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医療関係職種における籍(名簿)訂正申請に必要な登録免許税の取扱いが訂正されました
厚生労働省は、医師、看護師、薬剤師等の医療関係職種の厚生労働大臣免許について、籍又は名簿の訂正申請に必要な登録免許税の取扱いを平成24年6月12日から見直しましたのでお知らせします。
具体的には、手続きに必要な登録免許税(収入印紙)の額について以下のような見直しがなされております。
(例)
医籍について、1通の籍(名簿)訂正申請書で氏名と本籍地の両方を訂正する場合に必要な税額(収入印紙)
(見直し前) 氏名(1件)+本籍地(1件) ⇒ 2件のため2,000円
(見直し後) 訂正項目の数にかかわらず ⇒ 申請書は1通のため1,000円
見直しの概要については、厚生労働省が作成した以下の「お知らせ」をご確認ください。
お知らせ(厚生労働省作成リーフレット)
- お知らせ (osirase [PDFファイル/420.42 KB])
見直し概要、還付方法、還付請求期間等が記載されています。
- 還付請求書 (kanpuseikyusho [PDFファイル/90.68 KB])
還付を受けるために必要な請求書です。提出先は上記「お知らせ」をご覧ください。
- 記載要領 (kisaiyoryo [PDFファイル/321.39 KB])
還付請求書の記載要領です。
払い過ぎた登録免許税の還付について
今回の見直しに伴い発生することとなる、過去の払い過ぎた登録免許税の還付については、厚生労働省及び免許事務を行っている国所管法人(以下「厚生労働省等」)が直接対応いたします。
過去に払い過ぎた方が還付を受けるためには各自請求が必要です。また、請求期間は籍(名簿)訂正の登録完了日から5年を経過する日までとされておりますのでご注意願います。
なお、「登録完了日」の確認方法及び「請求期間」については「お知らせ」をご覧ください。
還付請求書の提出先・問合せ窓口
問合せ
愛知県春日井保健所
電話 0568-31-2188(代表)
FAX 0568-34-3781
E-mail: kasugai-hc@pref.aichi.lg.jp