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産業廃棄物処理業許可申請に添付する修了証の取扱いについて

ページID:0059102 掲載日:2013年10月10日更新 印刷ページ表示

産業廃棄物処理業許可申請に添付する修了証の取扱いについて

~更新講習会の修了証の有効期間が、5年になりました~

 産業廃棄物の処理業の許可基準の一つに「業を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること」とあり、全ての都道府県、政令市は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講し、修了証の交付を受けた者を当該知識及び技能を有する者としています。修了証の有効期間については、従来、本県では新規講習会については5年、更新講習会については2年と取り扱っていました。

 今回、他の県、政令市における更新講習会の有効期間を調査するとともに、更新講習会の内容を精査したところ、更新講習会の受講により、通常の許可期間である5年間は処理業者の知識及び技能の低下を招くことにはならないと考えられることから、更新講習会の有効期間について、従来2年であったものを、平成25年4月1日より5年に変更することとしました
 これは、平成25年4月1日時点で既に交付を受けている更新講習会の修了証についても適用され、有効期間は5年となります。

 なお、講習会の修了者が退任等により不在となったり、講習会の有効期間が途切れたりすることがないよう、計画的に講習会を受講し、修了するようにしてください

※名古屋市、豊橋市、岡崎市については同様に平成25年4月1日より、また、豊田市についても平成25年10月1日より、更新講習会の終了証の取扱いを2年から5年に変更しております。