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政党等の政治活動の規制

ページID:0019572 掲載日:2013年3月21日更新 印刷ページ表示
選挙時における政治活動
区分参議院
(通常選挙)
知事市長県議会議員、指定都市議会議員
(一般選挙)
市議会議員、町村長、町村議会議員備考
活動できる
団体
名簿届出政党等又は10人以上の所属候補者を有するもの所属・支援候補者を有するもの所属・支援候補者を有するもの3人以上の所属候補者を有するもの制限なし参議院議員、知事、市長、県議、指定都市議選挙については、ポスター・ビラは選挙運動のために使用できるが、当該選挙区内の候補者(参議院比例代表選出議員選挙においては名簿登載者)の氏名・氏名類推事項は記載できない。
政談演説会衆議院(小選挙区)の選挙区ごとに1回衆議院(小選挙区)の選挙区ごとに1回2回所属候補者数の4倍
ポスター70,000枚、候補者が10人を超えるとき5人増ごとに5,000枚増衆議院(小選挙区)の選挙区ごとに500枚1,000枚1選挙区100枚、所属候補者が1人を超えるとき1人増ごとに50枚増
自動車6台、候補者が10人を超えるとき5人増ごとに1台増1台1台1台、所属候補者が3人をこえるとき5人増ごとに1台増
街頭政談演説停止中の自動車上及びその周囲停止中の自動車上及びその周囲停止中の自動車上及びその周囲停止中の自動車上及びその周囲
ビラ総務大臣に届けたもの3種類頒布(散布はできない)県選管に届けたもの2種類頒布(散布はできない)市選管に届けたもの2種類頒布(散布はできない)該当選管に届けたもの2種類頒布(散布はできない)
機関紙誌総務大臣に届けたもの各1県選管に届けたもの各1市選管に届けたもの各1該当選管に届けたもの各1
立札、
看板の類
政談演説会ごとに5政談演説会ごとに5政談演説会ごとに5政談演説会ごとに5

問合せ

愛知県 選挙管理委員会事務局

E-mail: senkyo@pref.aichi.lg.jp