
「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第92号)が、平成19年6月20日付けで施行されました。
これに伴い、建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに業務の実績等を報告することが義務付けれらました。(建築士法第23条の6)
なお、提出された報告書は、知事により一般の閲覧に供します。(同第23条の9)
建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書
業務に関する報告書の様式です。第一面から第五面まであります。
| 事務所の開設者 | 事業年度 | 第1回目の提出期間 |
|---|---|---|
| 個人事業主の場合 | 1月1日から 12月31日まで | 翌年の1月1日から 翌年の3月31日まで |
| 法人(3月決算)の場合 | 4月1日から 翌年の3月31日まで | 翌年の4月1日から 翌年の6月30日まで |
| 法人(6月決算)の場合 | 7月1日から 翌年の6月30日まで | 翌年の7月1日から 翌年の9月30日まで |
下記へ郵送又はご持参ください。
【報告書の提出先】
〒460-0008 名古屋市中区栄4丁目3番26号 昭和ビル2階
社団法人愛知県建築士事務所協会あて
Q1:メールによる提出はできないのか。
A1:第一面に開設者の押印の必要があるため、メール等電子データでの提出はできません。ただし、第二面以降、第一面に添付する形で電子データでの提出は認められています。
Q2:第二面(建築士事務所の業務の実績)は、当該事業年度に実績がない場合は、提出不要か。
A2:実績がない場合も「実績なし」として提出してください。
Q3:第三面(所属建築士名簿)及び第四面(所属建築士の業務の実績)は、建築士事務所に管理建築士以外の建築士がいない場合は、提出不要か。
A3:管理建築士以外の建築士がいない場合も第三面は提出してください。第四面は提出不要です。
Q4:第五面(管理建築士による意見の概要)は、開設者と管理建築士が同一の場合、提出不要か。
A4:開設者と管理建築士が同一の場合は、提出不要です。ただし、開設者と管理建築士が異なる場合は、開設者に対して述べられた意見がなかった場合でも「該当なし」として提出してください。
Q5:第二面及び第四面について、事業年度をまたぐ物件はどのように記入すればよいのか。
A5:事業年度をまたぐ物件も実績として報告してください。次年度とまたぐ完了していない物件の期間の期末は未記入のまま提出してください。なお、提出された報告書は一般の閲覧に供されることとなりますのでご承知おきください。
社団法人愛知県建築士事務所協会
電話:052-263-0666
愛知県 建設部 建築担当局建築指導課
業務・管理グループ
担当:小島、水谷
電話:052-954-6585
内線:2831、2830
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