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栄養士免許・管理栄養士免許に係る手続について

ページID:0381437 掲載日:2024年2月8日更新 印刷ページ表示

○このページでは、栄養士・管理栄養士の免許に係る手続について案内を行っています。

○申請から免許証の交付までは、栄養士免許に係る手続は1~2週間程度、管理栄養士免許に係る手続は2~3か月程度かかります。

○申請及び交付場所は次のとおりです。

  ア 住所地が名古屋市の方
    愛知県保健医療局健康医務部健康対策課 歯科・栄養グループ(県庁西庁舎1階 健康対策課分室)

  イ 住所地がその他の市町村の方
    住所地を所管する県の保健所 県保健所一覧
    住所地が豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市の方は、各市において手続きを行うことができます。

 

栄養士免許申請について

 栄養士養成施設で必要な知識及び技能を修得した方又は旧法による栄養士試験に合格した方が、栄養士免許を受ける(栄養士として名簿に登録され、栄養士免許証の交付を受ける)ための手続です。

 栄養士免許の申請は、住所地の都道府県にて行います。

 愛知県外に住所地のある方は、住所地の都道府県にお問い合わせください。

申請書類等

ア 栄養士免許申請書
   様式は申請窓口にあります。また、申請書等様式一覧からダウンロードできます。

イ 栄養士養成施設の卒業証明書又は卒業証書の原本及び写し
   卒業証書の原本は、窓口で確認し返却します。

ウ 栄養士試験合格証
   旧法による試験合格者のみ添付してください。

エ 栄養士養成課程履修証明書
   旧法による試験合格者以外は添付してください。

オ 戸籍抄本(謄本)又は住民票の写し(いずれも発行日から6か月以内のもの)
   住民票の写しは、本籍地の記載があり、かつ、個人番号の記載のないものに限ります。

カ 併記を希望する氏名と現在の氏名の繋がりが確認できる書類(発行日から6か月以内のもの)
   併記を希望する場合のみ添付してください。また、オにより確認できる場合を除きます。
  (ア) 日本国籍の方:戸籍抄本(謄本)又は住民票の写し
  (イ) 外国籍の方:住民票の写し又はその事実を証する書類

キ 手数料 5,800円(愛知県収入証紙)
   申請場所等で購入できます。

 

栄養士名簿訂正・免許証書換交付申請について

 愛知県の栄養士名簿に登録されている方が、名簿の登録事項(氏名や本籍地の都道府県名等)に変更を生じたとき及び免許証の記載事項(氏名や本籍地の都道府県名等)に変更を生じたときや、旧姓氏名や通称名の併記を希望する(併記した氏名の変更、削除を含む)ときに行う手続です。

 愛知県以外の都道府県に名簿登録されている方は、該当する都道府県にお問い合わせください。

申請書類等

ア 栄養士名簿訂正・免許証書換交付申請書
   様式は申請窓口にあります。また、申請書等様式一覧からダウンロードできます。

イ 戸籍抄本(謄本)(発行日から6か月以内のもの)
  複数回の変更があり、現在の戸籍抄本(謄本)だけでは変更の履歴が確認できない場合は、変更の履歴が確認できるよう除籍謄本等も添付してください。
  外国籍の方は、その事実を証する書類を添付してください。

ウ 栄養士免許証

エ 併記を希望する氏名と現在の氏名の繋がりが確認できる書類(発行日から6か月以内のもの)
   併記を希望する(併記した氏名を変更する)場合のみ添付してください。また、名簿訂正を同時に申請し、イにより確認できる場合を除きます。
  (ア) 日本国籍の方:戸籍抄本(謄本)又は住民票の写し
  (イ) 外国籍の方:住民票の写し又はその事実を証する書類

オ 遅延理由書
   変更から30日を超えた場合は添付してください。
   様式は申請窓口にあります。また、申請書等様式一覧からダウンロードできます。

カ 手数料 3,300円(愛知県収入証紙)
   免許証書換交付申請手数料です(名簿訂正申請手数料は無料です。)。
   申請場所等で購入できます。

その他

ア 変更を生じたときから30日以内に手続してください。30日を超えた場合は、遅延理由書が必要になります。

イ 原則として、名簿訂正申請と免許証書換交付申請は同時に行ってください(免許証を紛失している場合を除く。)。

ウ 住所地が愛知県外の方は、郵送での取扱いもいたします(県内に住所地のある方の郵送の取扱いはいたしません。)。詳しくは県外にお住まいの方へを御確認ください。

栄養士免許証再交付申請について

 愛知県知事が交付した栄養士免許証をお持ちの方が、免許証を破り、汚し又は失ったときに、免許証の再交付を受ける手続です。

 愛知県知事以外が交付した栄養士免許証をお持ちの方は、該当する都道府県にお問い合わせください。

申請書類等

ア 栄養士免許証再交付申請書
   様式は申請窓口にあります。また、申請書等様式一覧からダウンロードできます。

イ 栄養士免許証
   破り、汚した場合に添付してください。

ウ り災証明書
   災害により失った場合に添付してください。

エ 再交付理由書
   災害以外の理由により失った場合に添付してください。
   様式は申請窓口にあります。また、申請書等様式一覧からダウンロードできます。

オ 手数料 3,700円(愛知県収入証紙)
   申請場所等で購入できます。

その他

ア 再交付を受けた後に失った免許証を発見したときは、5日以内に返納しなければなりません。
   発見した場合は、速やかに健康対策課までお問い合わせください。

イ 名簿の登録事項(氏名や本籍地の都道府県名等)に変更がある場合は、栄養士名簿訂正申請を同時に行ってください。

ウ 名簿の登録事項に変更がなく、旧姓又は通称名併記を希望する(併記した氏名の変更、削除を含む)場合は、栄養士免許証書換交付申請を同時に行ってください。
  ただし、破り、汚し又は失った免許証に旧姓又は通称名を併記しており、変更しない場合は必要ありません。

エ 住所地が愛知県外の方は、郵送での取扱いもいたします(県内に住所地のある方の郵送の取扱いはいたしません。)。詳しくは県外にお住まいの方へを御確認ください。

 

管理栄養士免許申請について

 管理栄養士国家試験に合格した方が、管理栄養士免許を受ける(管理栄養士として名簿に登録され、管理栄養士免許証の交付を受ける)ための手続です。

 管理栄養士免許に係る申請は、住所地の都道府県にて行います。

 愛知県外に住所地のある方は、住所地の都道府県にお問い合わせください。

申請書類等

ア 管理栄養士免許申請書
   様式は申請窓口にあります。また、申請書等様式一覧からダウンロードできます。

イ 管理栄養士国家試験合格証書
   原本を添付してください。

ウ 戸籍抄本(謄本)又は住民票の写し(いずれも発行日から6か月以内のもの)
   住民票の写しは、本籍地の記載があり、かつ、個人番号の記載のないものに限ります。

エ 栄養士免許証の原本又は写し
   いずれの場合も、窓口で確認し返却します。

オ 併記を希望する氏名と現在の氏名の繋がりが確認できる書類(発行日から6か月以内のもの)
   併記を希望する場合のみ添付してください。また、ウにより確認できる場合を除きます。
  (ア) 日本国籍の方:戸籍抄本(謄本)又は住民票の写し
  (イ) 外国籍の方:住民票の写し又はその事実を証する書類

カ 手数料 15,000円(収入印紙)
   郵便局で購入できます。

キ 管理栄養士免許登録済証明書(必要な方のみ)
   就職先等に早期に登録の証明を提出する必要がある方は、「管理栄養士登録済証明書」の交付を請求することができます。返信用の定形封筒に切手(84円)を貼り、申請者の住所、氏名を記入の上、申請の際にお持ちください。

 

管理栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請について

 管理栄養士名簿の登録事項(氏名や本籍地の都道府県名等)に変更を生じたとき及び管理栄養士免許証の記載事項(氏名や本籍地の都道府県名等)に変更を生じたときや、旧姓氏名や通称名の併記を希望する(併記した氏名の変更、削除を含む)ときに行う手続です。

 管理栄養士免許に係る申請は、住所地の都道府県にて行います。

 愛知県外に住所地のある方は、住所地の都道府県にお問い合わせください。

申請書類等

ア 管理栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請書
   様式は申請窓口にあります。また、申請書等様式一覧からダウンロードできます。

イ 戸籍抄本(謄本)(発行日から6か月以内のもの)
  複数回の変更があり、現在の戸籍抄本(謄本)だけでは変更の履歴が確認できない場合は、変更の履歴が確認できるよう除籍謄本等も添付してください。
  外国籍の方は、その事実を証する書類を添付してください。

ウ 管理栄養士免許証

エ 併記を希望する氏名と現在の氏名の繋がりが確認できる書類(発行日から6か月以内のもの)
   併記を希望する(併記した氏名を変更する)場合のみ添付してください。また、イにより確認できる場合を除きます。
  (ア) 日本国籍の方:戸籍抄本(謄本)又は住民票の写し
  (イ) 外国籍の方:住民票の写し又はその事実を証する書類

オ 遅延理由書
   変更から30日を超えた場合は添付してください。
   様式は申請窓口にあります。また、申請書等様式一覧からダウンロードできます。

カ 手数料 3,300円(内訳:名簿訂正950円/回+免許証書換え交付 2,350円)(収入印紙)
  郵便局で購入できます。
  
  なお、名簿訂正申請の手数料は、一度に変更する回数に応じて加算されますので御注意ください。
   ・変更が1回⇒  950円(書換え交付と合わせて3,300円)
   ・変更が2回⇒ 1,900円(書換え交付と合わせて4,250円)

その他

ア 変更を生じたときから30日以内に手続してください。30日を超えた場合は、遅延理由書が必要になります。

イ 原則として、名簿訂正申請と免許証書換え交付申請は同時に行ってください(免許証を紛失している場合を除く。)。

 

管理栄養士免許証再交付申請について

 管理栄養士免許証を破り、汚し又は失ったときに、免許証の再交付を受ける手続です。

 管理栄養士免許に係る申請は、住所地の都道府県にて行います。

 愛知県外に住所地のある方は、住所地の都道府県にお問い合わせください。

申請書類等

ア 管理栄養士免許証再交付申請書
   様式は申請窓口にあります。また、申請書等様式一覧からダウンロードできます。

イ 管理栄養士免許証
   破り、汚した場合に添付してください。

ウ 手数料 3,300円(収入印紙)
   郵便局で購入できます。

その他

ア  交付を受けた後に失った免許証を発見したときは、5日以内に返納しなければなりません。
   発見した場合は、速やかに健康対策課までお問い合わせください。

イ 名簿の登録事項(氏名や本籍地の都道府県名等)に変更がある場合は、管理栄養士名簿訂正申請を同時に行ってください。

ウ 名簿の登録事項に変更がなく、旧姓又は通称名併記を希望する(併記した氏名の変更、削除を含む)場合は、管理栄養士免許証書換え交付申請を同時に行ってください。
  ただし、破り、汚し又は失った免許証に旧姓又は通称名を併記しており、変更しない場合は必要ありません。

 

代理人による申請書類の提出について

 栄養士免許及び管理栄養士免許の申請は、申請者本人が窓口で申請することが原則です。
 仕事等のやむを得ない事情により申請者本人が来庁、来所できない場合は、申請書類の不備に対して、責任をもって対応していただける代理人による申請書類の提出ができます。

必要な書類等

ア 委任状(任意様式)
  様式例は、申請書等様式一覧からダウンロードできます。

イ 代理人の運転免許証等の身分証明書

ウ 各申請手続に必要な申請書類等

その他

 事前に必要な書類を入手し、申請者本人が記入してください。

 

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