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クリーニング所におけるクリーニング師の氏名等の明示について

ページID:0335201 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

 このたび、クリーニング業法施行細則の一部を改正し、クリーニング所におけるクリーニング師の氏名等の明示についての規定を整備しました。

 改正の概要は以下のとおりです。なお、施行日は平成21年1月1日です。

クリーニング所におけるクリーニング師の氏名等の明示について

 従来のクリーニング業法施行細則では、「営業者は、そのクリーニング所(洗濯物の受取及び引渡しのみを行うものを除く。)の見やすい場所に、クリーニング師免許証を掲示しなければならない。」と規定していましたが、今回の改正でこの規定を改め、「営業者は、そのクリーニング所(洗濯物の受取及び引渡しのみを行うものを除く。)の見やすい場所に、当該クリーニング所の業務に従事するクリーニング師について、その氏名及びクリーニング師である旨を明示しなければならない。」としました(クリーニング業法施行細則第9条)。

 これにより、免許証の掲示以外の方法によってもクリーニング師の氏名等の明示を行うことができるようになりました。なお、従来どおり免許証を掲示することも差し支えありません。

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