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「貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱」を制定・施行しました

ページID:0188793 掲載日:2010年8月13日更新 印刷ページ表示
平成22年8月13日(金曜日)発表

「貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱」を制定・施行しました

○ 本県では、自動車排出ガスによる大気環境の改善のため、あいち新世紀自動車環境戦略や自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下、「自動車NOx・PM法」という。)に基づく総量削減計画の取組を関係機関と連携して進めているところです。

○ 自動車から排出される窒素酸化物の量は年々減少しており、二酸化窒素の環境濃度も全体として減少傾向にありますが、県内の幹線道路である国道1号(岡崎市内)や国道23号(名古屋市内)の沿道の一部においては、環境基準を達成するまでには至っておりません。

○ こうしたことから、本県では、環境基準の達成・維持のため名古屋市及び岡崎市とともに、自動車NOx・PM法の対策地域において車種規制非適合車(注)の使用抑制を促進するための要綱を、本日付けで制定・施行しました。

注)「車種規制非適合車」とは、自動車NOx・PM法に基づく排出ガス基準に適合しない自動車のことです。

1 制度の目的

幹線道路沿道における二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境基準の達成維持並びに地球温暖化防止のため、自動車の運行に伴い排出される窒素酸化物、粒子状物質及び二酸化炭素を低減する。

2 制度の概要

車種規制非適合車の使用抑制を図るため、次の措置を講じる。

(1)県内の自動車NOx・PM法の対策地域において、対象自動車(注)を運行する者は、車種規制非適合車を使用しない。

(2)対策地域において、車種規制適合車を運行する者は、国等が交付する車種規制適合車標章(ステッカー)を貼付する。

(3)対策地域内の荷主等・旅行業者は、運送事業者等に対し、貨物の運送等の発注時に車種規制非適合車を使用しないよう要請する。

(4)一定規模以上の荷主等・旅行業者は、運送事業者等への要請状況等を、県、名古屋市又は岡崎市へ毎年度報告する。

注)「対象自動車」とは、貨物自動車、大型バス・マイクロバス、特種自動車(人の運送の用に供する乗車定員11人未満のものを除く)

3 制定・施行日

平成22年8月13日(金曜日)制定・施行

ただし、2(4)の報告については、平成23年4月1日(金曜日)施行

4 その他参考資料

(1)貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱の概要(別添1)

(2)貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱(別添2)

<参考>自動車NOx・PM法に基づく車種規制

自動車NOx・PM法に基づく車種規制

問合せ

愛知県 環境部 地球温暖化対策課
自動車環境グループ
内線 3037・3038
電話 052-954-6217(ダイヤルイン)
E-mail: ondanka@pref.aichi.lg.jp

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