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「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」の事業が総合特区推進調整費の対象になります

ページID:0063168 掲載日:2013年7月19日更新 印刷ページ表示
平成25年7月19日(金)発表

「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」の事業が総合特区推進調整費の対象になります

 国際戦略総合特区「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」に係る「次世代航空機開発促進事業」及び「地域発!国際戦略総合特区支援事業」について、「総合特区推進調整費」の対象とするため、本日、下記のとおり国際戦略総合特区計画の変更を国に対して報告しました。これにより、当特区において、初めて総合特区推進調整費の活用が認められることになりますので、お知らせします。

 なお、今回の変更は、6月10日に拡大を申請した区域の変更に関するものではありません。

今回の変更により計画に盛り込んだもの

総合特区における国の財政上の支援措置「総合特区推進調整費」を活用して行う以下の事業

(1)次世代航空機開発促進事業

  • 先進的海外クラスターにおける航空機産業や同産業に対する支援機能の調査・分析
  • 航空機の研究開発等で必要となる大型風洞等の試験研究施設の仕様調査

(2)地域発!国際戦略総合特区支援事業

  • アジア地域の市場開拓を目的として、主に中堅・中小サプライヤーを対象としたシンガポール・エアショー(平成26年2月11日~2月16日)への出展支援

(参考1)経緯

平成23年12月22日  国際戦略総合特区に指定

平成24年3月9日    国際戦略総合特区計画の認定(国際戦略総合特区設備等投資促進税制〔ボーイング787等量産事業〕など)

平成24年7月13日  国際戦略総合特区計画の変更認定(工場立地に係る緑地規制の特例<岐阜県各務原市>、国際戦略総合特区支援利子補給金など)

平成24年11月30日  国際戦略総合特区計画の変更認定(工場立地に係る緑地規制の特例<名古屋市、半田市>など)

平成25年6月10日  国際戦略総合特別区域の変更申請(三重県内の中堅・中小サプライヤーを含む区域の拡大)

平成25年6月28日  国際戦略総合特区計画の変更認定(国際戦略総合特区設備等投資促進税制の対象事業の追加〔MRJプロジェクト事業、関連中小企業の効率的な生産・供給体制構築事業〕)

平成25年7月19日  国際戦略総合特区計画の変更の報告(総合特区推進調整費〔「次世代航空機開発促進事業」及び「地域発!国際戦略総合特区支援事業」〕)

(参考2)「総合特区推進調整費」等の概要

  • 「総合特区推進調整費」とは、関係府省の予算制度を重点的に活用した上でなお不足する場合に、関係府省の予算制度での対応が可能となるまでの間、機動的に補完するもの(内閣府に予算計上)。内閣府は、地域からの提案を踏まえて使途を確定し、関係府省に対し、移替えを行い、当該予算の執行は、当該関係府省において行う。
  • 今回は、経済産業省の「地域新産業戦略推進事業」に総合特区推進調整費(41,785千円)の移替えが行われる。
    ※「地域新産業戦略推進事業」
     地方自治体の行政区域を跨がる地域経済社会(広域経済圏)において、国際競争力のある新産業構造への転換を図り、我が国の成長エンジンとなる新たな産業資本の集積を促進するために、産学官等の様々な主体のネットワークを形成することにより、総合特区制度等とも連携しつつ、地域が有する多様な強みや特長、潜在力等をより積極的に活用した新たな成長産業群の創出・育成を推進することを目的としている。
  • なお、総合特区推進調整費による支援を受けるためには、総合特区計画への対象事業の位置付けが必要となっている。

問合せ

愛知県 知事政策局 企画課 企画第三グループ(杉山・石田)
電話 052-954-6091