ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 選挙管理委員会事務局 > 選挙権と被選挙権

本文

選挙権と被選挙権

ページID:0188642 掲載日:2013年7月18日更新 印刷ページ表示

1 選挙権

選挙権
選挙の種類 要件
国会議員の選挙 日本国民であること
年齢満18年以上の者であること
県・市町村の長及び議会議員の選挙 日本国民であること
年齢満18年以上の者であること
引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者であること
※ 引き続き3カ月以上その都道府県内の同一市区町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続きその都道府県の区域に住所を有する者を含みます。

2 被選挙権

 被選挙権は、日本国民であって、次の要件を満たしている者にあります。
被選挙権

選挙の種類

要件

衆議院議員

年齢満25年以上の者

参議院議員

年齢満30年以上の者

知事

年齢満30年以上の者

県議会議員

その県議会議員の選挙権を有する者で、年齢満25年以上の者

市町村長

年齢満25年以上の者

市町村議会議員

その市町村議会議員の選挙権を有する者で、年齢満25年以上の者

3 選挙権、被選挙権を有しない者

前記1及び2の要件を備えていても、次のような人は選挙権、被選挙権がありません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪又はいわゆるあっせん利得罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその刑の執行を終わった日若しくは執行の免除を受けた日から5年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
  4. 法律の定めにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法及び政治資金規正法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、それぞれの罪に応じて選挙権、被選挙権を停止されている期間中の者
 また、3の者については、刑の執行を終わった日又は執行の免除を受けた日からさらに5年間被選挙権がありません。

問合せ

愛知県 選挙管理委員会事務局

E-mail: senkyo@pref.aichi.lg.jp