります。
- 自分本位の解釈が多い傾向がみられる人もいます。
※ 家族や支援者は、接し方や対応方法のポイントを知ることが大切です。
3 高次脳機能障害に関する新たな施策
- 高次脳機能障害の「診断基準」が、行政的な観点から策定されました。
- 高次脳機能障害と診断されれば「器質性精神障害」として、精神障害者保健福祉手帳の申請対象になります。
- 平成18年10月から、障害者自立支援法に定める都道府県が行う地域生活支援事業として実施されます。
高次脳機能障害は少し前までは、見過ごされることもありました。しかし、平成13年度から17年度まで厚生労働省の『高次脳機能障害支援モデル事業』が行われ、それによって左記のような成果が得られました。
また、モデル事業の過程で高次脳機能障害に関する訓練マニュアルや支援マニュアルが作成され、効果的なリハビリテーションの流れが示されました。
都道府県が行う地域生活支援事業
- 都道府県は高次脳機能障害の支援拠点機関を置き、高次脳機能障害に関する専門的な相談支援、地域支援ネットワークの充実、研修等を行い、支援体制の整備を行う。
- 愛知県はこの事業を「高次脳機能障害支援普及事業」として名古屋市総合リハビリテーションセンターに委託し、支援拠点機関としている。
知っておきましょう
障害者手帳について
- 障害者自立支援法の施行で、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(名古屋市は愛護手帳)のいずれかの障害者手帳を持っていれば(精神障害については診断書等でも可)、共通の福祉サービスが受けられるようになります。サービスを受けるには障害程度区分の認定を受ける必要があり、施設・事業関係のサービスは平成18年10月からの段階的実施となります。
- 就労の際の障害者雇用率制度は、これまで身体障害者か知的障害者(障害者手帳所持者)が対象でしたが、平成18年4月から精神障害者(障害者手帳所持者)も、身体障害者または知的障害者を雇用したものと“みなす”という「みなし規定」ではあるものの対象となりました。
※ 障害者雇用率制度:事業所は一定割合の障害者を雇用しなければならないという制度
介護保険について
- 脳血管疾患(特定疾患)を原因とする40歳以上の高次脳機能障害の方は、介護保険の申請ができます。
障害年金について
- 条件を満たしていれば、高次脳機能障害は障害年金の受給対象になります。ただし、診断書は原則、精神科の専門医に書いていただきます。
4 ご相談・お問い合わせ先は
名古屋市総合リハビリテーションセンター(愛知県の高次脳機能障害支援拠点機関)
- 高次脳機能障害者のリハビリテーションの流れ
受診(予約制)→検査→訓練・支援内容の検討→(医学的訓練)→(生活訓練)→(職能訓練)→社会復帰支援 - 訓練・支援の内容
高次脳機能障害の程度や目標に応じて、必要な訓練・支援を行います。
【医学的訓練】 心理士、ST(言語聴覚士)、OT(作業療法士)、PT(理学療法士)による訓練
【生活訓練】 日常生活や社会生活能力の向上に関する訓練(入所)
【職能訓練】 仕事を支障なく行えるようにするための訓練(通所が基本)
【社会復帰支援】 就業(復職・新規就労)支援、就学(復学など)支援、施設(施設・作業所利用)支援、在宅(家庭生活・地域生活)支援など - 相談・問い合わせ
・各種相談
高次脳機能障害支援課 TEL(052)835-3814(直通)/835-3811(代表)
※ 高次脳機能障害者ご本人の具体的な訓練・支援方針については、受診・検査後に行います。
・受診受付
総合相談室 TEL(052)835-3821(直通)
区役所・市町村担当窓口
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、介護保険などの福祉サービスに関する相談・手続きを行います。
※ 精神障害者保健福祉手帳については、名古屋市および中核市(豊田市、岡崎市、豊橋市)の場合は保健所が担当しています。 - 障害者自立支援法の障害程度区分の認定調査を行います。名古屋市の場合、身体障害と知的障害については障害者地域生活支援センター、精神障害については保健所が行っています。
保健所
- 精神保健相談員や保健師による精神保健福祉に関する相談・支援を行っています。
障害者地域生活支援センター
- 障害者の地域生活を支える相談・支援機関です。名古屋市の場合は各区にあります。
高次脳機能障害関連団体
- 愛知県内には脳外傷やくも膜下出血など高次脳機能障害の方々の家族会があり、当事者作業所を開設しているところもあります。
- 家族会では当事者の立場からの相談なども行っています。
高次脳機能障害関連の主な書籍(関係分)
- 高次脳機能障害支援コーディネートマニュアル
高次脳機能障害支援コーディネート研究会監修 中央法規 3,000円 - 脳外傷者の社会生活を支援するリハビリテーション
永井肇監修、阿部順子編 中央法規 3,000円 - 脳外傷者の社会生活を支援するリハビリテーション<実践編>
永井肇監修、蒲澤秀洋・阿部順子編 中央法規 2,800円 - Q&A脳外傷-本人と家族のためのガイドブック
日本脳外傷友の会編 明石書店 1,000円 - 知られざる高次脳機能障害-その理解と支援のために
松崎有子著 せせらぎ出版 1,500円 - いっしょにがんばろう!-脳外傷とどうつきあうか-家庭と職場のためのQ&A
脳外傷リハビリテーション研究会編 300円(取り扱いは脳外傷友の会「みずほ」) - みんなでささえよう!-くも膜下出血とどうつきあうか-家庭と職場のためのQ&A
くも膜下出血リハビリテーション研究会編 在庫分は無料(取り扱いは名古屋市総合リハビリテーションセンター)
5 高次脳機能障害診断基準(概説は抜粋)
「高次脳機能障害」は、学術用語としては脳損傷に起因する認知障害全般を指し、この中には巣症状としての失語・失行・失認などが含まれる。一方、平成13年度に開始された高次脳機能障害支援モデル事業において、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害を主たる要因として、日常生活や社会生活への適応に困難を有する一群が存在し、これらについては診断、リハビリテーション、生活支援等の手法が確立しておらず早急な検討が必要なことが明らかとなった。これらの者への支援対策を推進する観点から、行政的に、この一群が示す認知障害を「高次脳機能障害」と呼び、この障害を有する者を「高次脳機能障害者」と呼ぶ。
診断基準
- 主要症状等
・ 脳の器質的病変の原因となる事故による受傷や疾病の発症の事実が確認されている。
・ 現在、日常生活または社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害である。 - 検査所見
MRI、CT、脳波などにより認知障害の原因と考えられる脳の器質的病変の存在が確認されているか、あるいは診断書により脳の器質的病変が存在したと確認できる。 - 除外項目
・ 脳の器質的病変に基づく認知障害のうち、身体障害として認定可能である症状を有するが上記主要症状(I-2)を欠く者は除外する。
・診断にあたり、受傷または発症以前から有する症状と検査所見は除外する。
・先天性疾患、周産期における脳損傷、発達障害、進行性疾患を原因とする者は除外する。 - 診断
・1~3をすべて満たした場合に高次脳機能障害と診断する。
・高次脳機能障害の診断は脳の器質的病変の原因となった外傷や疾病の急性期症状を脱した後において行う。
・神経心理学的検査の所見を参考にすることができる。