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荒廃農地・遊休農地について

ページID:0371794 掲載日:2022年7月7日更新 印刷ページ表示

荒廃農地・遊休農地について

 農地は、農業的に利用することで、農産物の生産供給のほか、洪水防止などの多面的機能が発揮できますし、心やすらぐ農村景観が創出されることとなりますが、農地が荒廃・遊休農地化すると、雑草・雑木の繁茂や病害虫の発生など、周辺で耕作をされている担い手農家の方に迷惑になるだけでなく、地域の担い手農家の方が農地の集積を進める際の妨げとなる場合があります。
 かけがえのない優良農地を保全し、地域農業を振興してゆくためには、農地の荒廃・遊休農地化を防止・解消して、担い手農家の方に利用集積を図ってゆくことが重要です。

1.荒廃農地と遊休農地

荒廃農地と遊休農地は、それぞれ次のように定義されています。

ア 荒廃農地とは、「現に耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっている農地」です。
(荒廃農地は令和3年度に遊休農地への調査統合に伴い廃止されました。)

イ 遊休農地とは、農地法において定義されている用語で、次のいずれかに該当するものです。
 (ア)現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地
 (イ)その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる農地

2.愛知県の荒廃農地の現状

荒廃農地調査(都道府県別)」の結果(農林水産省ホームページへのリンク)

「荒廃農地調査(市町村別)」の結果 [PDFファイル/57KB]

※荒廃農地の発生・解消状況に関する調査要領による調査

※令和3年調査から農地法に基づく遊休農地調査に統合されました。

 3.愛知県の遊休農地の現状

平成21年の農地法等の一部改正により、農地の所有権、賃借権等を有する者は、農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保しなければならない旨の責務規定が設けられました。

これを受け、これまで農業経営基盤強化促進法に位置づけられていた遊休農地対策が、農地法に位置づけられ、強化されました。

また、平成26年の農地法一部改正により、遊休農地に関する措置の対象が遊休農地化の見込まれる農地(遊休農地予備軍)にまで拡大されるとともに、農業委員会は、遊休農地の所有者等に対し、その農地の農業上の利用の意向についての調査(利用意向調査)を行うこととされました。

4.(参考)愛知県の耕作放棄地の推移(農林業センサス) 

 耕作放棄地とは、農林水産省が実施する統計調査(農林業センサス)にて定義されている用語で、「所有されている農地のうち、過去1年以上作付けされておらず、この数年の間に再び作付けする考えのないもの」です。

 なお、令和2(2020)年の農林業センサスから、耕作放棄地の調査項目は削除されました。

(参考)愛知県の耕作放棄地の推移
調査年 耕地面積(ha)
A
耕作放棄地面積(ha)
B
割合(%)
B÷A
全国  都府県 愛知県 全国  都府県 愛知県 全国 都府県 愛知県 

平成 7年

5,038,000 3,837,000 88,400 244,314 231,305 6,791 4.8 6.0 7.7

平成12年

4,830,000 3,646,000 85,700 342,789 327,367 8,532 7.1 9.0 10.0
平成17年  4,692,000 3,523,000 84,000 385,791 366,321 8,911 8.2 10.4 10.6
平成22年  4,593,000 3,436,000 79,100 395,981 378,348 8,378 8.6 11.0 10.6
平成27年  4,496,000 3,349,000 76,900 423,064 404,411 8,513 9.4 12.1 11.1

【出典】農林水産省統計部公表  耕地及び作付面積統計 ・ 農林業センサス

市町村別耕作放棄地面積(農林業センサス結果)

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