ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 税務課 > 法人県民税・事業税・特別法人事業税・地方法人特別税

本文

法人県民税・事業税・特別法人事業税・地方法人特別税

ページID:0333563 掲載日:2024年1月19日更新 印刷ページ表示

チャットボット

法人県民税・事業税・特別法人事業税・地方法人特別税

 この税金は、個人の県民税・事業税と同じように県の仕事に必要な経費を法人の方にも負担していただくという趣旨から課税されるものです。

納める人

納める人

区分

法人県民税

法人事業税・

特別法人事業税又は地方法人特別税

均等割

法人税割

法人

県内に事務所・事業所がある場合

県内に寮・宿泊所などのみがある場合

   

公共法人

県内に事務所・事業所がある場合

   

公益法人等
人格のない社団等

県内に事務所・事業所があり、収益事業又は法人課税信託の引受けを行っている場合

公益法人等

県内に事務所・事業所があり、収益事業又は法人課税信託の引受けを行っていない場合及び県内に寮などのみがある場合

   

個人

県内に事務所・事業所があり、法人課税信託の引受けを行っている場合

 

※ 公共法人、公益法人等については、地方税法の規定により非課税とされるものがあります。

公益社団法人・公益財団法人・認可地縁団体・特定非営利活動法人の法人県民税均等割の減免

 減免申請についてをご覧ください。

社会福祉法人、更生保護法人、学校法人又は私立学校法第64条第4項の法人に係る法人県民税の非課税

 県内に主たる事務所又は事業所があるこれらの法人が収益事業を行う場合は、地方税法施行令第7条の4ただし書により法人県民税の非課税の規定が設けられていますが、当該非課税に該当するか判定するため、社会福祉法人・学校法人等に係る法人県民税の非課税判定表の提出をお願いします。

このページのトップへ

法人県民税の納める額

法人県民税
区   分 均 等 割 法人税割
  ~H26.9.30
開始事業年度
H26.10.1~R1.9.30
開始事業年度
R1.10.1
開始事業年度~
資本金等の額が50億円を超える法人 年額840,000円
(800,000円)
法人税額×5.8%(5.0%)
(5.0%)の標準税率は、資本金の額又は出資金の額が1億円以下で、かつ、法人税額(分割前の総額)が年1,500万円以下の法人に適用されます。
法人税額×4.0%(3.2%)
(3.2%)の標準税率は、資本金の額又は出資金の額が1億円以下で、かつ、法人税額(分割前の総額)が年1,500万円以下の法人に適用されます。
法人税額×1.8%(1.0%)
(1.0%)の標準税率は、資本金の額又は出資金の額が1億円以下で、かつ、法人税額(分割前の総額)が年1,500万円以下の法人に適用されます。
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 年額567,000円
(540,000円)
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 年額136,500円
(130,000円)
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 年額52,500円
(50,000円)
資本金等の額が1,000万円以下の法人 年額21,000円
(20,000円)
公共法人、公益法人等及び人格のない社団等

※1 「資本金等の額」とは、地方税法第23条第1項第4号の2に定める額をいいます。平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、無償増減資等の金額を加減算する措置を講じるとともに、当該資本金等の額が資本金の額及び資本準備金の額の合算額を下回る場合、当該合算額を均等割の税率区分の基準とします。
※2 事務所・事業所を有していた期間が1年に満たない場合の均等割は、月割計算した金額になります。
※3 均等割額は、「あいち森と緑づくり税」として従前の均等割額(( )内の額)の5%相当額が加算されています。(平成21年4月1日以後開始する事業年度から適用)
※4 平成22年9月30日以前に解散した法人の清算所得に対する法人税に係る税率は、法人の解散した時期により相違しますので、管轄の県税事務所にお尋ねください。
※5 平成28年1月1日以後に法人が支払いを受ける利子等については、県民税利子割額が課されていませんので控除等もできないことにご注意ください。

2以上の都道府県に事務所・事業所がある法人

関係都道府県ごとに、従業者の数によって按分した法人税額により法人税割額を計算します。

このページのトップへ

法人事業税の納める額

所得割・・・所得金額×税率

所得金額課税法人(外形標準課税対象法人を除く)

区分

適用区分

税率   ( )内は標準税率

~H26.9.30
開始事業年度

H26.10.1~
R1.9.30
開始事業年度

R1.10.1
開始事業年度~

普通法人
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
(公益法人等・人格のない社団等を含む)

所得割

年400万円以下の所得金額

2.85%
(2.7%)

3.55%
(3.4%)

3.65%
(3.5%)

年400万円を超え800万円以下の所得金額

4.219%
(4%)

5.319%
(5.1%)

5.519%
(5.3%)

年800万円を超える所得金額

5.588%
(5.3%)

6.988%
(6.7%)

7.288%
(7.0%)

資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で、3以上の都道府県に事務所・事業所を有する法人

特別法人

所得割

年400万円以下の所得金額

2.85%
(2.7%)

3.55%
(3.4%)

3.65%
(3.5%)

年400万円を超える所得金額

3.798%
(3.6%)

4.798%
(4.6%)

5.098%
(4.9%)

資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で、3以上の都道府県に事務所・事業所を有する法人

( )内の標準税率が適用される法人・・・普通法人:資本金の額又は出資金の額が1億円以下で、かつ、年所得(分割前の総額)5,000万円以下の法人(公益法人等及び人格のない社団等にあっては年所得5,000万円以下のもの)、 特別法人:年所得5,000万円以下の法人

※1 「特別法人」とは、地方税法第72条の24の7第7項に規定する法人(協同組合、医療法人など)をいいます。
※2 所得金額とは、各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額をいい、地方税法等で特別の定めをしている場合を除き、法人税の計算の例によって算定します。
※3 事業年度が1年に満たない法人については、「適用区分」欄中「400万円」又は「800万円」とあるのは、「400万円(又は800万円)×事業年度の月数/12」と読み替えます。
※4 平成22年9月30日以前に解散した法人の清算所得に対する税率は、法人の解散した時期により相違しますので、管轄の県税事務所にお尋ねください。

収入割・・・収入金額×税率

収入金額課税法人(1)(地方税法第72条の2第1項第2号に該当する法人。電気供給業(下記(2)に該当する法人を除く)や導管ガス供給業(※)を行う法人等。)※令和4年4月1日以後に開始する事業年度から

区分

適用区分

税率   ( )内は標準税率

~H26.9.30
開始事業年度

H26.10.1~
R1.9.30
開始事業年度

R1.10.1
開始事業年度~

電気・ガス供給業、保険業を行う法人

収入割

0.739%
(0.7%)

0.939%
(0.9%)

1.039%
(1.0%)

収入金額課税法人(2)(地方税法第72条の2第1項第3号に該当する法人。電気供給業を行う法人のうち、発電事業等、小売電気事業等、及び特定卸供給事業(※)を行う法人。)※令和4年4月1日以後に開始する事業年度から

区分

適用区分

税率   ( )内は標準税率

R2.4.1
開始事業年度~

資本金が1億円を超える法人 収入割 0.789%(0.75%)
付加価値割 0.37%
資本割 0.15%
資本金が1億円以下の法人 収入割 0.789% (0.75%)
所得割 1.85%

( )内の標準税率が適用される法人・・・資本金の額又は出資金の額が1億円以下で、かつ、収入金額(分割前の総額)が年4億円以下の法人

収入金額課税法人(3)(地方税法第72条の2第1項第4号に該当する法人。特定ガス供給業を行う法人。)
区分

税率(R4.4.1開始事業年度~)

( )内は標準税率

収入割 0.519%(0.48%)
付加価値割 0.77%
資本割 0.32%

(  )内の標準税率が適用される法人はありませんが、特別法人事業税を算出する際に適用します。

 

※1 電気供給業を行う法人の取扱いについては、電気供給業を行う法人の法人事業税について [PDFファイル/191KB]

外形標準課税対象法人の税率

 外形標準課税の概要についてをご覧ください。

2以上の都道府県に事務所・事業所がある法人

関係都道府県ごとに、次の基準によって按分した所得(収入)金額により所得割(収入割)額を計算します。
ア 電気供給業・・・・・(小売電気事業)1/2を事務所・事業所の数、1/2を従業員の数、(一般送配電事業・送電事業・配電事業・特定送配電事業)3/4を電線路の電力の容量、1/4を事務所・事業所の固定資産の価額(電線路がない場合は、固定資産の価額)、(発電事業・特定卸供給事業)3/4固定資産で発電所の用に供するものの価額、1/4を事務所・事業所の固定資産の価額
イ ガス供給業・倉庫業・・・・・固定資産の価額
ウ 鉄道事業・軌道事業・・・・・軌道の延長キロメートル数
エ 製造業・・・・・従業員の数
  (資本金の額又は出資金の額が1億円以上の製造業を行う法人の工場の従業者については、その1/2に相当する数値を加えます。)
オ アからエ以外の事業・・・・・1/2を事務所・事業所の数、1/2を従業員の数

制度の詳細は法人県民税事業税の分割基準に係るガイドブック [PDFファイル/884KB]をご覧ください。

このページのトップへ

特別法人事業税の納める額

○対象法人
 法人事業税(所得割又は収入割)を納める法人
 令和元年10月1日以後に開始する事業年度に係る所得及び同日以後の解散による清算所得について適用されます。

○課税標準
 基準法人所得割額又は基準法人収入割額
 基準法人所得割額又は基準法人収入割額とは、標準税率で計算された法人事業税(所得割・収入割)の税額をいいます。

○税額の計算
 基準法人所得割額又は基準法人収入割額×税率=税額

特別法人事業税

区       分 税     率
R1.10.1~R2.3.31
開始事業年度
R2.4.1~R4.3.31        開始事業年度 R4.4.1~                 開始事業年度

外形標準課税対象法人・特別法人以外の法人

37%

特別法人

34.5%

収入金額課税法人(下記の事業を行う法人を除く)

30%

収入金額課税法人(電気供給業のうち、小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業)

30% 40%

収入金額課税法人(特定ガス供給業)

30% 62.5%

地方法人特別税の納める額

○対象法人
 法人事業税(所得割又は収入割)を納める法人
 平成20年10月1日以後に開始する事業年度に係る所得及び同日以後の解散による清算所得について適用されます。

○課税標準
 基準法人所得割額又は基準法人収入割額
 基準法人所得割額又は基準法人収入割額とは、標準税率で計算された法人事業税(所得割・収入割)の税額をいいます。

○税額の計算
 基準法人所得割額又は基準法人収入割額×税率=税額

地方法人特別税

区        分

税     率

   ~H26.9.30
開始事業年度

H26.10.1~R1.9.30
開始事業年度

外形標準課税対象法人以外の法人

81%

43.2%

収入金額課税法人

 令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって、地方法人特別税は廃止されました。
 令和元年10月1日以後に開始する事業年度については、特別法人事業税が創設されています。

外形標準課税対象法人の税率

 外形標準課税の概要についてをご覧ください。

このページのトップへ

申告と納税

申告と納税

申告の種類

納める税額

申告と納税の期限

法人県民税

法人事業税

特別法人事業税又は地方法人特別税

中間申告

予定申告

前事業年度の法人税割額×中間期間の月数(※4 1.9) / 前事業年度の月数 + 均等割額 × 中間期間の月数

前事業年度の税額 / 前事業年度の月数 × 中間期間の月数(※4 6.3)

前事業年度の税額(※5) /  前事業年度の月数 × 中間期間の月数(※4 2.3)

事業年度開始の日以後6月を経過した日から2か月以内(通算子法人については、上記「6月を経過した日」を「通算親法人事業年度開始の日以後6月を経過した日」と読み替えます。)

仮決算に基づく中間申告

法人税額×税率+均等割額× 1/2

仮決算の所得(収入)金額×税率

仮決算の所得(収入)金額から算定した基準法人所得(収入)割額×税率

確定申告

(法人税額×税率+均等割額)-中間納付額

(所得(収入)金額×税率)-中間納付額

(所得(収入)金額から算定した基準法人所得(収入)割額×税率)-中間納付額

事業年度終了の日から2か月(会計監査人の監査を受けることなどの理由等によって延長の適用を受けている法人については当該期限)以内

※1 中間申告は、原則として、事業年度が6か月*を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人がすることになっています。(上記「中間期間」とは、原則として、事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までの期間をいいます。)
 *通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が6か月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後6か月を経過した日において通算親法人との間に通算完全支配関係がある法人と読み替えます。(中間期間が6月に満たない場合があります。)
 また、外形標準課税対象法人又は収入金額課税法人は、法人税の中間申告額が10万円以下であっても、法人事業税の中間申告が必要です。

※2 均等割のみを課税される法人等は、毎年4月30日までに法人県民税(均等割)の申告と納税をすることになっています。

※3 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える等の大法人については、令和2年4月1日以後に開始する事業年度については、eLTAXを利用した電子申告が義務となります。詳しくは大法人の電子申告の義務化についてをご覧ください。

※4 令和元年10月1日以後最初に開始する事業年度については、「中間期間の月数」を読み替えます。

※5 令和元年10月1日以後最初に開始する事業年度については、「前事業年度の事業税額」と読み替えます。
     ※4及び※5については特別法人事業税創設の概要 [PDFファイル/398KB]参照。

eLTAX

 地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用して、インターネットによる法人県民税・事業税・特別法人事業税・地方法人特別税の電子申告、電子納税及び電子申請・届出を行うことができますので、ぜひご利用ください。
 詳しくはeLTAX(エルタックス)についてをご覧ください。

エルタックス地方税電子申告

法人設立ワンストップサービス

 マイナポータルにて、法人設立に関する諸手続をオンラインで一度に行うことができるサービスです。従来、それぞれの機関へ個別に行う必要があった手続を一括して行うことができるようになりました。
 詳しくはこちら(デジタル庁のホームページ)をご覧ください。

用紙の送付省略

 eLTAXの電子申告利用届出のある法人については、確定申告時の確定申告書、記載の手引き及び申告書別表の用紙の送付を省略し、原則、納付書及び税率表のみの送付としています。

関係書類の提出

 外形標準課税対象法人、医療法人、電気供給業を行う法人、外国税額控除がある法人の場合は、関係書類の提出をお願いしています。

  外形標準課税における法人事業税の申告書別表等の提出について [PDFファイル/219KB]

  医療法人の決算関係書類の提出について [PDFファイル/40KB]

  電気供給業を行う法人の決算関係書類の提出について [PDFファイル/110KB]

  外国税額控除等に係る関係書類の提出について [PDFファイル/39KB]

 なお、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から財務諸表の提出先が一元化されました。
 詳しくは、財務諸表の提出先の一元化について [PDFファイル/91KB]をご覧ください。

このページのトップへ

法人県民税・法人事業税に関する問合せ先

 法人県民税・法人事業税の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。
 事務所・事業所の所在地により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。

問合せ

愛知県 総務局 財務部 税務課

E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)