ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 海部建設事務所 > 都市計画法第53条第1項に基づく都市計画施設の区域内の建築許可申請について

本文

都市計画法第53条第1項に基づく都市計画施設の区域内の建築許可申請について

ページID:0229420 掲載日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

都市計画施設の区域内の建築許可申請について

 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条第1項の規定により、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、知事の許可を受けなければなりません。ただし、法第53条第1項のただし書に該当する行為はこの限りではありません。なお、市は平成24年4月1日より、東郷町、豊山町、大治町、蟹江町、飛島村及び幸田町は平成31年4月1日より、許可権者が各市町村長へ移譲されておりますので、許可申請については各市町村へお問合わせください。

 知事が許可権者となる許可申請について、申請者は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「施行規則」という。)第39条に掲げる許可申請書及び添付図書正本1部副本2部を行為地を管轄する町村の都市計画担当課に提出してください。

問合せ

愛知県 海部建設事務所 総務課
電話:0567-24-2291(ダイヤルイン)
FAX:0567-24-2147 
住所:〒496-8533 津島市西柳原町1丁目14番地
E-mail: ama-kensetsu@pref.aichi.lg.jp