
この税金は、ゴルフ場を利用するときにかかるもので、ゴルフ場の経営者を通じて納めます。
県に納入されたゴルフ場利用税の70%は、ゴルフ場所在の市町村に交付されます。
| ホール数 | 利用料金 | 税額 (1人1日につき) |
|---|---|---|
| 18ホール以上 | 12,000円超 10,000円を超え12,000円以下 8,000円を超え10,000円以下 6,000円を超え8,000円以下 4,000円を超え6,000円以下 4,000円以下 | 1,150円 1,100円 950円 800円 650円 500円 |
| 9ホール以上18ホール未満 | 4,500円超 4,000円を超え 4,500円以下 4,000円以下 | 650円 500円 400円 |
※ 税額決定の基準となる「利用料金」とは、非会員が平日にゴルフ場を利用した際にグリーン・フィーその他名称を問わず、ゴルフ場の利用について利用者の意志にかかわりなく支払うべき料金(消費税及び地方消費税を除く。)をいいます。
したがって、ゴルフ場の発行した割引券等を使用した場合などに支払った実際の利用料金とは異なります。
→非課税に該当する者であることが確認できる証明書(運転免許証、身体障害者手帳など)をゴルフ場に提示してください。
●国民体育大会、学校の授業又はクラブ活動での利用
→教育委員会又は校長等が発行した非課税利用証明書をゴルフ場に提出してください。
●65歳以上70歳未満の人が、利用料金を通常の利用料金と比較して20%以上軽減しているゴルフ場で利用する場合
→年齢が確認できる証明書(運転免許証など)をゴルフ場に提示してください。
●知事が定める競技会に参加する選手が、利用料金を通常の利用料金と比較して20%以上軽減しているゴルフ場で利用する場合
※「知事が定める競技会」とは、(財)日本ゴルフ協会が主催する日本アマチュアゴルフ選手権競技会等をいいますが、詳しくは県税事務所にお問合せください。
●早朝、薄暮の利用者が一定の要件のもとで、利用料金を通常の利用料金と比較して50%以上軽減しているゴルフ場で利用する場合
Copyright © 2007-2010, Aichi Prefecture. All rights reserved.