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栄養士免許・管理栄養士免許に係る手続きについて

[2009年2月27日]

○このページでは、栄養士免許証に係る手続きについての案内を行っています。

 管理栄養士免許証については、窓口は栄養士免許証と同じですが、申請書様式・必要書類・手数料等すべて異なりますので、一度お問い合わせください。

 [問い合わせ先:愛知県健康福祉部健康担当局健康対策課 052-954-6271(ダイヤルイン)]

○栄養士免許証の発行には1~2週間程度、管理栄養士免許証の発行には2ヶ月程度かかります。

○ 栄養士免許証の新規申請について

栄養士免許証の申請は、住所地の都道府県にて行います。

愛知県内に住所地のある方は次の手続きを行ってください。

なお、愛知県外に住所地のある方は、住所地の都道府県庁にお問い合わせください。

(1) 申請及び交付場所

名古屋市内にお住まいの方は、愛知県健康福祉部健康担当局健康対策課(県庁西庁舎3階)

その他の市町村にお住まいの方は、住所地を管轄する保健所・保健所保健分室

(2) 申請に必要な書類等

 ア 免許申請書(所定の様式:申請場所にあります。また、申請書一覧よりダウンロードできます。

 イ 栄養士養成施設の卒業証明書又は卒業証書の写し

   ウ 栄養士養成課程履修証明書     

   エ 戸籍抄本(謄本)又は住民票の写し(本籍の記載のあるもの。外国人にあっては、外国人登録原票の写し(外国人登録原票記載事項証明書)。)(有効期間:6ヶ月)

   オ 印鑑

(3) 手数料

 5,800円(愛知県収入証紙)(申請場所等で購入できます。)

○ 栄養士免許証の名簿訂正、書換申請について

栄養士免許証の記載事項(本籍地、氏名等)に変更が生じた場合は、30日以内に名簿の訂正の申請をしてください。また、同時に書換え交付の申請をすることができます。 原則、名簿訂正と書換え交付申請は併せて行います。

なお、愛知県外に住所地のある方は、郵送での取扱いもいたしますので、「県外にお住まいの方へ」のページを参照してください。(県内に住所地のある方の郵送の取扱いはいたしません。)

(1) 申請及び交付場所

名古屋市内にお住まいの方は、愛知県健康福祉部健康担当局健康対策課(県庁西庁舎3階)

その他の市町村にお住まいの方は、住所地を管轄する保健所・保健所保健分室

(2) 申請に必要な書類等

ア 栄養士名簿訂正申請書及び栄養士免許証書換交付申請書

(所定の様式:申請場所にあります。また、申請書一覧よりダウンロードできます。)

イ 戸籍抄本(又は謄本)(変更内容の記載のあるもの)1部(有効期間:6ヶ月)

※ 数度にわたって変更がある場合は、除籍謄本等変更の内容が確認できるものを併せて添付してください。     

ウ 栄養士免許証     

エ 遅延理由書(所定の様式)

(名簿訂正申請は30日以内に行うこととなっております。30日を超えている場合には、理由書に申請が遅れた理由を記入してください。)

(3) 手数料

3,300円(愛知県収入証紙)(申請場所等で購入できます。)

○ 栄養士免許証の再交付申請について

栄養士免許証を紛失等された方は、再交付申請をすることができます。

なお、愛知県外に住所地のある方は、郵送での取扱いもいたしますので、「県外にお住まいの方へ」のページを参照してください。(県内に住所地のある方の郵送の取扱いはいたしません。)

(1) 申請及び交付場所

名古屋市内にお住まいの方は、愛知県健康福祉部健康担当局健康対策課(県庁西庁舎3階)   

その他の市町村にお住まいの方は、住所地を管轄する保健所・保健所保健分室

(2) 申請に必要な書類等

ア 栄養士免許証再交付申請書(所定の様式:申請場所にあります。また、申請書一覧よりダウンロードできます。)

イ 再交付理由書(所定の様式)

ウ 破損又は汚損の場合はその栄養士免許証

(3) 手数料

 3,700円(愛知県収入証紙)(申請場所等で購入できます。)

(4) その他

ア 再交付を受けた後に免許証を発見したときは、5日以内に返納しなければなりません。健康対策課までお問い合わせください。     

イ 再交付と同時に、名簿訂正(本籍地・氏名等)が必要な場合は、名簿訂正申請書と戸籍抄本(又は謄本)を同時に提出する必要があります。(名簿訂正申請欄を参照してください。)なお、その場合手数料は再交付申請手数料分のみです。

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お問い合わせ

愛知県 健康福祉部 健康担当局 健康対策課
生活習慣病対策グループ
電話:052-954-6271
E-mail: kenkotaisaku@pref.aichi.lg.jp


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