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所得控除一覧表

ページID:0347959 掲載日:2021年6月18日更新 印刷ページ表示

所得控除一覧表

項目及び控除額

雑損控除

 次のいずれか多いほうの金額

  1 (損失額-保険金等による補てん額)-(総所得金額等×1/10)

  2 災害関連支出の金額-5万円

医療費控除

 (支払った医療費 - 保険金等による補てん額 - 10万円)か(総所得金額等の5%)のいずれか低い金額 (控除限度額200万円)

医療費控除の特例

 特定一般用医薬品等の購入額 - 保険金等による補てん額 - 12,000円 (控除限度額88,000円)

  ※1 平成29年1月1日から令和8年12月31日までに購入したものに限ります。

  ※2 納税義務者が前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行っている必要があります。

  ※3 医療費控除の特例を適用する場合、医療費控除は適用できません。

社会保険料控除

 支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

 支払った金額

生命保険料控除

 次の(1)から(3)までの合計額(控除限度額70,000円)

  (1)平成24年以降に締結した保険契約等に係る生命保険、介護医療保険、個人年金保険のそれぞれについて次により算出した額

生命保険料控除(新契約)
支払った保険料 控除額
 12,000円以下 支払った保険料(A)の全額
 12,000円超32,000円以下 (A)×1/2+6,000円
 32,000円超56,000円以下 (A)×1/4+14,000円
 56,000円超 28,000円

  (2)平成23年以前に締結した保険契約等に係る生命保険、個人年金保険のそれぞれについて次により算出した額

生命保険料控除(旧契約)
支払った保険料 控除額
 15,000万円以下 支払った保険料(A)の全額
 15,000円超40,000円以下 (A)×1/2+7,500円
 40,000円超70,000円以下 (A)×1/4+17,500円
 70,000円超 35,000円

  (3)生命保険、個人年金保険のそれぞれについて(1)と(2)の両方がある場合

    (1)と(2)の合計額(限度額28,000円)と(2)で計算した金額のいずれか大きい方の金額

地震保険料控除

 地震等により損害を受けた場合の損失の額をてん補する保険金等が支払われる損害保険契約の保険料について次により算出した額

地震保険料控除
支払った保険料 控除額
 50,000円以下 支払った保険料の1/2
 50,000円超 25,000円

 (経過措置)平成18年末までに締結しかつ平成19年度以後に契約の変更をしていない長期損害保険に係る保険料については、従来どおり損害保険料控除が適用されます。

経過措置
支払った保険料 控除額
 5,000円以下 支払った保険料(A)の全額
 5,000円超15,000円以下  (A)×1/2+2,500円
 15,000円超  10,000円

  ※この経過措置に係る控除額と地震保険料控除の両方を適用できる場合の控除限度額は25,000円です。

障害者控除

  納税義務者・同一生計配偶者・扶養親族が障害者の場合

  1人につき26万円、特別障害者は30万円 (※)

  ※同一生計配偶者・扶養親族が同居特別障害者の場合は、53万円

寡婦控除

  納税義務者が寡婦である場合(ひとり親に該当する方を除く)

  26万円

ひとり親控除

  納税義務者がひとり親である場合

  30万円

勤労学生控除

  納税義務者が勤労学生である場合

  26万円

配偶者控除

配偶者控除額

納税義務者の

合計所得金額

控除対象配偶者

老人控除対象配偶者

900万円以下

33万円

38万円

900万円超  950万円以下

22万円

26万円

950万円超  1,000万円以下

11万円

13万円

1,000万円超

0円

※ 同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者の配偶者を「控除対象配偶者」、そのうち70才以上の者を「老人控除対象配偶者」といいます。

  

配偶者特別控除

 

 

配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額  納税義務者の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

1,000万円超

48万円超95万円以下

33万円

22万円

11万円

0円

95万円超100万円以下

100万円超105万円以下

31万円

21万円

105万円超110万円以下

26万円

18万円

9万円

110万円超115万円以下

21万円

14万円

7万円

115万円超120万円以下

16万円

11万円

6万円

120万円超125万円以下

11万円

8万円

4万円

125万円超130万円以下

6万円

4万円

2万円

130万円超133万円以下

3万円

2万円

1万円

133万円超

0円

 ※次の場合には、配偶者特別控除の適用はありません。

  1 配偶者が配偶者本人の課税所得の計算上、配偶者特別控除の適用を受けた場合

  2 配偶者が控除対象配偶者に該当する場合

 

扶養控除

 控除対象扶養親族1人につき、次に掲げる金額

扶養控除
 区分 控除額
 控除対象扶養親族 33万円 
 特定扶養親族 45万円 
 老人扶養親族(同居老親等) 45万円 
 老人扶養親族(上記以外) 38万円

 控除対象扶養親族 扶養親族のうち年齢が16歳以上の人

 特定扶養親族 控除対象扶養親族のうち年齢が19歳以上23歳未満の人

 老人扶養親族 控除対象扶養親族のうち年齢が70歳以上の人

 ※合計所得金額が48万円を超える親族等については、扶養控除の適用はありません。

基礎控除

基礎控除
 合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

問合せ

愛知県 総務局 財務部 税務課

E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp