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開票から当選人の決定まで

ページID:0019531 掲載日:2013年3月21日更新 印刷ページ表示

開票

無効投票

 せっかく投票されても一体どの候補者やどの名簿届出政党等に入れたのか判断できないものがあります。このような投票が無効投票といわれているもので、次のようなものがあります。

衆議院及び参議院の比例代表選出議員選挙以外の選挙の場合

  1. 定められた投票用紙でないものに記載したもの
  2. 候補者でない者や候補者となれない者の氏名を記載したもの
  3. 1枚の投票用紙に2人以上の候補者の氏名を記載したもの
  4. 被選挙権のない候補者の氏名を記載したもの
  5. 候補者の氏名のほか他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記載したものは除かれる。
  6. 候補者の氏名を自書しないもの
  7. 候補者の何人を記載したか確認できないもの。ただし、同一の氏名又は氏若しくは名の候補者が2人以上ある場合においては、その氏名、氏又は名のみを記載した投票は有効とされ、関係各候補者の固有の得票数に応じて按分されます。

衆議院比例代表選出議員選挙の場合

  1. 定められた投票用紙でないものに記載したもの
  2. 名簿の届出をしていない政党等の名称又は略称を記載したもの
  3. 名簿の届出ができないのに名簿を届け出た政党等の名称又は略称を記載したもの
  4. 1枚の投票用紙に2以上の名簿届出政党等の名称又は略称を記載したもの
  5. 名簿届出政党等の名称又は略称のほか他事を記載したもの。ただし、本部の所在地、代表者の氏名又は敬称の類を記載したものは除かれる。
  6. 名簿届出政党等の名称又は略称を自書しないもの
  7. 名簿届出政党等のいずれを記載したか確認できないもの。ただし、同一名称又は同一略称の政党等が2以上ある場合は、その名称又は略称のみを記載したものは有効とされ、関係政党等の固有の得票数に応じて按分されます。

参議院比例代表選出議員選挙の場合

  1. 定められた投票用紙でないものに記載したもの
  2. 名簿登載者でない者若しくは名簿登載者となれない者の氏名を記載したもの又は名簿の届出をしていない政党等の名称若しくは略称を記載したもの
  3. 名簿の届出ができないのに名簿を届け出た政党等の名称又は略称を記載したもの
  4. 名簿登載者の全員について、登載者に係る記載が抹消される事由が生じ又は名簿届出政党等に所属する者でなくなった旨の届出がされている場合に、当該政党等の名称又は略称を記載したもの
  5. 1枚の投票用紙に2人以上の名簿登載者の氏名を記載したもの又は2以上の名簿届出政党等の名称又は略称を記載したもの
  6. 1枚の投票用紙に1人の名簿登載者の氏名とその名簿登載者に係る名簿届出政党等以外の名簿届出政党等の名称又は略称を記載したもの
  7. 被選挙権のない名簿登載者の氏名を記載したもの
  8. 名簿登載者の氏名や名簿届出政党等の名称又は略称のほか他事を記載したもの。ただし、名簿登載者の氏名を記載した投票については、当該名簿届出政党の名称若しくは略称又は職業、身分、住所若しくは敬称の類を記載したものは除かれる。また、名簿登載者の氏名の記載がなく、名簿届出政党の名称又は略称を記載した投票については、本部の所在地、代表者の氏名又は敬称の類を記載したものも除かれる。
  9. 名簿登載者の氏名又は名簿届出政党の名称若しくは略称を自書しないもの
  10. 名簿登載者の何人を記載したか又は名簿届出政党のいずれを記載したか確認できないもの。ただし、同一の氏名又は氏若しくは名の名簿登載者が2人以上ある場合においては、その氏名、氏又は名のみを記載した投票は有効とされ、関係各名簿登載者の固有の得票数に応じて按分されます。また、同一名称又は略称の政党等が2以上ある場合は、その名称又は略称のみを記載したものは有効とされ、関係政党等の固有の得票数に応じて按分されます。

選挙会

 開票が終わり、開票管理者からその結果の報告を受けた選挙長は、あらかじめ告示された日時及び場所で選挙会を開き、選挙立会人の立会いのもとに当選人を決定します。(ここで正式に当選人が決まるわけです。)

 選挙会は、選挙(又は選挙区)ごとに開かれ、また選挙長はその選挙の有権者の中からその選挙を管理する選挙管理委員会が選任します。選挙立会人は、開票立会人の場合と同様、候補者が届け出た人を選任するのが原則です。

 選挙会の区域が開票区の区域と同じであるときは、通常、開票の事務は選挙会の事務と併せて行われます。

 候補者の数が選挙すべき定数を超えないときは、投票をしないで、選挙会で当選人を決めます。これが無投票当選といわれるものです。

当選人

 衆議院及び参議院の比例代表選出議員選挙を除いては、候補者のうち得票数の多い者から順次その選挙における定数に達するまでの者が、選挙会において当選人と定められることとなります。ただし、当選人となるためには一定数以上の得票(法定得票数)があることが必要です。得票が同数であるときは、選挙会において選挙長がくじで当選人を決定します。

 衆議院及び参議院の比例代表選出議員選挙においては、名簿届出政党等の得票数に比例して、いわゆるドント式により各名簿届出政党等の当選人の数が決定されます。衆議院比例代表選出議員選挙においては、各名簿の名簿登載者で当選人の数までの順位の者が当選人となり、名簿において同一順位とされた重複立候補者の当選人となるべき順位は、小選挙区における最多得票者の得票数に対する各重複立候補者の得票数の割合(いわゆる惜敗率)の大きいものから順次定められます。なお、重複立候補者が小選挙区選挙で当選した場合には、名簿には記載されていないものとみなされます。

 参議院比例代表選出議員選挙においては、各名簿届出政党等の当選人の数が決定されると、各名簿登載者の中から得票数の最も多い者から順に当選人となります。
法定得票数及び供託物没収点
選挙の種類法定得票数供託物没収点
衆議院小選挙区選出議員有効投票の総数の6分の1以上有効投票の総数の10分の1
参議院選挙区選出議員通常選挙における当該選挙区内の議員の定数で有効投票の総数を除して得た数の6分の1以上通常選挙における当該選挙区内の議員の定数で有効投票の総数を除して得た数の8分の1
地方公共団体の長有効投票の総数の4分の1以上有効投票の総数の10分の1
地方公共団体の議会の議員当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)で有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)で有効投票の総数を除して得た数の10分の1

問合せ

愛知県 選挙管理委員会事務局

E-mail: senkyo@pref.aichi.lg.jp