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「外国人労働者の適正雇用と日本社会への適応を促進するための憲章」を策定しました

ページID:0249385 掲載日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

平成20年1月21日(月曜日)発表

 

「外国人労働者の適正雇用と日本社会への適応を促進するための憲章」を策定しました

 日本に滞在する外国人は、平成元年の入管法改正以来、増加の一途をたどり、特に、ものづくりの拠点である東海地域においては、南米地域からの日系人やアジア諸国からの技能実習生が著しく増加しており、少子化に伴う若年労働者の減少などへの対応として、今後さらに増加すると予想されています。

 しかしながら、現在日本で暮らす外国人労働者及びその家族は、言語や文化の違い、受入体制の遅れなどから、労働、居住、医療、福祉、教育などの面で様々な課題を抱え、地域社会との間で軋轢・摩擦も生じています。

 このたび、当地域の経済を支える外国人労働者の適正雇用に関し、経済界、企業グループ全体で取り組んでいただくとともに、定住化、永住化が進む外国人労働者が日本社会に適応し、地域住民と共生できるような環境整備などにも自主的に取り組んでいただく契機とするため、東海三県一市は地元経済団体の協力を得て、「外国人労働者の適正雇用と日本社会への適応を促進するための憲章」を策定しました。

 なお、このような取組は全国の自治体では、はじめてのことです。

                                      記

1 策定主体

  東海三県一市(岐阜県、愛知県、三重県、名古屋市)

2 協力団体

  社団法人中部経済連合会

  岐阜県商工会議所連合会 愛知県商工会議所連合会 三重県商工会議所連合会

  岐阜県商工会連合会 愛知県商工会連合会 三重県商工会連合会

  社団法人岐阜県経営者協会 愛知県経営者協会 三重県経営者協会

  岐阜県中小企業団体中央会 愛知県中小企業団体中央会 三重県中小企業団体中央会

3 経緯

  平成16年11月8日 東海三県一市知事市長会議で多文化共生社会づくり推進共同宣言

  平成18年8月31日 東海三県一市知事市長会議で愛知県知事から憲章事業を提案

  その後、東海三県一市は地元経済団体の協力を得ながら調整を重ね、このたび、「憲章」を策定しました。

4 今後の取組

(1) 「憲章」を地元経済団体の協力を得て、各事業所に周知します。

(2) 地元経済団体のセミナー、定例会などの機会を通じて、「憲章」を普及します。

(3) 他企業の模範となるような取り組みを進めている事業所の事例を収集し、三県一市のホームページ等で紹介します。

 

<外国人労働者の適正雇用と日本社会への適応を促進するために>

 東海三県一市は、平成16年11月に、在住外国人と日本人住民が互いの文化や考え方などを理解し、尊重するとともに安心して快適に暮らすことのできる地域社会(多文化共生社会)の実現をめざした共同宣言を行い、その実現のために、住民、NPO、企業、他の自治体など多様な主体と連携・協働して、外国人住民の生活支援などの取組を進めてきた。

 しかしながら、現在日本で暮らす外国人労働者及びその家族は、言語や文化の違い、受入体制の遅れなどから、労働、居住、医療、福祉、教育などの面で様々な課題を抱え、地域社会との間で軋轢・摩擦も生じている。

 こうした外国人労働者を取り巻く課題解決のためには、経済団体、企業等と行政の連携、協力が必要不可欠である。

 今般、東海三県一市と下記の地元経済団体は協力して、この地域の経済を支える外国人労働者の適正雇用と日本社会への適応を促進するための呼びかけを行うこととし、その趣旨を憲章としてとりまとめた。

 多くの企業が、この憲章の精神を尊重して、関係法令を遵守するとともに、持続可能な社会の創造に向けて自主的に行動することを期待したい。

 

平成20年1月21日

 

岐阜県 愛知県 三重県 名古屋市

 

〔協力団体〕

社団法人中部経済連合会

岐阜県商工会議所連合会 愛知県商工会議所連合会 三重県商工会議所連合会

岐阜県商工会連合会 愛知県商工会連合会 三重県商工会連合会

社団法人岐阜県経営者協会 愛知県経営者協会 三重県経営者協会

岐阜県中小企業団体中央会 愛知県中小企業団体中央会 三重県中小企業団体中央会

 

 

<外国人労働者の適正雇用と日本社会への適応を促進するための憲章>

 外国人労働者は日本社会のルールを十分理解するよう努めることとし、企業は彼らの多様性にも配慮しながら、安全で働きやすい職場環境の確保をはじめとする以下の諸項目に自主的に取り組むこととする。

1 外国人労働者の日本社会への適応促進を図るため、彼らに対して日本語教育及び日本の文化や慣習等についての 理解を深める機会を提供するよう努める。

2 外国人労働者及びその家族が地域の住民と共生できるよう、彼らの地域社会参画の機会の確保に努める。

3 外国人労働者の子どもが将来の日本社会あるいは母国社会を支える存在となることを考慮し、子どもの社会的自立を図るため、外国人労働者が保護者としての責任を果たすことができるよう努める。

4 外国人労働者が日本人労働者と同様、公正かつ良好な労働条件を享受できるよう、彼らを雇用する場合、労働関係法令等の遵守に努める。

5 法令遵守の観点を取り入れながら調達先・取引先を選定するよう努める。

6 本憲章の理念を尊重し、社内、グループ企業及び取引先に周知するよう努める。

 

 

憲章

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